掲示板

当選無効と供託金

このほで、某県議選で当選無効と発表せれた議員が居ます。
当選時点で供託金は返されてると思いますが、無効が確定すれば再度、供託金を収めるのでしょうか?
ご存じの方、いますか?


25 件のコメント
1 - 25 / 25
前もって預けたお金が戻ってこないだけですよ。

詳細は「供託金」で検索。
供託金は立候補毎に必要
得票が一定数以下なら没収
じゃなかったっけ?

■立候補に必要な「供託金」、知事選は300万円・県議会議員選挙は60万円…一定得票数以下なら没収 : 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/election/local/20230407-OYT1T50133/
供託金は、一定数の得票が無かったとき「没収」
当選や必要な得票があれば「返却」

当選無効の理由が不明ですが、得票数次第で返却されます。
理由ー

公職選挙法では、県内の同じ市町村に3か月以上続けて住んでいなければ立候補できないなどの要件が定められていますが、県の選挙管理委員会は14日、中村議員についてこの要件を満たしていないとして、当選の無効を決めたことがわかりました。
供託金は廃止して欲しいわー

287FC982-1A28-48F3-B13B-20C28123A612.jpeg

中村 美香さん得票数 13650
落選でも供託金が戻るだけの得票数は充分有るね。
まあ当選無効と落選が同じ扱いかどうかは分からないけど。

>> よっちいぃ さん

当選が決まって、3か月経って昨日向こうが決まったみたいです。
当選時点で、供託金は返還されてますが、無効になった時点で被選挙権が無かったのに立候補したのだから、迷惑料みたいな罰則として供託金を再度納めなければならないのではないですか?

>> ぴりおどちゃむ さん

一旦当選してますが、三か月たって、無効が確定したので、その取扱いは如何かと、、、、、?

>> hiro.tsuka@毎日が日曜日 さん

居住してないのが、理由です。

>> パルディン さん

被選挙権が無かったのですから、迷惑料みたいな罰則はないのですか?

>> Y. Daemon@ポリアモラス さん

供託金を無くして、この様な場合は罰金制度が要りますね?
>> よっちいぃ さん

当選が決まって、3か月経って昨日無効が決まったみたいです。
当選時点で、供託金は返還されてますが、無効になった時点で被選挙権が無かったのに立候補したのだから、迷惑料みたいな罰則として供託金を再度納めなければならないのではないですか?
誤字を直しました。
死に票にされた投票者は怒らないのでしょうか?
まともな、議員を選んで欲しいです。

>> ホットウォーター2 さん

供託金の再納付が必要かどうかは、得票数が一定数以上あったかどうかでしょうが、一回当選しているということは、供託金の没収を免れる得票数を確保しているでしょうから「当選無効」が「罰」となって、供託金の再納付の可能性はまずないでししょう。

どうしても供託金の面で腑に落ちなかったら、弁護士など法律の専門家への相談をお勧めします。

あと、逆に議員が「不服だ」となった場合、高裁に訴えることができるようですね。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230714/1000094811.html
供託金は高すぎます。お金持ちでない有能な人が出馬できるように10分の1くらいにするべきです。

選挙運動自体にもお金がかかりすぎます。
無償で選挙協力をしてくれて組織票にもなる統一教会と癒着する原因の一つです。
迷惑料みたいな罰則、とか、思わず吹いてしまいました。
不遡及の原則って「ルールを後から決めない」ですから、コモンセンスか、それに近いものと思ってました。
(再発防止には無関心かもしらんけど^^)再発防止を考えるなら、選管が立候補を受理しない、立候補の書類審査を厳密にする、あたりじゃないですか?
落下傘候補には投票しないという姿勢も大切かもしれません。

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

政党要件の規定維持及び得票割合により政党助成金ねらいの立候補だったかも知れないですね?
それが、当選してしまった。
のではないかな?
真剣に当選すると思えば、不細工な候補を出しますか?
こんな事も知らない政党とは思いたくないです。

>> ホットウォーター2 さん

政党にはまともな人を立候補させて(公認)欲しいですねー

特に第3与党(いや第2かな)
身を切る改革と言って、政党助成金しっかり受け取ってます。身を切る改革になってないですね。

>> ホットウォーター2 さん

供託金は昔あった起業時の最低資本金制度(有限会社300万円以上、株式会社1000万円以上のアレ)のようなものですね。
誰でも立候補できるのは無駄に税金が必要になるわけでそういった抑制のための制度ですね。没収された供託金は税収扱いにされます。

>供託物没収点を上回った場合、又は無投票当選の場合は、返還請求することができます。

参考になりますが、無効になったときの扱いは以下。

■立候補のための供託金ってどんなもの? - 延岡市公式ホームページ
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/79/2731.html


ちなみに、ウクライナ議会選挙で無効になった場合は没収のようです。

■供託金 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/供託金

>> ぴりおどちゃむ さん

書き間違い

>参考になりますが、無効になったときの扱いは以下。

の一文は

>ちなみに、ウクライナ議会選挙で無効になった場合は没収のようです。

の上(延岡市公式ホームページリンクの下)に書いたつもりでした(*´ω`)
見方は様々。居住していない候補に負ける候補は マトモか?

そもそも立候補資格が無いのに立候補を許した選管に責任は無いのか?

当選するほど票を集めたと言う事は、宣伝効果有りと考えるべきか?

>> うめちゃん2号 さん

立候補受付事前説明会で注意事項を受けてるのに無視してるのかな?
生活実態のない候補者もいたからね。
電気ガス水道利用実態でバレルのもいたからね。
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。