JavaScriptを有効にしてお使いください
JavaScriptの設定方法はこちらの検索結果を参考にしてください
仕事をするために会社にくる交通費って経費だと思うんですが、経費じゃないのでしょうか?手当って、給料ですよね?
>> sinnkikuchi さん
>> せんちゃん さん
>> パルディン さん
メンバーがいません。
交通費は一定限度までは、非課税です。
https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&fr=wsr_is&p=交通費 非課税限度額#52dd57835b351f0b7f253884280cbbe0
>> sinnkikuchi さん
経費じゃないの?労使で合意した労働規約かあって、事前に通勤手当申請して給与に反映する場合が手当でしょうか
経費なのに報酬扱いとか、、、。
えっ、年金が増える?
いや、貰えるかどうかわかんないものが増えると言われてもねぇ。
交通費支給で、面接前に気づいてませんでしたが、
実際通勤しようとすると、通勤時間帯にバス1本しかなく。
朝4時半おきで始業1時間半前到着とか相当大変で、
親友がマイカー通勤で乗せてくれていました。
そうすると、私は交通費は0円、社労士さんだか、相応の人に言っても「お礼は自費でしろ」と言われました。
日給月給で残業代もなく残業で1日分(9時間ぐらい?)たまると1日休みになる、という、手取り10万もないところで。
うちの親も気が利かなかったので、どの程度お礼したかすら
覚えてません…疎遠になってから、当時は悪かったなぁと思ってます。
通勤費は、経費でなく人件費扱いです。
交通費は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれ「ません」
リモートワークが働き方のひとつとして認知されるようになってから、「通勤費は支給せず、交通費を実費支給。リモートワーク手当あり」という会社が増えてきました。
(給料が低くても交通費が高いと税金が増える)
敷地が広く上り坂のため、玄関や裏口から敷地の入り口までが
同じぐらいかかったんじゃないですかね。
給与明細には「交通費」という欄がありまして、その先輩が
いくらもらっていたかも不明です(笑)
>> せんちゃん さん
経費→支給する事業者への免税給与所得者は手当所得が増える、
こちら側(*)でも所得税の減免をしてしまうと二重にに免税となりそうですが…
ま、世の中二重に取られる税金は有ったりするんですがね(笑)。
*誤字訂正。
>> パルディン さん
そうですよね、所得税を支払ってるのにさらに消費税を支払うとかね。有名なのは価格の半分ほどが酒税の酒類にはさらに消費税が課税されてます。
・たばこ税、酒税、揮発油(ガソリン)税は、消費税がかかります。💰💰
(税金に税金がかかる! メーカーと消費者からのおいしい二重取り。むむ〜)
・ガソリン:(本体+ガソリン税¥53.8/L+石油税¥2.8/L) のすべてに消費税がかかる。💰💰💰
・軽油:(本体+石油税¥2.8/L) のみに消費税がかかる。💰💰(軽油引取税¥32.1/Lにはかからない)
・灯油:(本体+石油税¥2.8/L) のみに消費税がかかる。💰
賃金規定など労使間の決まりによります。
それとは別に、交通費は経費として所得から控除できます。
通勤の為の電車賃などは、「通勤費」あるいは「通勤手当」というはずです。
いずれも会社にとっては販管費ですが、従業員にとっては一定額までは非課税所得だったと記憶しています。
対象税目
源泉所得税
概要
役員や使用人などの給与所得者に対して、通常の給与に加算して支給する、通勤手当は、一定の限度額までは非課税
1ヵ月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税されます。
非課税となる限度額:
○マイカー・自転車などを使用して通勤している人:
非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、次のように定められています。
・10km以上15km未満: 7,100円
○電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している場合:
非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額
新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路/方法」に該当する場合は非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン料金は最も経済的かつ合理的とは認められないため、課税されます。
最も経済的かつ合理的な経路/方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1ヵ月当たり15万円を超える場合には、15万円迄が非課税。それを超えた額は、課税。
■その他の手当
従業員に支給される手当は、従業員の所得税の課税対象です。
例えば、住居手当や残業手当、扶養手当など、全ての手当が課税対象です。
事業者にとっては経費。
給与所得者にとっては所得。
この二つを区別して考えられない人には幾ら説明してもダメでしょうね。
>> せんちゃん さん
>>所得税を支払ってるのにさらに消費税を支払うそういうのは二重課税とは言いませんよ。
所得税を納め、消費税を負担するのは当たり前です。
二重課税の最もわかりやすい例は、ガソリン。ガソリンの売価には、ガソリン税等が乗っていますが、その税金を含んだ価格に対し税金が掛かります。仮にガソリンが売価150円だとします。このとき150円のうち75円がガソリン税他税金だとします。この75円に対し7.5円の消費税が掛かり、この分が二重課税なわけです。
また通勤手当は経費ではありません。経費というのは仕事をするために掛かるコストのことで、通勤は個人の問題です。ですから企業の福利厚生といった方がわかり易いですね。税制と原価についてもう少し勉強された方が良いかと思います。
#お約束で吊られました😁
ただ、通常ほとんどの給与所得者は意識するとせずとに関わらす、これらの経費を
給与所得控除
として収入金額から差し引いて年末調整で生産して終わり
としています。
ですのでこれらの必要経費を一つ一つ洗い出して確定申告で給与所得控除の代わりに必要経費の実額で税額を計算し直すことは可能です。(当然必要経費の実額と給与所得控除を併用することはできませんが)
実際に給与所得控除を超える必要経費を払っている給与所得者は少ない(新幹線通勤をしている人とか?)し、集計の手間や場合によって当局と経費認否のやりとりをする可能性を考えると、交通費を必要経費かどうかなどと考えず、給与所得控除を使って簡便計算している(会社に計算してもらっている)人がほとんどでしょう。
お気持ちわかります
通勤手当を支給しない企業は、違法ではなく、支給の有無は企業の実態や状況によります。会社の自由です。
本来は、労働者の労務提供は持参債務であり、労働者が負担すべきものなのです。
とは言っても、従業員の負担軽減や人材確保という観点で、支給されることは多いです。
通勤手当を支給すると決めたら、対象者、計算方法、支給額、支払方法などの基準を設ける必要があります。会社の裁量で決めることができます。
通勤手当を支給する場合は、雇用契約書(労働条件通知書)や就業規則に、通勤手当の支給基準を明確に記載する必要があります。基準通りに支給する必要があります。
通勤手当の計算方法は会社によってまちまちです。どういった計算で支給するかは就業規則等に記載されます。会社が自由に決めますが、一度決めたら、そのとおりに支給します。
面接時に通勤手当の支払いがあると説明したのに、実際は支払いがなかった場合や、労働契約書に支給ありとなっているのに支給されない場合は、契約違反となり会社に支払い義務が発生します。
まずは、労働契約書を確認してみてください。労働契約書を交わしていない場合は、会社に契約書を交わすよう促してください。
就業規則があるのであれば、就業規則も確認してください。就業規則(賃金規程)に通勤手当の項目があり、そこに支給条件等が記載されているはずです。
それらを確認し、本来は通勤手当が支払われることが判明したら、会社に支払いを求めてください。それでも支払いを拒否された場合は、労働基準監督署に相談です。
労働契約書に通勤手当支払いの記載がなく、就業規則にも通勤手当の記載がない場合は、その会社では通勤手当の支払いが無いことになります。通勤手当をもらうことはできません。違法ではありません。
通勤手当が支給されないと平均賃金が下がり、下記のような社会保険等の手当が少なくなります。
・将来貰える年金(老齢厚生年金)
・遺族厚生年金
・疾病手当金:労働者が業務上負傷、疾病、死亡した場合の災害補償等
・出産手当金
・育児休業手当金
・休業手当:平均賃金の6割以上
・失業保険(雇用保険手当):離職前6ヶ月間の平均賃金から計算
・解雇予告手当:平均賃金の30日分以上
・作業転換手当:平均賃金の30日分か60日分
・年次有給休暇取得日に平均賃金で支払う場合の賃金
■特定支出控除:
会社員が特定支出控除を活用すれば、業務のために自己負担した費用について控除を受けられます。
個人事業主の経費の計上のように、会社員も節税できる制度です。自分で確定申告します。
給与所得控除とは別の制度として設けられています。
業務用に自分で払った費用すべてが対象になるわけではありません。一定の条件があります。給与所得控除額の半額を超えている経費の部分が、特定支出控除として認められます。
税法の範囲内で、会社側が認めることも条件です。
特定支出は、6種類あります。
①通勤費(通勤手当が出ない時)
②転居費(転勤のための自費)
③研修費(本人が研修費を払った時)
④資格取得費(業務用資格取得の自費)
⑤帰宅旅費(単身赴任の帰省時)
⑥勤務必要経費(業務用書籍、仕事用スーツ、顧客接待の自費)
特定支出をした証明が欲しい従業員は、特定支出証明の依頼書を用意します。依頼書は国税庁のホームページでダウンロードします。特定支出の種類ごとに用紙がわかれています。申請する特定支出の内容にあわせて選んで、ダウンロードします。勤務先に記入捺印してもらいます。
必要書類:
・特定支出の領収書やレシート
・特定支出証明書(勤務先の記入捺印)
・源泉徴収票(勤務先に貰う)
・確定申告書(自分で作成)
■その他の控除
○副業にかかった経費など
個人事業主の経費として認められる内容は限定的です。
法人は経費として認められる内容が幅広いため、柔軟にさまざまな費用を計上できます。
(法定手当)
・残業手当(週40時間超過時、賃金の125%)
・深夜残業手当(22時〜5時に労働、賃金の125%)
・休日出勤手当(週1日以上の法定休日に労働時、賃金の135%)
■会社が任意に支給する手当
(就業規則に記載)
(一度導入した手当を、後で減額するのは労働条件の不利益変更となり原則不可)
・通勤手当
・職務手当(特定の職種)
・役職手当(管理職)
・危険手当(危険な業務)
・宿直手当(労基署の許可制)
・住宅手当(会社から3km以内の場合等)
・家族手当(扶養親族が居る)
・資格手当(業務用の資格取得時)
・寒冷地手当(北海道など)
・単身赴任手当(別居)
・海外赴任手当(国外へ赴任時)
・スイッチオン手当(携帯電話支給)
上記の手当は原則として給与所得とされ、所得税と住民税の課税対象です。
下記の様に、実費精算と考えられる部分は、所得税と住民税が非課税扱いになります。
・一定額以下の通勤手当
・一定額以下の宿直手当
・必要範囲内の転勤手当
・必要範囲内の出張手当(旅費規定)
・要件を満たす学資金