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統一地方選の候補者で駐禁場所で路駐してました。これって許されるのかなあ?この場所の隣りは300円路上パーキング場所ですが、この場所は区画外で中は無人、こんな非常識な候補者が当選したら最悪な市政になりそうです選挙運動中って駐禁除外なのかなあ?
>> yoshi君 さん
>> C.W. さん
>> またいち さん
>> エスエイチ@小さな城下町の櫓台 さん
メンバーがいません。
除外されるのは外交官車両だったはず。
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/soumu_j/kunrei/documents/kisei19740402.pdf
通行禁止又は駐車禁止等の対象から除く車両及び署長等の行う通行許可又は駐車許可の取扱
いについて(例規)
除外されるのと違いますかね。
宅配便も適用してあげて欲しいわ。
ということは。。。政党の選挙で似たようなことをやっている人がいた気がするけど、あれ違法なのね。
「公職選挙法第 141条第5項又は第 201条の11第3項」ですが、前者は拡声器付き自動車、後者は街頭政談演説なので……人がいないなら関係ないような気がするなぁ。
※左派なので拡大解釈して「正当」って言うんだろうけど
>> yoshi君 さん
選挙中の有人であればまだしも、無人の駐車車両が許されるのはなんか腑に落ちないなあ?コインパーキングに止めろよって言いたいなあ😡
>> C.W. さん
公示前(3/18)に街宣カーが「閑静な住宅街でのリモートワークの妨げ」になったので、今回は共産党候補には投票しません。※こういうのは労働者の味方じゃない
>> またいち さん
でも、理屈からしたら駐車って人が乗っていない状態や、車から離れた状態も入るので、私は除外だと思いますけれどね。ソレハ\(・_\)コッチニ(/_・)/オイトイテ
選挙運動なんだからやらない方が良いでしょうね。
仮に合法だとしても、一般の人から違法と思われたら票を失うかもしれない。
少なくとも、印象が良くなることはない。
実際にここでも「この人には票を入れたくない」と感じた人がいたわけだし。
「李下に冠を正さず」
選挙運動中なんだから特に。
無免許運転を繰り返して世間を騒がせた都道府県議員もいましたね。
https://nordot.app/1017088285121708032
「交差点内や坂の頂上付近、道路標識などで駐停車禁止とされている場所は除外されない」
>> エスエイチ@小さな城下町の櫓台 さん
「連呼がうるさ過ぎる」というのは法律上、移動中に言える内容が限定されているからだったはず。だからと言って、住宅地の脇道で連呼されたら上に書いたように「あなたには絶対投票しません」という事になります。