支払う必要のない「差額ベッド代」取り戻しました
5年前の話です。
入院する際はご注意を!
5年前に私自身のSNSに書き込んだことを、一部修正してここにアップします。
長文失礼します。
昨年11月入院した時のこと。入院時に大部屋を希望しましたが「空いていない」と病院側の都合で個室に入りました。入院時に個室に入ると差額ベッド代が必要等の同意書を含む書類を言われるまま記入してしまいました。「書類を出さないと治療が受けられない」という思いもありましたし、この時点では、JRの特急で普通車指定席が空いていない場合は、グリーン料金負担でグリーン車指定席に座るのと同じような感覚で、理由はともかく個室に入ったら差額ベッド代は負担すべきものという認識でした。私は個室を希望していませんし、大部屋が空いたら「即大部屋に移動して欲しい」ことを伝えてました。
入院中に見舞いに来た人から「病院都合で個室に入った場合は差額ベッド代が請求されないことがある」のを聞きました。
入院4日目からは大部屋が空いたので大部屋に移動しました。
12日間の入院を終え、退院時に請求書を見ると「差額ベッド代」はしっかりと請求されてましたが、請求された分は支払いました。
退院してから3カ月後、確定申告の医療費控除をする際、病院に「病院の都合で個室に入ったのに差額ベッド代が請求されていた」と問い合わせましたが、「同意書のサインもらってますので請求しました」と言われてあきらめてました。
数ヶ月後、ある方のFacebookに「病院都合による差額ベッド代は請求してはならない、同意書を書いてしまっても取り戻すことが出来た事例がある」との書き込みを見て、この件についてネットで調べたり、病院関係に詳しい知人に聞いたりしました。これらを参考して、県の厚生局に電話しました。担当の方に今回の経緯について話をしてみると「これは不適切な運用ですね」とありました。三重県厚生局の対応は親切で「その後何かあれば相談下さい」と担当者名も教えてくれました。
その後、病院に電話を架けましたが「同意書を取っているので」の一点張り。「そもそも病院都合で個室に入れているのに、差額ベッド代を記載した同意書を持ってくることがおかしい。私は自ら個室に入れてほしいとは言っていない。」と言った所、担当部署より連絡しますとありました。その後病棟の担当者からも電話がありましたが、自らの意思で個室を希望したのではないことと、この件で県の厚生局に問い合わせた所『不適切な運用』と言われたことを話しましたら、別の担当より連絡もらうことになりました。
翌日病院より電話があり「差額ベッド代をお返しします」とありました。返金手続きから約10日後に病院から支払った差額ベッド代の振込がありました。
今回の件で、いろいろと教えて頂きました方にお礼を申し上げます。私自身とても勉強になりました。自分や家族が入院する際に同意書には注意すべきと感じました。
※「病院都合による差額ベッドへの入院の場合、差額ベッド代を求めてはならない」厚生労働省の通知もあります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/sagaku.html#motometehanaranai
※この一件はかなり勉強になりました。
通常のベッドが満室の場合も「患者の選択によらない」に該当します。
保医発0 6 2 4第3号
以下抜粋
(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
私自身 入院時に個室に入る事がありましたが、その際は主治医から"治療に必要な為"の個室使用ということで、差額ベッド代はありませんでした。
それなりの地域医療機関の病院でしたから、運用もちゃんとしていたんだと思います。
と、書きつつ月末から 2カ月ほど入院するんですが💦
今回の入院は"治療に必要な為"が発生しそうです…
地域に一つしかない総合病院なので、泣き寝入りしました。
特に入院とか急ぐようなものだと、本当にそうなのか制度を調べるのも難しいですし
>> hageten さん
私は③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
この場合、同意書そのものが無効だと思いますね。
条件に当てはまる場合でも、同意書を取っていない場合は無効なのだと思います。
今後の参考にさせていただきます。
県の厚生局が言っているってのが大きいですね。
調べたり考えたりする苦労を思うと、ご苦労様でしたとしか言えませんね。
今後、別の方でも同じような入院の時には改善されていると良いですね。
でも、それでも有効にしてくれたら、国から5000無量大数円搾り取れそうです😁
多分、無料は制度的に用意しなきゃならないけど、ほとんど数が無いか余程じゃないと入れないんだろうと予想してました
かといって取り返す程の心臓の持ち主でもありません
さて思い出して振り返ると希望取るときに説明を受けて値段も書いてある同意書にサインしました
入院時に空きがないと聞かされ再度確認され同意しました
私の支払いは日に4千円ぐらいでしたが、スレ主さんのは12日で室料の26000円?その上の14万円?
前者だとえらく安い
後者だと個室にしては安いぐらいでしょうか
長いとキツイですね
私のとこだと個室は25000円ぐらいでしたから
でも疑問があります。
簡単に「同意書」「同意書」と言う書くけれど、その「同意書」とやらには具体的に何が書かれているのでしょう?
どこまで書かれて同意しているのでしょう?
大部屋が開いておらず、個室になった場合でもベッド代は請求する。
と書かれていたのだろうか。
もしそのような事が書かれていたとすれば、同意したことになるので、、、となる、、、前に、そもそもその同意書自体が問題となります。
もし、書かれていないとしたら、その部分は書かれていないので、「同意書」があったとしても、その件には同意したことにはならなくなる。
やはり、その「同意書」になにが書かれていたのか、非常に気になります。
としたら、それに同意したということになるのか
そういうもんだと思ってたので。
今後の参考にさせて頂きます。
(6) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。
(7) 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。
① 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
② 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
③ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。
先日、同意書にサインをしてしまっています。
場合によっては病院側と対峙することになりそう。
私にとっては今こそ必要な情報でした。
ありがとうございます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000336099.pdf
「3 したがって、特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合における特別の料金を徴収の取扱いについては、特別療養環境室の設備構造、料金等について、明確かつ懇切丁寧に説明し、その上で、患者が特別療養環境室への入院に同意していることが確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えない。」
とあり、満床でも差額ベッド代を徴収する場合もありますが、「実質的に患者の選択によらない場合に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」と、その前に書かれています。
「4 なお、今般の通知改正の趣旨については、医療現場において、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であった場合に、
・ 特別療養環境室の設備構造、料金等についての明確な説明がないまま、同意書に署名させられていた
・ 入院の必要があるにもかかわらず、特別の料金の支払いに同意しないのであれば、他院を受診するよう言われた
といった不適切と思われる事例が報告されていることを踏まえ、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であった場合の特別療養環境室の提供に当たっても、明確かつ懇切丁寧に説明することが必要であるとの考え方を明確化したものである。」
>> そらむ さん
厚生労働省通達、この部分が該当します。>> hiro.tsuka さん
入院していた病院は、地域の中核病院です。病院の職員と話していて想像したのですが、病院の職員は、治療のために個室になった場合は差額ベッド代を請求しない。
大部屋の空きが無くて個室になった場合は、同意書を取って差額ベッド代を請求するという認識をしていたと思われます。
>> hiro.tsuka さん
私が入院していた病院、私が思うに、治療のために個室に入院することが必要な方→差額ベッド代を請求しない。
大部屋に空室が無く個室になった場合→同意書を取った上で差額ベッド代を請求する。間違った運用が当たり前のようにされていたと思ってます。
>> imuyan1 さん
主治医が治療のため…と、言い出した話じゃないと病棟 事務方でやっちゃう感じでしょうか。困りますよね~。
大部屋で環境も良くなる、実利があるし個室代を払ってね
治療には入院が必要なので(出来ないと治療ができません。(本当は病院都合だと個室代の話だけだけで治療には関係ないけど))
という感じで、括弧の部分の説明をしないという事が問題なんですね。
でも、同意が無ければ緊急手術でもない限りは先送りにされそうですよね。
>> hageten さん
昨晩トラブルによる緊急対応があったため、コメントにレス出来ませんでした。
入院の際の意志表示が大事と思います。
私の入院時、大部屋が空いていないため個室になりました。入院時は個室に入れば差額ベッド代は払うものという認識であり、個室は自分の所得から考えて贅沢ということもあり「大部屋が空いたらすぐにでも大部屋に移動してくれ」という意志表示をしていました。
もし、大部屋が空いていないと聞かされて「じゃあ個室でもいいです」と意志表示すると、病院側はいいように捉えて、個室を選択したと解釈し、大部屋が空いても個室のままだったと思います。私のように「これおかしい」と言っても、病院側は大部屋が空いてから以降の個室の室料に付いては返金に応じなかったと思います。
私は「大部屋が空いたら大部屋に移動してほしい」と言っていたので、入院4日目午後から大部屋に移動することが出来ました。
>> hageten さん
病院はこのように解釈していて、同意書を盾にしてました。>> hageten さん
この同意書については、個室を希望した人にあてはまります。病院都合で個室に入った人に同意書を持ってくることがおかしいです。>> akoyo さん
近くに病院が少なく、大部屋が空いていないと言われると個室に入るしか選択肢がなくなりますね。私も入院当初は個室に入ったら差額ベッド代は負担するものと思ってました。>> ヤマ06 さん
私も病名聞かされて即入院になった時、パニクってました。この状態の時に同意書を持ってきたので書いてしまいました。>> yoshi君 さん
病院都合の場合だと、同意書は無効になると思います。病院都合の場合に同意書を持ってくることがおかしいです。>> gavotte さん
治療のための個室ですね。>> sun3 さん
自分もかなりためになりました。このことを知らない人がいるのでは?と思い、掲示板に書込みました。
>> かくいち さん
県の厚生局が親切に対応していただいたのが大きかったです。>> pmaker さん
私は、入院12日で4日目の夕方まで個室で、これ以降は大部屋でした。差額ベッド代1日6480円でした。
>> KITT3000 さん
あまりおぼえてませんが、1日あたりの個室の料金が書かれていて、個室料金の支払いに同意します、というようなものだったと思います。>> imaru2019 さん
大変でしたが、最終的に取り戻すことが出来ました。これだけ手間がかかると取り戻そうという気力が持たないと思います。入院の時の、意思表示と同意書が大事と思います。
>> magrodon さん
理由はともかく、個室を利用したら支払うものとこの一件までは思ってました。病院都合で個室に入れられた場合は、差額ベッド代を請求してはならないことを、1人でも多くの人に知って欲しいと思い、書き込みました。
>> seno01 さん
こんな大事なこと、テレビや新聞のマスコミで取り上げてほしいと思います。>> 金の凹 さん
大部屋を希望していることを伝えましょう。最初は個室でも、大部屋が空いたら移動出来ると思います。>> えみみり さん
私が入院したとき、病名を聞かされ、そのまま入院でしたのでパニクってました。書類にサインしないと治療が受けられないと思いました。健康保険制度について医療事務員が無知なだけなのか。
健康保険が使えない違法行為(労災隠しなど)と混同しているのか。
※健康保険法、国民健康保険法では交通事故を除外していない
>> ぴりおどちゃむ さん
ここはちょっとややこしいとこですね。原則論では、相手がある交通事故は第三者加害行為で、相手に治療費などの支払い義務があるとして健康保険の対象外です(教科書的な説明)。
ただ、過失割合や相手の資力などにより、治療費全額が相手方から支払われるとは限られないことなどから、「第三者行為による傷病届」を出すことによって、公的医療保険制度が立て替え、損害賠償請求権を代位取得(公的医療保険が負担した分を相手方に請求する)が実務で行われます。健康保険のパンフレットなどにも、交通事故などの時は連絡してくださいと書いてあります。
>> imuyan1 さん
内容を読むと恐ろしいことが書いてあるくせに、それが無いと診療しないみたいな感じ😅自分の時は同意書に「患者の退院時に病院側は患者に1兆円を支払い、さらに職員全員が全裸で病院の周囲を10周走ること」を書き足しておきます😁
健康保険として全国共通ルールを、
国民や事務員や医師や看護師に
きちんと周知徹底して欲しい
気がします。👑✨✨
医師は医療の専門家であって、経営の専門家ではない人がほとんどなので、
病院は、医療行為者と病院経営者とを、分離させて、それぞれの専門家が互いの意見を踏まえつつ計画的に行う方が健全になる気がしています。餅は餅屋。