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NHK受信料未払いが何十万となってます今日は督促状を止める手続きに来ました。約3000円ほど払えばもう督促状はきません。と言われました。もし払わなければ一括で払うことになりますと言われたのですが 他にも未払いが高額なので少しずつ払えるだけ払ってもらったら良いとか色々言われましたがよくわかりません。ネットでみたら裁判になるとか書いてますけど どーしたもんでしょうね?みなさんNHKの受信料払ってますか?
>> jyoro@人類最下位 さん
>> あんちゃん@二階堂大和さん最高 さん
>> JO3XCD さん
メンバーがいません。
契約の義務があるか無しか、なので
契約済みで未払いは勝てないと思います・・・。
https://www.holos.jp/media/reception-fee-cannot-pay.php
さっさっと解約していれば良かったですね。
NHK党に相談した方がいいかも。
近々ある選挙のためではなく政党支持のためでもなく、NHKが絡むことは電話すると相談のってくれるかもしれません。ニコニコ超会議でもアピールしていましたし、ネットで配信もしていましたから。
はい、衛星契約で12か月クレジットカード前払い24,185 円払ってますよ🙄
受信料ぐらい、たかがしれてますよ。
何年か前、電話しましたけど、「契約して不払い」が良いってことでした
(´・ω・`)
カケホーに入ってないって言ったら、向こうからコールバックしてくれましたね
https://twitter.com/tachibanat
全面的にバックアップしてくれるみたいですけど。。。
折角なので「何百万」まで未払いにしたら如何でしょうか。
結果が如何なろうと、私は責任持ちませんけどね。
映像機があれば義務があると言うのが横暴に感じるし、ほぼ見ないので。
衛星放送契約で年間
22,340円支払っています。
ケイ・オプティコムの団体契約をしています。
NHKの受信料にも時効制度の適用があります。NHK受信料の時効については、2014年の最高裁判決によって5年とされました。
「NHKからの大切なお知らせです」「NHKからの重要なお知らせです」「ご通知」といった書類が送られてきている場合でも、5年以上前の受信料については時効の適用があります。
受信契約後に支払っていない期間はあるが、現在は支払いをしている場合に時効の適用があるかどうかです。
この場合、支払いを再開してから5年以上経過している場合は時効の援用ができますが、受信料の支払再開から5年未満の場合は時効の援用ができません。
これは、支払いを再開する際の申込用紙に「放送受信料支払期間指定書」という項目があり、申込用紙にサインをすることで未払期間の支払いについても承認したことになってしまうからです。
ずーーと気になってました><;っだそうです。5年です!!
何十万ということですが、五年以上前は時効が成立するそうですので、少しは減らせる可能性はあるかと。
それから、うまいこと解約をして、二度と契約しないことです。
海外に引っ越しでもしなければ、踏み倒すのは難しいでしょうね。
>> jyoro@人類最下位 さん
そうですねそうします。
ありがとうございます
>> あんちゃん@二階堂大和さん最高 さん
そうやった!!>> JO3XCD さん
ありがとうございますさて、一度契約したのが大間違い、一部払ったのも間違い。やるべきことはテレビを破棄、契約を止め、五年逃げ切る事!もし、裁判されたら負けます。
今は、実家に戻っているのですが、父が契約していて、途中まで払っていたのですが、認知症になった為に支払いができなくなり、溜まっていた25万円の受信料を事情を詳しく文書で説明して、支払いは免除してもらいました。
NHKの窓口は話題になっているような悪質さはないよ。悪質なネタ(不退去とか強引な契約とか)にされているのはNHKから委託されている業者。根拠のない情報を鵜呑みにしないようにした方が良い。
集金人が言う金額を支払ってはダメです。そこで時効期間が停止されます。
●民法改正による時効の中断と停止|コラム|栗林総合法律事務所
https://kslaw.jp/column/detail/5145/
簡単に言うと以下の通りです。
●債務があると認め、一部でも支払いを実施すると時効期間停止。
→その場合、残債の決済が必要。
●時効5年は「直近5年以内の債務は裁判で認定する代わりにそれ以上を時効とする」もの。
→時効が認められた未払い受信料は法的に請求不能。前述で一部支払ってしまった場合は認められない
ですので NHK側は「一部でも支払えば、最低限未払い料金全額を法的に請求可能」です。
NHK未払い受信料の時効5年に関する判決は、過去に立花氏が裁判で判決を引き出し、判例となっています。色々と対応されていたのを承知してます。
お会いした際、直接お伺いしました。(過去、他関係人の裁判傍聴で同席したこともあります)
現実的な対応方法例は以下になります。
1.NHK放送受信契約の解除(解約)を目指す。放送受信機器廃棄の証明書をとるか、
もしくはNHK正職員(NHK所属の職員)による現地確認(放送受信設備不存在確認)が一番確実。
2.未払い受信料は支払わず、裁判に持ち込む
→判決で時効が認められれば最長5年間の未払い受信料支払い義務は生じるが、それ以上に
ついて支払い義務はなくなる
3.今後TVなどの放送受信機器は設置しない。NHKと関わらないためにも
→昨今はドン・キホーテのTVチューナーレススマートTVモニタもあります。
※ただし、NHKの国際放送「NHK WORLD」については、インターネット放送含めて
放送受信契約の対象外です。
ひとまずNHK党コールセンターへ連絡してみてもよいと思います。
https://www.nhkkara.jp/コールセンター/
追伸:
私自身は放送法64条の規定に基づく放送受信設備が存在しないため、
NHKとの放送受信契約は締結していません。
個人的には「当月の支払いとして(この支払は消滅時効の援用を放棄する意思は含まれていないですよ)」という異議をとどめた書面(=消滅時効の援用の意思表示)を作ってから払うかもしれない(民法第125条但書)。当然だけど当月分としての受け取り拒否されたら供託所で供託しちゃうだろうね。(NHKなんちゃら党のT氏はなぜ供託せずグダグダと動画撮影をしながら乗り込み居座って警察呼ばれたのかが理解できん)
まぁ実際にこの手が使えるかどうかはしらない。
>約3000円ほど払えばもう督促状はきません。と言われました。
民法
(法定追認)
第百二十五条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
この辺の顛末が気になりますね
どういう事なのか?と思いますが、よく考えて予想としては、
•時効になる可能性のある残債を払う意思表明のための3000円
•時効の心配が無くなったので督促はしばらく停止(請求しないと時効になるから)
•今後は分割で残債支払い
って感じですかね