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22万円のPCが5万円に

22万円のPCが5万円に 割引率誤り 2022年6月18日
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6429888

うーん、
レノボ社の受注取り消しは認められるのだろうか?
その昔のジェイコム事件を思い出すなぁ。
あの時、B.N.Fは誤って取引した相手の主張を最後まで認めず20億円を手にしたが。


12 件のコメント
1 - 12 / 12
ヒューマンエラーが多過ぎですよね、いつまで続くんだろうね・・・・
レノボ祭りに乗り遅れた...
残念。
ミスだったらキャンセルするのもしょうがないですよね。
再発防止につとめてくださいね(^o^)丿
ちゃぶ台返しは当たり前ですか、何中華、そうですか。
売らない、っていうんだから、気に入らないなら可能な範囲で当り散らして、もうレノボからは買わないようにすれば良いんじゃない?
レノボなら、あんな値引き販売は異常なほどではないと思いますけどね。
90%値引きの丸紅ダイレクト事件を思い出した。
日本ではこれを超える誤表記事件ってまだないんじゃない?

丸紅ダイレクト事件
2003年10月31日にNECのデスクトップPC(VALUESTAR F VF500/7D)の販売価格(198,000円)を間違えて19,800円に設定してサイトに出して実際にその誤表記の価格で販売した。

>> ぴりおどちゃむ さん

民法改正前の第95条の錯誤は「法律行為の要素に錯誤があったときは、無効」だったけど、改正後は「次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる」になっている。

「無効(=初めからなかったことになる。遡及効)」
「取り消し(=以後はなかったことになる。将来効)」
の差は大きい。

>> ぴりおどちゃむ さん

「取り消し」には「【善意無過失】の第三者保護」がある。

改正前の無効では第三者は原則として「保護はされない」が、例外として無効主張後の第三者は虚偽表示(旧94条2項の類推適用)の第三者として「保護される」。
改正後の取り消しでは第三者は「保護される」。

第三者とは「当事者及び包括承継人以外の者で、錯誤による意思表示を前提として(=有効であるときに)新たに法律上の利害関係を有するに至った者」をいう。

と、意外と覚えているものだな。

>> ぴりおどちゃむ さん

で、重要なのが「【Lenovoからの注文キャンセルが適法に】できるのか?」という話。

以前なら「無効(=遡及効。初めからなかったことにできた)」わけだけど、今は「取り消しできる(=将来効)」になっているので「Lenovoがそれに気付き公に意思表示を発するまでに行われた有効な注文」は「将来効となっている取り消しで対応できるのか?(約款にキャンセル条項はあるけど「債務者の過失」部分に射程が及うのかは司法判断による)」という、ぶっちゃけ「信用問題」にまで発展しかねない大きな爆弾を抱えることになりそう。
及時雨
及時雨さん・投稿者
Gマスター

>> ぴりおどちゃむ さん

無効 その法律行為は意思表示の時点から効力がない。
取消 遡及効
撤回 将来効

ではないですかね。

>> 及時雨 さん

意思表示の効力喪失はいずれも「遡及効」が正しいね。
改めて読み直してたら効力と第三者保護がごっちゃになってた。

取り消し 遡及効
 取り消し前 取り消されるまでは効力がある
 取り消し後 「初めから」効力がなかったことになる

無効 遡及効
 無効意思の前後に関係なく「初めから」効力がない
 ただし、無効であることを知りながら追認した場合は「初めから」効力があることになる

撤回(「取り下げ」に近い) 将来効
 撤回前 効力がある
 撤回後 効力がなくなる(効力を失わせる)
※個人的に撤回は民法よりも行政法の印象が強い

民法が変わっていなければ、意思表示では取り消しと無効だけしかないはず(民法の撤回権は407、523、525、529の2~523、891、919、989、1022~1026条)。
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