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NHKいつ解約するかな

スマートTVを購入してTV受像器を廃棄したがカーナビが映りますといわれまだNHKが解約に至っていない。 
今年になり職場やお風呂でしかTVを見なくなった。
よく見るのがYouTube、Amazonプライム
そろそろカーナビも取り替えたいがTV受信機ないのにするか携帯カーナビでも充分かなとも思ったりもする。
いつ解約するか思案中。


19 件のコメント
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走行中、原則映らないカーナビのTVにまで受信料を取るなんてボッタクリですね。
月額150円ぐらいになれば、良いのですが。
公務員ではないなで、基本料金150円で、あとはグッズ販売とかイベント、講演とかで収益をあげて欲しいですね。もちろん紅白の会場は有料です。
チャンネルを分けて、大リーグや紅白は有料チャンネル民営化。
Eテレを無料で交付金の範囲内でやればよろしい。

安いに越したことは無いけど、まあ、BS込みで500円ぐらいなら許容できるかな。全く見ない人なら一円も払いたくないだろうけど。
月額3500円はボッタクリ。もう税金だよね。
カーナビを捨てても、NHKプラスで見れますからと言いそう・・(^^;(^^;
一度でも契約したら解約が超困難なイラネッチケー(^^;(^^;
BBC(イギリス公共放送)の受信料制度を見直す動きが出てきましたね。NHKの受信料制度にも影響するかも。

https://toyokeizai.net/articles/-/587008
NHKが、au/docomo/softbank/楽天に続くキャリアを目指すかもしれないと予想している。
(MVNOでMHKサービスのサブスクをするのはプライドが許さなさそうなので・・・)
見たい番組なら録画できるのに、再放送が多いですね?
再放送の時間は停波しても良いのではないかな?

>> いこさへどろん さん

そうなると嬉しいですね。ただ、イギリスと日本とは全く位置付けが違います。日本では払っていない人も多く、そこに法律を適応して取る事は出来ないですが、イギリスではそもそもテレビを買う時に住所が必要で、支払わなければすぐ督促状が来て、それでも払わなければ裁判となります。また、パソコンなどもすぐ受信が分かり隠していても督促状が来ます。徹底してるんで日本のNHKと比べるのは重みが違う気もしますねぇ。支払ってる方からすると、テレビ位は全員に平等に取って欲しい気もします💦TVが無い人にはちょっと厳しいですね。
解約するにあたって受信機を捨てた(あるいは譲渡した)証明書のコピーが必要になります。

カーナビを処分する際に証明書が出る形で処分されることをおすすめします。
今は受信機を捨てた証明賞を要求されるのですか?
かなり昔に解約する時もすったもんだしてゲンナリしたけれど……
大変ですね。

我が家はカーナビもテレビが映らないタイプです。
スマホもワンセグ受信しないタイプが主流になって来たので嬉しい。

受信料の件で来たNHKの代理人に喜んで「いくらテレビを不使用(モニターとしてしか使用していない)と言っても信じてくれないから新しいモニター購入しても処分せずに持って行ってもらおうと待っていたんです」と告げたら腰が痛いので……と逃げられました。
うちはテレビが無いので受信契約していません🙂
NHK+, NHK WORLD, NHK RADIO は使っています。これらは契約対象外ですので。
スクランブル始めれば良いのに、と思います。

>> Jijing さん

> 月額3500円はボッタクリ。もう税金だよね。

日本放送協会(NHK)側が色々と動いている
●インターネット同時再送信での受信料徴収計画
●NHKプラスの登録制度:今後は個別ユーザーIDと IPアドレスなどの情報取得を計画とのこと

などは、最終的に「日本放送協会という特殊法人が放送法で存在を規定されている以上、必要な諸費用を税金と同じように徴収可能とすること」と考えれば合点がいきます。

実際に日本放送協会の立ち位置も放送法15条・16条で存在が規定されているので、あちらは「国家機関かなにかと勘違い」されていらっしゃるんだと思います(呆)。

●放送法(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
> 第三章 日本放送協会
> 第一節 通則
> (目的)
> 第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、
> かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
> ともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星
> 放送を行うことを目的とする。
>(法人格)
> 第十六条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

※上記の「協会」が日本放送協会であることは、
 放送法2条9項に規定されています。(以下抜粋)
> 九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において
> 受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は
> 外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
ちなみにですが。

●NHK放送受信契約を解約する際に廃棄証明書が出ない形で受信機器を廃棄した場合、
 面倒ですが「NHK正職員の訪問→現認によって受信機器を廃棄」の確認を依頼します。
→なので、積極的に NHK正職員の訪問・現認を実施させることで彼らに事の重大性を
 ご認識いただけるかと存じます(苦笑)。

この点は日本放送協会放送受信規約にも記載があります。

●日本放送協会放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_201001.pdf

>(放送受信契約の解約)
> 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないことと
> なったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
> (1) 放送受信契約者の氏名および住所
> (2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
> (3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
> (4) 放送受信契約を要しないこととなった事由 放送受信契約を要しないこととなった事由
> 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、
> 前項の届け出があった日に解約されたものとする。
> ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと
> 認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
>
> 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、
> 放送受信契約は解約されないものとすることができる。

契約書とかあまり読まない方も多いと思いますが、前述のように「放送受信契約が必要無くなったと確認できた時に限って解約」を受付けます。

なので、証明が無ければ「訪問してください。すべてお見せしますので。但しこちらの都合に合わせてください」とNHKふれあいセンターへ連絡し、NHK正職員の訪問で現認にいただくのが一番です。

※その際に「諸経費は実費ご負担ください」と添えておきましょう(苦笑)
ミディ
ミディさん・投稿者
マスター

>> 超正義まーくん さん

あくまでNHKの社内規定であり証明が必要と言われてもテレビは廃棄し書類もあるがこちらの情報をNHKに伝える必要があるのか甚だ疑問。
カーナビにしても家族のものが映るか否かわからないと言っただけだし
放送法調べた範囲では廃棄証明は法律上要件にない。
というより解約条項読み飛ばしたかどうかわからないが見当たらない。

ところで、契約時にも受像器購入証明必要ないのだからどの受像器で契約なんかしていない。
受像器あるから受信料支払う。
だから、受信料を強引に徴収する。
それがNHK,
なら解約も証明など必要ない。
一般的な契約では
受像契約者の氏名、名称
受信契約日
受信する設備の具体的内容
受信料金
が通常契約では必要だ。 
この契約がなされるのであれば受像器廃棄証明が必要となる。
しかし、契約になければ解約時も廃棄証明は必要ないのが一般的な契約。

最近考えるのが解約書類を送付し銀行引き落としを停止し裁判をNHKに起こさせ裁判で廃棄証明を裁判所に提出
NHKを解約しますと申し出るのもありかも。
ミディ
ミディさん・投稿者
マスター

>> ばななめろん さん

あくまで社内規定であって放送法の規定とは異なるのではありませんか。
NHK職員なら従う必要があるが一般国民は従う義務はない。
それだけでしょう。
まあ、放送法からして改正してほしいよね。
テレビ無いので無責任に言ってみます😁

契約って対等なものだから、NHK側の契約案をそのまま受け入れなくても、こっちで一部変更して契約すれば良いと思います。ちょっと訂正して、訪問員に渡せば契約締結。
視聴報酬として、NHKは毎月4京円をYasに支払うものとする。とかね。4Kにかけてみました😁もちろん、テレビがあるうちは解約できません。
NHKの受信料窓口(0120-151515)に電話して、
受信機が故障・廃棄したと言う。
あとは、解約届が着くのを待ち、記入して返送。
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