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女性専用車両の男とマスク拒否の市議との違い

先日、
マスクを拒否した広島の呉市市議が
エアドゥから下ろされた
エアドゥ側が市議を下ろす
という報道がありました。

あの報道を見た時、
ふと思い出したこと、
女性専用車両に抗議する関西の男性の話。
YouTubeなどでも有名だと思うが、
女性専用車両にわざと乗り込み、
職員が説得にきても、法律で守られているからと降車を断固拒否し、結果、降車しない
という抗議動画です。

自分でネットで検索した限りでは、
お店などでの迷惑客の場合は、
店側の判断で入店拒否、出入り禁止を言えるが、公共交通機関の場合は、公共なので、法律上、誰でも差別なく利用できる機関ということで、交通機関側は降りてもらうお願いしかできず、強制はできないらしい。

ということは、
この呉市市議の報道は、
エアドゥ側が市議を旅客機から下ろす
とか
市議が下ろされた
と書かれているけれど、
正確には、恐らく最終的に市議側が自らの意思で降りたのではないだろうか。

お願いしている間は、
電車も飛行機も発車、離陸はしないだろう。
その間、他の乗客を待たせることになる。
まあ、電車と飛行機では、そもそも移動距離、乗車時間や料金も違うから、比べられないかもしれないが、
もし、女性専用車両にわざと乗車して乗務員に抗議する男が、あの性格のまま、飛行機に乗っていたら、果たして市議のように降りただろうか。

そう考えたら、
他人の迷惑を考え、結果的には飛行機を降りた呉市市議の方が大人ではあったということか。

それにしても、こういうことがあると、
公共交通機関とは言え、
乗車拒否できないって、どうなんだろう?


18 件のコメント
1 - 18 / 18
ホームページ等で告知しているので明らかに呉市会議員が自発的に降りたのではないと思います。警察が出動し強制的に排除されたのでは
【ご利用のお客様へ】ご搭乗の際は必ずマスクをご着用ください。 | ニュース | 北海道発着の飛行機予約・空席照会|AIRDO(エア・ドゥ)
https://www.airdo.jp/news/2020/news-8161.html
機長から命令書が出され、警察官による強制的に排除されたようです。

>> よっちおじさん さん

※誤字があったので再掲載+追加
いや、航空法に定めがあります。安全阻害行為があれば降機を命じることができます。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。

なので、件の市議が「違憲だ」というなら、航空法の規定に違憲項目があるので法律は無効という裁判を起こさなければダメでしょう。
※ちなみに濫用するとこれまた航空法違反ですが

個人的には公共の福祉(日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理)も認められているので、一人のワガママで公共の福祉まで認められなくなるのはおかしいですね。
ちなみに女性専用車両の場合は鉄道営業法三十四条が適用されますがそれには「制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者」となっています。つまり駅員などから制止されてた場合は法に触れる可能性がありますが、現時点では『任意の協力で行っている』サービスなので違法にはなりません。

>> mathi999 さん

自己レスです。
https://kumamoto-shigikai.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=47&id=693&sub_id=1&flid=1207

一応、スレ主さんは女性専用車両の件と今回の件の違いについて気にしていると思うので、一応上記のPDFを貼っておきます。

今後はどうなるかわかりませんが、女性専用車両については導入時期から偉い人が「任意協力」と言っています。だから女性専用車両にわざと乗り込み、職員が説得にきても違法とはならない可能性が高いです(あくまでも今後はどうなるかわかりませんけどね)

一方で今回は明確に航空会社から搭乗を制止されていますので、そこが大きな違いとなります。
飛行機の中は独立国並みに扱われたはず?
機長判断=国王(首相)判断
だったような・・・

飛行機は密室で国を跨いで飛ぶし、どこの上空か?なんて下の法律にいちいち従えないのです。

という話があったような・・・
飛行機は元々考え方が船と同様な部分が多くて、船長と同じで機長にも大きな責任と権限が与えられていますね。
電車の場合は、任意ではどうしようもありませんが、機長の判断は後に裁判になるとしても、その場ではかなり強力な権限がありますね。
機長もキャビンアテンダントも、保安官の権限与えられてますからね。

女性だと思ってたら、海外じゃ結構痛い目にあってるよね^^;

基本的には機内では誰も逆らえないよね><;

市民から選ばれた代表の市議のする事じゃ無いですね。

幼稚だわw
今回、Airdo側のコメントは見おぼえないのですが、大臣が「適切な対応だった」とコメントしていますね

斉藤大臣会見要旨
https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin220210.html

こっちは憲法違反じゃないのか?
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
https://www.j-cast.com/2022/02/08430649.html
議会内ではマスクを着用することを議会運営委員会で取り決めており、谷本氏もこれを守ってマスクをしているとした。
個人の権利より公衆衛生が優先されるんじゃなかったかな?
まぁ、議員になって先生と呼ばれ
選民意識が高くなってるアホだなと思った(笑)
ええ歳して公衆道徳も身につけてないとは恥ずかしいね(笑)
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター
コメントありがとうございます。

一つ、気になることとして、
女性専用車両というのが、任意協力ということは理解できたのですが、
だとすれば、「専用」とつけていることが、おかしいですよね。
「優先」ならばわかる。

いや、おかしいのか?
「専用」とある以上、任意ではないのではないだろうか?

ちなみに、
女性専用車両は性差別として、誰でも公平を訴えているそうだ。
でも、もしそうだとするならば、
例えば、公営バスや映画館など、色んなところで適用されている65歳以上のシニア割に対しても、抗議しないのだろうか?

シニアだからって特別扱いせずに、みんなと同じ金額を払わせろ!
これこそ、年齢差別だ!
とは訴えないところが不思議。

>> KITT3000 さん

シニア割に関しては誰もが年寄りになるのでいつかは適用されます。
※その前に死ぬ?

逆にケータイがなかった頃にティーンを終えた私としてはU-18割に怒りを感じます(笑)
ケータイにおっさん割とか欲しいな(笑)

名称が「専用」だと確かに誤解されやすくて困りますね「専用車両だから出ていけ」と詰め寄ってこられるとそれはそれで揉める事になります。

でも、鉄道会社は「専用車両のルールに『法的強制力』はなく、任意協力を求めているものだ」ってのがミソなので、専用だろうが、優先だろうが、女性だろうが、シニアだろうが、どんな言葉であっても「〇〇サービスの任意協力を求めてるだけ」だ・・・って事になります(^^;

つまるところ「先に手を出した方が負け」となるので、おっさんはできるだけ専用車両には近寄らない方が良いと思います
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター

>> mathi999 さん

そうなんです。
「専用」という言葉。
「専用」という以上、任意とか関係なくない?

あ、さらに思い出しました。
「義務」
という言葉も似てますよね。

国民の三大義務。
勤労、納税、教育。

納税しなければ違反。

教育、、、
あ、そういえば、YouTubeにいたな。
義務教育の小学校に行かない子供。
あの子は、国民の義務を果たしていない子供ってことになるのかな。
KITT3000
KITT3000さん・投稿者
Gマスター
あ!
みなさん、一つ疑問です。

電車内に危険物を持ち込んだとします。

それでも運転手や車掌、乗務員、駅員は、
任意で降車をお願いするしかないのでしょうか?

電車は、
任意だから、で許される乗り物なの?

>> KITT3000 さん

それは許されてる範囲はありますがほぼ無理です。
JR.東日本の例
 
車内に持ち込めない荷物の持ち込みルールを教えてください。 | よくいただくお問い合わせ:東日本旅客鉄道株式会社
http://jreastfaq.okbiz.okwave.jp/faq/show/962?category_id=20&site_domain=default

>> KITT3000 さん

勤労、納税と異なり「(子どもに)教育を受けさせる親権者の義務」です。なので、学校に行かなくても普通教育以上と合理的に判断できる家庭教師を付けるとかすれば義務を果たしていることになります(もちろん、フツーはそんな金ありません)。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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