マイナンバーカードの受け取り時の身分証
運転免許証とかがない場合
氏名+生年月日or住所の市町村長が適当と認める顔写真付き書類が2通必要って書かれている。
さて、私は第4級アマチュア無線技士、第3級アマチュア無線技士の資格を持っている。運転免許で例えると、原付免と普通免的な感じ。
運転免許証は1枚しか出ないけど、無線従事者免許証は資格ごとに1枚交付される。
氏名と生年月日・顔写真が表示されてるので、一応要件は満たす。さて、この2枚を提示して認めてくれるかな…。
余談(こっちの方が長い)
住民票取る時に「官公署が発行した顔写真付き身分証」として無線従事者免許証を見せたら、認めてくれなかったことがある。「関東総合通信局」が何者かわからなかったらしい。免許証に「日本国総務省」ってホログラムが顔写真にかかるように(割印的な感じで)入ってるんだがな。
他市では無線従事者免許証認めてるので、うちの市だけかなって思って、どこで手続きしたとは書かず、「住民票の手続きに無線従事者免許証出したんですけど、認められませんでした。これはこの市では官公署発行の顔写真付き身分証として扱わないということですか?今後のためにご教示ください」と市民のご意見箱に送ってみたら、窓口を特定した上で謝罪メールが来た。犯人探ししろとは言ってないよ??
それ以降、市のHPは認められる本人確認書類を一部の列挙からかなりの数を列挙するようになった。
私の一言は市政を動かしてしまったのか(大袈裟)
12 件のコメント
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もちろん受け取りの時は運免持ってくつもりでいるけども、万一忘れたら従免2枚で認めてくれると嬉しいな(
いずれも10年以上前の写真でしたので、本人確認でokとなるのか、、、、な感じです。
偽造では無いことを、役所の担当者様は認識できるのか、謎です。
免許証や資格者証の番号から、指名などを検索できるシステムに容易にアクセスできるのかな?
>> 退会済みメンバー さん
偽造対策はホログラムがすごいんで(調べてみてください。富士山でめっちゃかっこいい)、知らない人が偽物を見つけ出せなくても、本物を本物と判別することは誰でもできると思います。運転免許証なんてICがあるからってホログラム廃止しましたからね。IC読まずに本人確認として使ってる時点で偽造対策なんてたかが知れてます。
https://www.kojinbango-card.go.jp/uketori/
> ※ 本人確認書類とは
> ①住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が
> 平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・
> 療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点
>
> ②これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、
> 市区町村長が適当と認める2点
> (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証
一応受取時の本人確認書類に関する基準は上記のとおりなので従免(無線従事者免許証)のみでは上記①、②ともに満たせない可能性もありますね。
②についてはケースバイケースなので、事前に管轄市区町村の宛先窓口へ確認しておくのが賢明です。
※何でこんな規定があるのかと言うと要は
「定期的に写真の更新が行われるなど、本人の
現在容姿が確認しやすい写真」であることが
必須なので。
マイナンバーカードに記録されている本人の署名用電子証明書などは「所持者・利用者がその本人であることを示す電子的証明」なのである意味「写真原本よりも扱いは重い」んですよ。
簡単に言えば「電子的な実印を常時携帯してるようなもの」と考えてください。
なのでセキュリティ的にも結構硬かったりするんですけどね。調べるとわかります。
追伸:
昨今マイナンバー関連でセキュリティ的に云々、とかいう
報道が出るのは「マイナンバーカードを利用した連携サービス側の
セキュリティ管理に起因する問題」だったりするので。
報道側はそんな細かく見ないで報じたりする程度だと感じます。
>> 水河 さん
私は、明日受け取りに行きます。が、まだ暗証番号を決めていません。
よっつも面倒くさい😅聞くと二種類で良いようですが、ひとつが長い。
早く決めなければ(^_^;)
>> ばななめろん さん
健康保険証いけるんですね。10年前の紙一枚が未だ通用する場合がある上に顔写真ないので、顔写真いらないのか?何か見間違えたかも。
えーとですね、有効期限のない「官公署が発行した顔写真付き身分証」が本人確認資料と使えるのは発行から半年という法律があります(正確には施行規則)。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001
(本人確認書類)
第七条 前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
で、そうすると運転免許を返納した人はどうするの?という事になるのですが、最初はダメでしたがその後施行規則を改定します。先の7条の下には具体的なものが長々と書いてありますが……あ、長くて引用できない(´・ω・`)
要するに平成24年4月から新しい形式の運転経歴証明書が発行され、それに伴い第七条のイに運転経歴証明書が追加されて、無期限で使える。
※と、私は認識しています
>> pasorin さん
それは金融機関とかの話ですよね。住民票は発行から6ヶ月以内とかそういう話です。
もともと従免は住所がないので民間通用力はそこまで高くありませんし、そもそも犯収法の本人確認書類は住所を求めますから使えません。
しかしながら役所は別です。パスポート申請にも使えますし。
>> 天井 さん
ほぼ役所相手にしか使えませんが…更新気にしなくていいのすごく楽ですよ。>> 水河 さん
私の従免は昭和に発行されたもので、写真は貼ってありますけど、本人だと主張すれば、なるほど面影はあるかもってことで、許してくれますよね。もちろんホログラムなんてありませんよ。