Q&A
解決済み

auSIMロック解除 ベストな方法

端末が初期不良だったので交換の依頼をしました。機種変は皆さんそうだとおもうのですが、結構な労力を要します。やっと自分色の端末になったところ、画面に薄い傷が有ることに気付き、この短期間で再度交換となりました。怒りを感じましたが仕方がありませんのでせっせと初期設定をしました。
元の端末は二週間以内に発送しなければならないので、1台目を発送しました。3日後くらいにキャリアより返送がないとの書面が来たので電話をしました。1台目は既に送った旨伝えるも、書面送付は当社のミスで2台とも返送完了しております。と謝罪を受けました。
??2台とも?と思い、2台とも戻ってるのですか?本当ですか?と再度確認してもらいましたが、戻ってるとのことでした。ではもうこれで良いのですね?さらに念をおして、確認してもらいました。はい確かに完了しておりますと言われました。
なので、キャリアのミスなのか、薄い傷のある端末が余ったので、SIMフリーにしてマイネ格安SIMで使おうと思っています。

そこでお伺いしたいのですが、この端末のロック解除は公式に申請しても問題ないでしょうか。それとも非公式な方法にて解除した方が良いでしょうか。因みにSIMロック解除は同キャリア間のSIMロック解除はされていたのですが(なんちゃら2ロック)他キャリアのSIMを差してもダメな状態です。解除可能かを公式ウェブにて認識IDみたいなものを入れて確認したら、可能な状態でした。


もちろん回線は解約前の状態です。
どの様にするのがベストな方法か何卒ご教授下さいますと助かります。宜しくお願いします!

uroboros2424
レギュラー

uroboros2424さんのコメント
uroboros2424
uroboros2424さん・質問者
レギュラー

>>8 Hideaki Narusawaさん

違いますがこんな話があります。
つり銭の話となります。倫理的にどうこうは、正直憤慨のため考えられません。大事なクライアントに迷惑かけたのや、金銭的そんしつもあるものでして。同思われますか?
以抜粋

出口に向かっているところでなんとなく気がついたようですが、そこまで微妙な話になるともう質問者様が認識していたかどうかは判決をくだす裁判官の個人的な判断でしかないと思いますよ。
なお、やはり詐欺罪は成立しないと思います。作為義務というものは、法律上は簡単には認められません(倫理的にはあるとしても)。自発的にお釣りが多かったことを伝える法律上の義務(作為義務)は質問者様にはなかったと思います。


あくまで講学上の話ですが、質問者様の場合、『占有離脱物横領罪』にあたると思います。

学問的には、お釣りが多かった場合、その場で店員に『多く渡しませんでしたか?』と聞かれたにも関わらず『多くはありません。』と嘘をいうなど積極的行為をしたならば詐欺罪にあたります。しかし、ただ黙っているだけですと詐欺罪は成立しません(講学上は『欺罔行為』と『財物の占有』に因果関係が必要ですが、黙っているだけでは因果関係は認められません。)。

店員が質問者様に多くお釣りを渡した時点で、お釣りが占有離脱物となります。その占有離脱物であることを認識して横領しているので、占有離脱物横領罪が成立します。

もっとも、上記の通り、占有離脱物横領罪が成立するためにはその場でお釣りが多かったと認識していることが前提となっています。しかし、そのことは質問者様にしか分からない、つまり客観的に証明することはほぼ不可能です。つまり、質問者様が『お釣りを領収した時点でそれが多かったことを知らなかった』と言えば犯罪を立証することはほぼ不可能です。
もちろん、倫理的には今からでもお店に返すべきですが…(お店、または店員さんが困っているのは明らかですので)。

なお、店を出た後など等、後になって気がついた場合には犯罪は全く成立することはありません。
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