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解決済み

マイナンバーカードで医療費申告

oshige
oshigeさん
Gマスター

今回初めて、マイナンバーカードで家族3人まとめて医療費を申告しようと思います。私も入れて同居3人ですけど、ポータルサイト見ながらすれば簡単ですか、カードリーダーはあります。全員保険証は紐づけています。


4 件の回答
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えでぃ@🔋100%
SGマスタサポートアンバサダー

Galaxy S20 5G SC-51A(日本通信SIM) medal ベストアンサー獲得数 2,044 件

ご家族はoshigeさんの扶養者となっていますか?それであればoshigeさんが確定申告(医療費控除)をすればOKです。
マイナンバーカードはoshigeさんのものだけ必要です。健康保険証の紐付けは関係ありません。
マイナポータルアプリに対応しているスマホならカードリーダーは不要ですし、PCとカードリーダーを使っても良いです。
詳しくは下記のサイトをご覧になって、e-Tax申請を進めてください。収入毎の源泉徴収票や、証券会社の年間取引報告書なども必要に応じてご用意ください。

医療費控除を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
ベストアンサー この回答はベストアンサーに選ばれました。
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あいだの4件を表示
ねこひん
マスターサポートアンバサダー

AX7(IIJmio) medal ベストアンサー獲得数 97 件

>>10 oshigeさん

横から失礼します。

e-Taxで確定申告する際に、マイナポータルから取得した医療費通知情報を利用することで、医療費控除の申告手続も便利になっていますね。
※2021年9月以降の毎月の医療保険の医療費通知情報が閲覧・取得の対象
(毎月11日頃から前々月分までの医療費通知情報を閲覧可能)

なお、マイナポータル連携による医療費控除の手続きをするには、

「マイナンバーカードの取得」

「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」

「マイナポータル上での事前設定」

という流れを踏む必要があります。

また、家族分の情報もマイナポータル連携によって取得したい場合、申告者と家族の間で「代理人設定」をすることで、家族分の医療費通知情報も取得できます。
ただし、家族もマイナンバーカードを取得していることが条件となります。

https://onl.sc/gNAgePx
  • 12
oshige
oshigeさん・質問者
Gマスター

Moto g32(mineo(au)) medal ベストアンサー獲得数 14 件

>>11 えでぃさん
数年前はExcelで全部入力してましたよね。今は金額だけでいいですよね。
マイナンバーカードは本人確認に使うだけですかね
  • 13

Galaxy S23 Ultra(au) medal ベストアンサー獲得数 259 件

医療費控除を申請するのでしょうか?
  • 2

Galaxy S23 Ultra(au) medal ベストアンサー獲得数 259 件

申請について
マイナポータルを活用した所得税確定申告について(よくある質問)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_question/mynapokakutei_question/question.htm
  • 3
BM320I
BM320Iさん
Gマスター

Pixel 3a(Y!mobile) medal ベストアンサー獲得数 802 件

今はカードリーダーなくても、読み取り可能なスマホとマイナンバーカードがあれば大丈夫ですよ。
で、提出の際に、扶養者のマイナンバーカードの番号の記入が求められるので、事前に把握しておきましょう。
# 年々改善され利用しやすくなっています。
# 戸惑うかと思いますが、トライ下さい。
  • 4
BM320I
BM320Iさん
Gマスター

Pixel 3a(Y!mobile) medal ベストアンサー獲得数 802 件

>>4
入力中の小まめな保存は実施下さい。
  • 5
BM320I
BM320Iさん
Gマスター

Pixel 3a(Y!mobile) medal ベストアンサー獲得数 802 件

>>5
あと、過去に
 ①ふるさと納税を確定申告
時期をおいて
 ②医療控除で確定申告
としたとき、
 ①が消えて、①と②で再度確定申告
となった経験ありますので、場合によってはご注意下さい。
  • 6
ねこひん
マスターサポートアンバサダー

AX7(IIJmio) medal ベストアンサー獲得数 97 件

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医療費控除は確定申告等で申請しますが、申告者や生計を一にする配偶者その他の親族のために、暦年中に支払った医療費がある場合、その額から保険金等の補填額+10万円(or所得合計の5%)を差し引いたものを、所得金額から控除することができるものです。

確定申告書等作成コーナーはこちら
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl
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