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電気通信事業法の改正による消費者保護ルール追加とmineoへの影響

電気通信事業法の改正による消費者保護ルール追加とmineoへの影響

2番バッター@運営事務局
ライター: 2番バッター@運営事務局
以前、mienoのオペレーション構築を担当していました。

こんにちは。梅雨になって、バッティングも湿り気味、お肌の調子もトークの調子もイマイチな感じの2番バッターです。
雑談力を高めたい!!ということで、今回は、通信業界に影響のあった時事ネタである電気通信事業法の改正による消費者保護ルール追加とmineoへの影響について、少し解説したいと思います。

法改正の背景

今回の法改正の背景には、携帯電話や固定回線などの電気通信サービスに関する消費生活センター等への苦情・相談件数が増加したことがあげられます。
苦情・相談内容の詳細はさまざまですが、携帯電話サービスに関しては、次の内容が多数を占めていると報告されています。

○通信エリア、通信速度、電波状態や広告等、サービス品質の分かりにくさに関するもの
○「実質0円」等の無料強調、回線抱き合わせ、不要なオプション等、販売勧誘活動や契約時の説明に関するもの
○高齢者、未成年、障がい者への契約時の説明・確認不足等、適合性の原則に関するもの
○契約解除料、期間拘束等、期間拘束・自動更新付契約に関するもの
○キャッシュバック、料金の支払い等、販売奨励金や料金に関するもの

こういった状況を踏まえ、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるよう検討が重ねられ、新たな消費者保護ルールが加えられた改正電気通信事業法が平成27年5月15日に成立。平成28年5月21日に施行となりました。

改正内容

今回の法改正で新たに加わった消費者保護ルールの主な項目は、次の5点になります。
①説明義務の充実
事業者は、電気通信サービスの契約締結の前に、消費者が最低限理解すべき提供条件の概要を説明しなければなりません。
なお、その説明の際には、高齢者など配慮が必要と考えられる利用者や知識経験が十分として説明の省略を望む利用者など、利用者の特性に応じた説明を行わなければなりません。(これを「適合性の原則」といいます。)

②書面交付の義務化
事業者は、電気通信サービスの契約成立後に、契約内容を明らかにした書面(利用者の承諾があれば電子交付も可)を利用者に交付しなければなりません。

③初期契約解除制度の導入
契約書面の受領日から8日間以内(受領日含む)であれば、利用者都合による契約解除が可能となります。
クーリングオフと似ていますが、以下の点で異なっています。
○販売形態を問わずに行使できる 
※クーリングオフができる取引は、「訪問販売」や「電話勧誘販売」などに限定
○事業者が利用者に一定額は請求できる

なお、初期契約解除制度には、対象範囲が定められています。
携帯電話サービスで対象となるものは次のとおりです。

1.大手携帯キャリア(MNO)の携帯電話端末サービス
2.大手携帯キャリア(MNO)の無線インターネット専用サービス
3.格安スマホ(MVNO)の無線インターネット専用サービス(期間拘束付)

mineoは、期間拘束を設けていませんので、初期契約解除の対象外となります。
また、プリペイド型も対象外となります。

その他、契約の初期に端末も含めて契約解除ができる「確認措置」を設けているサービスについては、初期契約解除制度の対象外となります。
「確認措置」を受けるには、事前に総務大臣の認定を受ける必要があります。
「確認措置」を受けたサービスは総務省のWebサイトにも掲載されていますので、ご覧になってください。
電気通信事業分野における消費者保護施策|総務省

④代理店に対する指導等の措置
事業者は、勧誘行為などする代理店が、適切かつ確実に委託業務を遂行しているかを確認しなければなりません。そのため、業務手順等のマニュアルなどを作成し、代理店へ配布しなければなりません。

⑤勧誘継続行為・不実告知等の禁止
故意に事実を伝えないことや虚偽の説明を行うこと、加入を受けない意思を表示した利用者に同一のサービスの勧誘を継続する行為を行ってはなりません。

mineoへの影響

さて、この法改正に伴い、mineoのオペレーションでどのような影響があったのかを最後にご紹介します。
今回、大きく影響のあったポイントは②書面交付の義務化です。
mineoでは、法改正前より「契約内容通知書」を契約成立後にお客さまへ送付していました。ただ、その内容は、今回のガイドラインで指定された記載事項を満足するものではありませんでした。
わかりやすいところでは、支払方法、サービス提供開始(予定)日、適用キャンペーン情報(料金割引以外も含む)についての記載がmineoの「契約内容通知書」にはありませんでした。

その解消にあたり、書面のフォーマットを見直し、システムの改修を行いました。
※文字で書くと一言ですが、色々大変だったんです・・・(;へ;)

通知書は、先月5月20日発送分より新しい書面に変更となっています。最近、2回線目、3回線目をご契約された方は、古い通知書と見比べてみてください!
また、この対応に併せて、mineoマイページの「ご契約内容照会」画面も変更いたしました。こちらはお手元で古い画面と見比べることはできないのですが、頻繁に確認するページでもないかと思いますので、これを機にどのような情報が記載されているのか一度ご覧になっていただければと思います。


では、また次の打席で!

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2番バッター@運営事務局





29 件のコメント
1 - 29 / 29
システム改修お疲れさまでした。
私の贔屓チームは打線がふやけるほど元が無い・・・言わばふやけない乾燥ワカメ状態です。

電気も携帯電話も自由化となると沢山の会社が手を挙げますからね。安さ・サービス・質等、消費者側も選ぶ時に迷ってしまいます。

マイネオは契約内容がシンプルで分かりやすいのが利点です。その利点をいつまでも残して下さいね。
このご時世どの業種にしても、書類だらけで大変ですわ(ノД`) 世知辛い世の中です。
あんまり変更前覚えてないけど、マイページのご契約内容照会、契約の部分項目増えましたね?
契約期間・利用期間・契約開始日・サービス提供開始日
こんなに細かくなかった気が・・・
> 事業者は、電気通信サービスの契約締結の前に、消費者が最低限理解すべき提供条件の概要を説明しなければなりません。

増強が後追いにならざるを得ない現状,お昼などのピーク時間帯は動画閲覧などは困難であるという事実。

どこかに書きません?説明しません?
いろいろ大変なんですね
でもなんだろ?この大手キャリアでは味わえなかった安心感は

こと契約に関する大切なことなので、今回の法改正についてmineo運営からの告知
及び、mineo内部での対応などを解説頂けることは、ユーザー側にとって
とても気持ちのいいものです。
mineoへの影響というのが心配でしたが特に問題無く安心しました。
契約内容照会は項目が増えてると思うのですが記憶が曖昧です。
SIMカードのICCID/製造番号は以前からあったのかな?
法改正への対応と、システム改修ご苦労様です。
マイページ見てみます。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
今回の改訂、良かったと思います。
通知書は確認できていませんが
契約内容照会画面は明らかに情報が増え分かりやすくなりました。
こういう話を解説してくれるってとこがmineoならではですね!
法改正に伴う契約内容通知書の修正は当然といえば当然だと思いますが、このような形で報告いただけると、ユーザーとしてはとても安心感があります。
作業はご苦労があったかと思いますが、ありがとうございます。
お疲れ様でした。

電気通信事業法の改正による消費者保護ルール追加は、私自身、ある
大手キャリア契約後約一週間で解約した事がありますので、必要だと
思います。

mineoが関係する書面変更は説明するだけならあっという間ですが、
要件に満たすようにするには仰る通り大変だったと思います。

ただ、契約内容照会を見させてもらいましたが、以前よりも分かりやすく
なって良くなったと思いました。

今後のmineoの発展にも期待しています(^^
システムの改修お疲れ様です。
mineoマイページ拝見しました。おしいっ!
3回線契約をしているのですが、1つだけ契約内容通知書にキャンペーンの記載がなく、またその回線をタイプ変更したのですが、変更後の契約内容通知書が郵送されなくて(これに関しては郵送されないのかな?)で、マイページのご契約内容照会に記載されてないし・・・
でも利用料金で割引されているので、とりあえず納得しています。
その他は、別段快適ですよ~

>※文字で書くと一言ですが、色々大変だったんです・・・(;へ;)
ですよね、ちょっとした事だけでも改修するのにも、すごい労力がいりますからね。

まだまだ、成長段階の会社だと思います。これからも改修する事がまだまだあると思いますが、応援と期待をしていますね。 ^^\
書面のフォーマットの変更大変そうだったにゃ…
法務部?も絡んでくるよね??

でも、キャンペーンの詳細がわかりやすくなるのは良いことだにゃ!
今時、MVNOで期間拘束、つまり一定期間内の解約時に違約金が発生するところなんてあるんですかね?

・・・あ! トーン、トーン、トントントン ・・・
お返事遅くなりました!

>ヒィロさん
提供条件にて通信速度はベストエフォート型であることを記載させていただいていますが、時間帯により速度が変わるといった踏み込んだ内容までは表現できていないですね。。。
検討してみます。(^^ゞ

>Rudyさん
MNP転出手数料の件ですが、期間拘束には当たりません。
mineoは、『期間拘束により低価格でサービスを提供する。(その代わり、契約期間中に解約すると解約金が発生する。)』といった仕様ではありません。
12ヶ月以内のMNP転出時に発生するMNP転出事務手数料は、あくまで、他社のキャッシュバックサービスを目的とした契約後短期間でのMNP転出など、不適切な申込を防ぐために設けているものです。

また、「出戻り受け入れ」については、再びMNP転入で新規契約のお申し込みをいただく形となります。

>ラルさん
記事への記載が漏れていました。
今回の改修による対応では、法改正以降のお申し込みの方を対象としており、それ以前のお申し込み分については、一部キャンペーンなど表示されない項目があります。
ご容赦ください。<(_ _)>
キャンペーン目的で加入したシングル回線が、簡単に解約して行くのに、メイン回線をデュアルでMNPした人が12ヶ月も待たないといけないのは、解せません。

私は、勢いで加入して、(たまたま?)特に速度も不満に思っていないので、当分は使うつもりのため いいのですが、少なくとも大手キャリアの人には怖くて薦められません。

新規で契約して転出 でなくて、転入して転出の場合は、解除料を軽減してもいいような気はします。

転入して転出でも「キャッシュバックサービスを目的とした契約後短期間でのMNP転出」が考えられる場合ってありますか?
下記ですが、まぁでも、ありますね。

新たに回線を増やす目的でなくても、転入してタイミングよく他にMNPするために、mineoでデュアルを寝かせておくとか。でも、それってmineoにとってはメリットのような気もしますけど。
(^^;
3.格安スマホ(MVNO)の無線インターネット専用サービス(期間拘束付)

これの解釈。
デュアルタイプは、専用サービスに該当しないから?
契約、12ヶ月未満の違約金は。
不当な縛りにならない。

まあ、クーリングオフに対する文言だけど。

良心的とは言え無い解釈だと思われる。
しかし、他社もやってるから、他社が
変われば変わるか。

他のユーザーも触れられてたから、あえて言うまでもないか。

終わり。

しかし、分かりにくい様に何でもなってるな。
mineoでは、契約「解除料」や「違約金」ではなくて、「MNP転出手数料」なんですよね。転出ではなく、解約であれば、12ヶ月以内かどうかにかかわらず、解除料はかからずに解約できますから、「契約解除」に関する期間拘束はないといえます。

転入してから短期間で転出が安価にできてしまうと、n年縛りの出戻り契約の踏み台に使われる可能性があるので、業界的には難しいのだと思います。
記事の冒頭にも記載したとおり、電気通信サービスについては、サービスの複雑化・多様化、その上での販売員の説明不足などが積み重なって、利用者からの苦情・相談が多くなっている状況です。
mineoはWEB販売が中心ですので、対面でのご説明ができない分、極力シンプルなサービス設計を目指していますが、青い空さんの最後のコメントのとおり、MNP転出手数料の部分はやや分りにくい仕様なのかもしれませんね。
まずは、お客さまへ伝わりやすい説明、表現を継続してさぐっていきたいと思います。


>ベルりんさん

フォローありがとうございました。


>アッカリ〜ンさん

今回のキャンペーン
http://mineo.jp/campaign/cp_20160601_1/
でエントリーコード2個のプレゼントがあります。
そのエントリーコード+安価なシングルタイプでお試し利用をお薦めいただけると嬉しいです!
あと、(低容量のプランで)回線を寝かされてもあんまり儲からないです・・・(TへT)
>そのエントリーコード+安価なシングルタイプでお試し利用をお薦めいただけると

SIMって何?という人には、なかなか差し替えて使ってもらうのは難しいと思いますが、できるだけ、配布されるエントリーコードを活用できたらと思います。

MNP転出料は、逆に、5000円くらいにして、お得意様になってもらう・・というのは冗談ですが、キャッシュバック自体も少なくなってきているようですので、ユーザーの利便性を考えて、徐々に変わっていくことを期待します。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
少し、お聞きしたいことがあります。

デュアルタイプはMNP転出手数料があるので、一定の抑止力になっていると思うのですが、シングルタイプにはそのような手数料はありません。

その為、契約キャンペーンやエントリーコードを利用して、短期間で
契約・解約・再契約を繰り返しているようなユーザーもいると思います。

もちろん、その行為そのものは禁止されている行為ではないので、
反対するつもりは無いのですが、なかにはその制度を利用して、
マイネ王内で扇動行為を行っているユーザーがいます。

通常、ユーザー名は1回しか変えることはできませんが、
契約・解約・再契約を繰り返すことでユーザー名を何度も変えることが
可能になり、全く別人になりすますことができます。

MVNO企業としては、このようなユーザーを規約等で入会を拒むと
いうのは難しいと思われるのですが、短期解約者はキャンペーンなどの
対象外するなど、契約・解約・再契約を繰り返すメリットを感じさせないような対策を検討して頂くことは可能でしょうか。
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#マイネ王5周年おめでとう!
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#マイネ王7周年おめでとう!
  御苦労様です。
ありがとうございました。
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 ../  _   _ ヽ
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