通信の最適化の実施内容について
新参者@運営事務局です。今回は現在mineoにて実施している通信の最適化の内容について説明いたします。
〜 本文は省略されました 〜
oyasuminetさんのコメント
ペーシングで最大配信速度を抑制しているのですから
ベストエフォート値として公称している速度をペーシング後の速度で
表記されてはいかがでしょうか
弁護士はいつから司法判断を下す職能を持つようになったのでしょうか?
定型約款のポイントとしての不利益条項に現在の約款第35条が直ちに該当するとは考えていません
34条35条には”通信が著しくふくそうする場合に”との制限事項があるからです。
35条2項には「mineo通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。」
とありますが、この条項も前項の制限事項を引いていると考えられ
”別に定める形式のデータ”についての補足は表記されていません。
約款の掲示どおりに輻輳発生時のみの制限であれば問題ないと思いますが。
修正後も平日は時間指定で制限(輻輳の発生有無を問わず)されるとのことなので
消費者契約法第10条にある民法第一条第二項(信義則)の部分で争う余地はあると思慮します。
ベストエフォート値として公称している速度をペーシング後の速度で
表記されてはいかがでしょうか
弁護士はいつから司法判断を下す職能を持つようになったのでしょうか?
定型約款のポイントとしての不利益条項に現在の約款第35条が直ちに該当するとは考えていません
34条35条には”通信が著しくふくそうする場合に”との制限事項があるからです。
35条2項には「mineo通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。」
とありますが、この条項も前項の制限事項を引いていると考えられ
”別に定める形式のデータ”についての補足は表記されていません。
約款の掲示どおりに輻輳発生時のみの制限であれば問題ないと思いますが。
修正後も平日は時間指定で制限(輻輳の発生有無を問わず)されるとのことなので
消費者契約法第10条にある民法第一条第二項(信義則)の部分で争う余地はあると思慮します。