スタッフブログ

通信の最適化の実施内容について

サムネイル-(4).png

新参者@運営事務局です。今回は現在mineoにて実施している通信の最適化の内容について説明いたします。

〜 本文は省略されました 〜

rivaiaさんのコメント
何回でも言いますが、約款に書かれてるから違法ではないというのは「電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン」にて以下の通り明確に否定されているため通りません。
「(2) 通信当事者の同意
なお、通信当事者の有効な同意がある場合には、通信当事者の意思に反しない利用で
あるため、通信の秘密の侵害に当たらない。もっとも、次の理由から、原則として契約約款等に基づく事前の包括同意のみでは、一般的に有効な同意と解されていない 。
① 約款は当事者の同意が推定可能な事項を定める性質であり、通信の秘密の利益を放棄させる内容はその性質になじまない。
② 事前の包括同意は将来の事実に対する予測に基づくため対象・範囲が不明確となる。」