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通信の最適化の実施内容について

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新参者@運営事務局です。今回は現在mineoにて実施している通信の最適化の内容について説明いたします。

〜 本文は省略されました 〜

rivaiaさんのコメント
「電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドライン」には以下の通り記載されています。
「(2) 通信当事者の同意
なお、通信当事者の有効な同意がある場合には、通信当事者の意思に反しない利用で
あるため、通信の秘密の侵害に当たらない。もっとも、次の理由から、原則として契約約款等に基づく事前の包括同意のみでは、一般的に有効な同意と解されていない 。
① 約款は当事者の同意が推定可能な事項を定める性質であり、通信の秘密の利益を放棄させる内容はその性質になじまない。
② 事前の包括同意は将来の事実に対する予測に基づくため対象・範囲が不明確となる。」
つまり約款に書かれているからと言って通信の秘密を侵害する事に利用者が同意したとはみなされないということです。
しかし、これには例外規定があり下記のような正当業務行為の場合には同意無しで通信の秘密を侵した場合でも違法性が阻却されるとしています。
「ウ. ネットワークの安定的運用に必要な措置であって、目的の正当性や行為の必要性、手段の相当性から相当と認められる行為(大量通信に対する帯域制御)」
これを理由としてmineoは違法でないと主張されている物と思われます。
しかしながらその主張を鵜呑みにする事は下記の二点の理由から不可能です。
①通信の最適化を行う対象時間の大幅な削減
 今回の問題が注目を浴び炎上するやいなや殆どの時間で行っていた通信の最適化を、土日は一切行わないとするなど対象時間の大幅な削減を行うと発表しました。これはネットワークの安定的運用に通信の最適化が本来必要ない時間帯までも通信の最適化を行っていたということであり、違法性の阻却理由なしに通信の秘密を侵していたと言う事に他なりません。
②手段の相当性から相当と認められる行為に該当しない疑い
 ガイドラインでは業務上必要な場合でもどのような方法でも通信の秘密を侵していい訳ではなく相当な手段のみ違法性が阻却されるとしています。
具体的には「大量通信に対する帯域制御」が挙げられています。翻って今回のmineoが行った通信の最適化を考えてみると、対象時間内の通信は区別なく非可逆圧縮を行い、それが不可能な場合は帯域制御を行うという極めて乱暴な方法であり、相当な手段と認められると思えません。
貴社の正式な見解をお伺いしたい。