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知らない間に著作権を侵害しているかも? 弁護士に聞く「著作物」使用のルールと注意点

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〜 本文は省略されました 〜

南港さきしまのThe Old Manさんのコメント
誠に有意義なブログですね。

インターネットが社会基盤となった現在、著作権等、「知的財産権」を知りませんでしたでは通用しませんね。

ブログの内容で著作権を侵害しても、わずかな損害賠償や、示談でおさまるような記載がありますが、刑事罰を問われる場合かがあります。

平成30年だったか、著作権等の法改正があり、これまで著作権等の知的財産権の侵害が『親告罪』でなくなりました。(一部は親告罪のままです)

親告罪がなんなのかはGoogleってください。

非親告罪なので、ある日、ある時、捜査機関や司法(裁判所)から事件性ありとされ、刑事罰を問われる恐れがないとはいえません。

それは私やあなた個人でもあり、担当部署、勤務先、ご商売を営んで方々もすべてそうなるかも知れません。

おどかすつもりはありませんが、有名音楽家や作家さんらの、遠い世界の話ではなくなりました。

そういう観点から、他人様の著作権等「知的財産権」に敬意を払って、トラブルに巻き込まれないように、どうすればいいのか?

ブログの続きを期待しています。