休業手当60%?
「雇用調整助成金」が
特例で4/1から
前年度から売上げが5%以上低下した
中小企業が雇用を維持しつつ社員を帰休させた場合
60%までは9/10
60%を超える分は10/10
(休業要請された場合は10/10)
一日上限8,330
助成される事になっていますが
会社からは
給料の60%しか出ていません。
(若い人だと8330円には全然届かない)
これは私の勘違い(読み間違い)なのか
会社が申請できない理由があるのでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
28 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
休業要請されていなくても
対象です。(と書いてあります)
あと、休業手当の計算ですが、計算での分母は暦日(1ヶ月なら30日か31日)で労働日ではないので、週休2日制の会社では、1日当たりの賃金の4割強です。…これは賃金の60%を支払っているから充分と言いたいのではありません。私の立場は、労働者に責がない以上、労働者側は100%分を請求する権利があるです。
それなら普通は補償を申請しますよね。何ででしょうね。
これが条件なんですよね。
yoshi君さん
その画像には続きがあります。
それ以外で前年同月比5%以上売り上げが低下し
雇用を維持している場合は
60%までは9/10 60%を超える部分は10/10(一日上限8,330円)
だと思います。
売り上げが低下した書類を提出したくないのでは?
と思ってます(収支報告をしない会社なので)
もしくは社員には60%と言いながら
役所には100%払ったと申請するつもりなのかも。
雇用を維持している場合は
これは?あまり考えられないですが。
勘違いしてました。
助成金をもらう時点で5%以上売り上げが低下が
必須ですね。
安倍総理の雑談は実現に時間がかかるので
あてにしないで待ってます。
肝いりのはずのマスクも未だ届きません。
>助成金をもらう時点で5%以上売り上げが低下が
必須ですね。
低下していないのなら会社は100%補償すれば良いのにと思います。
組合が会社に対して掛け合えば良いのに。
休業要請を受けていない場合も
6割までは9/10
6割を超える分は10/10
のはずです。と解釈しているのですが。
売り上げ~の書類不要で10/10のはず。
>※2 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、平均賃金の60 %を超える支払い率で休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率が10/10となります。
と書いてありますので60%以上であればその分は
会社負担なしで支給されます(一日総額8330円まで)
国からの補償があるのでは?と会社に聞いたところ会社の規約で休業手当は60と決まってるとのことでした。
私も通常なら60で、今回みたいに60を超える分は国から補償されるのだったら会社は痛手ないんじゃ?とも思うんですけどね。
会社がこの制度を利用すると何か不利なことでもあるのかな?とか。
維持化給付金の申請しましたが、意外と面倒でした。青色申告の書類はあるけど、今回やよいの青色会計から申請したから、受付されたデータの予備はあるけど、国税庁の印字じゃないから番号書いてない、これは受信確認のメールを出せばいい……けどメッセージボックス見るの、今年から要マイナンバーカードなんですよねw
収入源証明は帳簿を出せばいい。通帳は家探しして見つかったw
証明書の撮影はスマホで撮ればいい。
騙されたというか、受付がjpg/png/pdfとあるので、pdfでまとめて出せばいいと思ったんですよ。ところが、受付画面に行くと「書類一枚ごと」に送信ボタンがある。せっかくまとめたのに。
参考記事(下)はちゃんとしたまで読もうよ>オレ
最大200万円の中小企業向け「持続化給付金」を申請した
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1252036.html
(あんまり言って目つけられても困るので)
信頼される会社ではないですね・・・
国は、
コロナで売り上げ落ちても、
首にしないで雇用を維持してね、
ただし、
60%までは9/10
60%を超える分は10/10
(休業要請された場合は10/10)
一日上限8,330円まで
後で国が出しますよ。
と言うだけの話と思います。
給料が間違いなく安定して入る
お役人目線の政策です。
ただ、会社が支払わないともあり得るので、労働基準法で、平均賃金の60%については支払いを罰則付きで義務づけています。この点について、通達及び判例で、民法536条の規定を排除するものではないとしています。
また、就業規則は、その内容が合理的なものであれば、労働契約の内容となるので、就業規則において、休業手当を平均賃金の60%とすることも、直ちに違法ではありません(民法536条は任意規定のため)。ただ、就業規則を上回る労働条件にすることは問題ないため、労働組合との交渉などで賃金100%補償する事例もあります。
さらに、休業の理由によっては、賃金全額の支払いを命じた裁判例もあります。
休業手当は1度だけ6ヶ月、貰った事がありますが「雇用調整助成金」
の方は計算通りでしたが会社の方は少なった気がします。
それが60%かどうかはわすれましたが、今回はかなり長期間となる事
が予測されるので生活は厳しいでしょうねえ❗