掲示板

休業手当60%?

「雇用調整助成金」が
特例で4/1から

前年度から売上げが5%以上低下した
中小企業が雇用を維持しつつ社員を帰休させた場合
60%までは9/10
60%を超える分は10/10
(休業要請された場合は10/10)

一日上限8,330

助成される事になっていますが

会社からは
給料の60%しか出ていません。
(若い人だと8330円には全然届かない)

これは私の勘違い(読み間違い)なのか
会社が申請できない理由があるのでしょうか?


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


28 件のコメント
1 - 28 / 28
国から休業要請をされていなかったとか?(会社の判断だった?)
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
yoshi君さん

休業要請されていなくても
対象です。(と書いてあります)
 休業手当を支払ったからでないと申請できないこともあるのでしょう。また、特例で政府が労働者に直接支給する制度が行われるので、そっちにしようというのもあるかと。…倒産時の賃金立替払いのように、代位取得するようになるかもしれませんけど。
 あと、休業手当の計算ですが、計算での分母は暦日(1ヶ月なら30日か31日)で労働日ではないので、週休2日制の会社では、1日当たりの賃金の4割強です。…これは賃金の60%を支払っているから充分と言いたいのではありません。私の立場は、労働者に責がない以上、労働者側は100%分を請求する権利があるです。
あ、そうなんですか!
それなら普通は補償を申請しますよね。何ででしょうね。
 会社が判断して休ませたなら、事業主の責による休業ですので、当然支払い義務があります。
 必要書類を整えるのが面倒くさいとか…これも大幅に緩和されてますけどね。
 

名称未設定_2.jpg

これが条件なんですよね。
 あと、会社の中には、休業要請に従ったので、休業手当の支払い義務はないと主張するとこもあるようですが、必ずしも「不可抗力」と判断されるものではないと、厚労大臣は記者会見で答えています。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ

000631222.jpg

yoshi君さん

その画像には続きがあります。
ありがとうございます。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
休業要請された場合は10/10(一日上限8,330円)


それ以外で前年同月比5%以上売り上げが低下し
雇用を維持している場合は
60%までは9/10 60%を超える部分は10/10(一日上限8,330円)

だと思います。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
そらむさん

売り上げが低下した書類を提出したくないのでは?
と思ってます(収支報告をしない会社なので)

もしくは社員には60%と言いながら

役所には100%払ったと申請するつもりなのかも。
>それ以外で前年同月比5%以上売り上げが低下し
雇用を維持している場合は

これは?あまり考えられないですが。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
yoshi君さん

勘違いしてました。

助成金をもらう時点で5%以上売り上げが低下が
必須ですね。
 会社によっては、今回特例的に休業手当を60%超で支払うと、今後、休業手当を支払う必要がある際、支給率で揉めるのが嫌なのもありそう。…前述のように、私の立場は100%の請求権を失わないです。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
nikowonさん

安倍総理の雑談は実現に時間がかかるので
あてにしないで待ってます。

肝いりのはずのマスクも未だ届きません。
ghさん
>助成金をもらう時点で5%以上売り上げが低下が
必須ですね。

低下していないのなら会社は100%補償すれば良いのにと思います。
組合が会社に対して掛け合えば良いのに。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
nikowonさん

休業要請を受けていない場合も

6割までは9/10
6割を超える分は10/10

のはずです。と解釈しているのですが。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
逆に休業要請された場合

売り上げ~の書類不要で10/10のはず。
不遡及の原則ってどうなんだろうと思う。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
山びと源さん

>※2 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、平均賃金の60 %を超える支払い率で休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率が10/10となります。

と書いてありますので60%以上であればその分は
会社負担なしで支給されます(一日総額8330円まで)
私も休業手当は60です。
国からの補償があるのでは?と会社に聞いたところ会社の規約で休業手当は60と決まってるとのことでした。
私も通常なら60で、今回みたいに60を超える分は国から補償されるのだったら会社は痛手ないんじゃ?とも思うんですけどね。
会社がこの制度を利用すると何か不利なことでもあるのかな?とか。
まあ、書類面倒くさいですから。

維持化給付金の申請しましたが、意外と面倒でした。青色申告の書類はあるけど、今回やよいの青色会計から申請したから、受付されたデータの予備はあるけど、国税庁の印字じゃないから番号書いてない、これは受信確認のメールを出せばいい……けどメッセージボックス見るの、今年から要マイナンバーカードなんですよねw

収入源証明は帳簿を出せばいい。通帳は家探しして見つかったw
証明書の撮影はスマホで撮ればいい。

騙されたというか、受付がjpg/png/pdfとあるので、pdfでまとめて出せばいいと思ったんですよ。ところが、受付画面に行くと「書類一枚ごと」に送信ボタンがある。せっかくまとめたのに。

参考記事(下)はちゃんとしたまで読もうよ>オレ

最大200万円の中小企業向け「持続化給付金」を申請した
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1252036.html
うちの会社は、75%!それでもきついですよね。もう休業嫌です。
5gh
5ghさん・投稿者
SGマスタ
面倒なのでほっときますが(;^ω^)
(あんまり言って目つけられても困るので)

信頼される会社ではないですね・・・
会社都合の休業(帰休)の場合には、労働基準法上の休業手当として「平均賃金の60%の支給」となり、それ以上の補償を行なうか否かに関しては会社の任意になります。(社内規定で決まってます)
国は、
コロナで売り上げ落ちても、
首にしないで雇用を維持してね、
ただし、
60%までは9/10
60%を超える分は10/10
(休業要請された場合は10/10)
一日上限8,330円まで
後で国が出しますよ。
と言うだけの話と思います。
給料が間違いなく安定して入る
お役人目線の政策です。
 民法536条2項により、会社都合による休業の場合、労働者は賃金100%を請求する権利を失いません。
 ただ、会社が支払わないともあり得るので、労働基準法で、平均賃金の60%については支払いを罰則付きで義務づけています。この点について、通達及び判例で、民法536条の規定を排除するものではないとしています。
 また、就業規則は、その内容が合理的なものであれば、労働契約の内容となるので、就業規則において、休業手当を平均賃金の60%とすることも、直ちに違法ではありません(民法536条は任意規定のため)。ただ、就業規則を上回る労働条件にすることは問題ないため、労働組合との交渉などで賃金100%補償する事例もあります。
 さらに、休業の理由によっては、賃金全額の支払いを命じた裁判例もあります。
ghさん

休業手当は1度だけ6ヶ月、貰った事がありますが「雇用調整助成金」
の方は計算通りでしたが会社の方は少なった気がします。

それが60%かどうかはわすれましたが、今回はかなり長期間となる事
が予測されるので生活は厳しいでしょうねえ❗
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。