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自転車を追い越せない

センターラインが黄色だとはみ出して自転車を追い越せない。
片側1車線でセンターラインが黄色、センターラインをはみ出さないと追い越しは無理。
自転車は車両なので原則車道走行だが、そのように整備されてないし歩道も無い。自転車を追い越せるようにして欲しい。

できるだけセンターラインの無い道路を走行しますが、自転車乗りの要望です。


48 件のコメント
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自転車を追い越すのは、黄線をはみ出しても問題ありません。
自転車は軽車両に当たるからです。

原動機付自転車(原付き)は、軽車両ではないので、黄線をはみ出しての追い越しは禁止です。
伊勢花神さん へ
まずは道路交通法から。
第30条(追越しを禁止する場所)
・車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分~中略~においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
自転車=軽車両
追越し禁止区間でも自転車=軽車両は追越しても良いということです。
これはあくまでも法律です。実際は間隔を十分にあけ、対向車もいない事を十分確認して交通事故のないようにして追い越しして下さい。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
ええっ、どうして追い越さないの。安全といたわりか。皆さんのコメで心が楽になりました。車の邪魔してるんじゃないかと気がきでなかった。
ありがとう。
日本が自転車道が整備されていない国であるという問題はありますね。
歩行者、自転車、車両、それぞれが安全に移動できるよう整備が進むと良いですね。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
>ヨッシーセブンさん

整備されるまでは、歩行者、自転車、車両、それぞれがいたわり合うしか交通安全は保てないですね、

運転手以外はセンターラインの色は意識してない。なぜ追い越さないのか不思議に思っていて、先日に黄色だと気づき自動車に悪かったと思った。

今回の投稿で得たのは間違っていてもOKという事。いや、その方が誰かの役に立つ。
これからは互いの安全の為に交通に気をつけて脇道を走ります。
おはようございます。
「軽車両は追い越し禁止道路でも追い越しても良いですよ。」と、
言いに来たら、もっと素早い方がコメントしてましたね。
同じ自転車乗りとして嬉しいです。

因みに、私は出来るだけ(路側帯がしっかりしている)幹線道路を走る様にしています。
人とも自動車とも交差しにくいので却って安全だと思っています。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
伊勢花神さんがお考えのとおり、センターラインが黄色である区間は、自転車を含め、追い越しのために右側にはみ出すはできないということであっていますよ。

条文では道路交通法17条5項4号ということになります(なお、30条は「追い越し禁止」についての条文で、「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」とは別の規制です)。

17条5項
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

4号
当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

ちょっとややこしいのですが、要は「他の車両を追い越そうとするときは、右側にはみ出して通行することができる。ただし、道路標識等で禁止されている場合は除く」といっています。

30条とはちがい、特にかっこ書きで軽車両を除外していません。

したがって、センターラインが黄色の区間は、自転車を追い越す場合でも右側にはみ出して通行することは禁止されているということになります。
〉きゃすたさん

そうなのですか、私の理解が間違っているのでしょうか?

追い越し禁止で、センターラインをはみ出しても良い場所は、どのような表示、標識になるのでしょうか?

てっきり追い越し禁止と、はみ出し禁止は、同じ意味かと理解していました。
時間のあるときに勉強し直すことにします。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
これは難しい、試験に出ていても分からないでしょうね。
地元の警察に聞くのが良いか、取締りの専門家ですので。
皆さん色々とありがとう。何にせよ交通安全ですね。

今まで自動車への配慮が足らなかった。元運転免許証所持者としてゴメン🙏
互いに気づかって交通安全。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
法律に合っているかどうかは別として、自転車を追い越すために黄色のセンターラインをはみ出したからといって捕まったという話は聞いたことはありませんね。

条文の解釈にこだわって追い越せるタイミングは十分あるのに自転車の合わせていつまでもノロノロ走られるほうがむしろ円滑な交通を阻害しているという意味で法を犯しているように思います。
17条と30条では、後に加えられた30条が優先されるのではないですか。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
ヨッシーセブンさん

「追い越し禁止」と「はみ出し禁止」を同じ意味だと思っておられるなら、誤った理解ということになりますね。

道路標識の画像は検索していただくとして…ぱっと見は同じですが、「追い越し禁止」には補助標識がついています。

また、センターラインは、「追い越し禁止」は白色、「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」は黄色です。

なお、「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」区間は、はみ出さなければ追い越しても構いません(追い越す側が四輪である場合、実際にはほとんど無理ですが…)。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
ゆうこりんと山田キャメロンさん

おっしゃるとおり、実際の道路事情にそぐわない規制ですね。
警察官が現認した場合、どうするのかは知りませんが、違反であることにはちがいないので、もし止められた場合は言い逃れは厳しそうですが…
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
るーちょさん

わたしは法律について多少の知識を持っているつもりですが、そのようなルールがあることは聞いたことがありません。

通常、法改正により新たに条文をつけ足す場合、関連する条文があるときは、従来の条文もあわせて改正されます。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
地元の交番勤務の警察官とOBの意見はセンターラインを越えて自転車を追い越しても良いとの事でした。あんたがそこまで気にしなくて良いと。地元ではそこでは違法としないようです。

法的には不明で、三重県警の取り締まりでは異なる場合があるかも。
どんくさい自転車が大通りを通行するのは交通防止だと思うし、自動車は私を抜いて欲しい。
道路と法が現状に合ってないのは確か。
きゃすたさん
後法優先の原則 というのが有った筈ですが
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
はみ出しは車輌等が停止してる時で、追い越しは走行してる時ですね。

>当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものと

ここが気になりました。
問題となったのはこれに該当する事例です。

皆さんのを読んでいると、どの条項が優先なのかですね。法律は難しい、素人にはもっと難しい。何が合法で違法なのか?これって司法ではなく行政が指針を示さなければいけないのでは。
きゃすたさん

確かに追い越し禁止は補助標識がありましたね。思い出しました。

黄線や、補助標識のない標識は、はみ出し禁止だったのも思い出しました。

でも、はみ出し禁止の適用外に自転車が含まれると記憶していました。
これは覚え間違いですかね?

はみ出し禁止と追い越し禁止が!ごっちゃになっているのかもしれません。
きゃすたさんが示されている文が全文なのかどうか確認していませんが、素直に読めば、自転車を追い越す場合でもはみ出し禁止ラインを超えるのは、禁止なのでしょうね。

私自身としては、細かいことを覚えている性格なので、このような違いは詳しく勉強していたと思うのですが、全く記憶にありませんでした。

また、ネットで検索すると、はみ出し禁止部分でも軽車両追い越しの場合は問題無しと書かれているところもありますね。
ここにはそのように書かれていました。
https://car-moby.jp/285835

教習所でどのように教えているのかを、つい最近(一月以内くらい)免許を取得した子供に確認してみます。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
るーちょさん

「後法優先の原則」というのは、同じ事柄について前法と後法で矛盾が生じるときに後法を優先するという原則です。

道交法17条は「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」、30条は「追い越し禁止」と、同じ事柄についての条文ではありません。
異なる規制を別々の条文で言及しているだけで、矛盾もありません。

そもそも、30条が17条よりあとに制定された条文というのは正しいのでしょうか。
これは調べてみないとわかりませんが、おそらく同時に制定された条文だと思うのですが…

さらに、「後法優先の原則」は異なる法典同士で同一の事柄に矛盾がある場合の原則であって、同一の法典内でこの原則が有効になることは(少なくとも日本の法律では)まずないと思います(同一の事柄について矛盾する条文が同じ法典内に書かれているとは考えにくいため)。
道路交通法第十七条第5号第三項に

「当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。」
とあります。

この「その他の障害」に歩行者や自転車が当たるのか?取り締まりに当たる警察官の判断次第と言う事ではないでしょうか。
以前、僧侶が僧衣でクルマを運転して反則切符を切られたというニュースが話題になりました。
結局、国民から批判を浴び送致されずに決着したと記憶しています。
もし対向車に危険が生じない状態で黄線をはみ出し、反則切符を切られたらどうなるでしょう。
走行中の自転車は、軽車両なので、障害物という理解にはならないでしょう。

自転車が右側通行(違反)で向かってきた場合には、危険回避のため、はみ出し禁止でもはみ出していいのでしょうね。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
ヨッシーセブンさん

公的機関による道路標識や道路標示の解説サイトでもあればはっきりするのでしょうけど、探してみても見つかりませんでした。

仕方がないのでその他の解説サイトを検索してみましたが、そのなかではここがわかりやすく説明していました。

https://fukumaru-menkyo.com/kisei-hyoushiki-1.html
きゃすたさん
確かに17条と30条は違いますね
私の勘違いです
しかし聞いたことがないと一蹴されるのは如何なものでしょう。
ヨッシーセブンさん
障害物ではなく障害です。
で、この障害の詳細は明記されていません。
柔軟に運用する為なのでしょうが、故に人に依って解釈の相違が起きるのでしょうね。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
るーちょさん

歩行者や自転車が「その他の障害」にあたると考えるのは無理があります。
追い越そうとする自動車からみれば「障害」かもしれませんが、客観的には歩行者や自転車は障害でもなんでもありません。

もちろん警察官の勘違いによって青切符を切られることはあり得ます。
そういった意味では、取り締まりに当たる警察官の判断次第ということになりますね。
ただ、警察官の取り締まりは絶対的なものではなく、その取り締まりに納得ができない場合のために、運転者には「サインをしない(=反則金を納付しない)」という選択肢が与えられています。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
るーちょさん

一蹴したつもりはまったくないのですが、わたしの表現が至らず、不快な思いをなさったのであればお詫びいたします。
大変申し訳ございませんでした。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
>追い越しとは「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること」をいいます。

直ぐ前ですと怖いですが、自転車対自動車は大きさと速度差でこのようになりにくい。
全ての状況で安全な場合は追い越ししても良いと思えます。
しかし安全と危険は車輌運転者の判断となると、教習所で習ったように止めとけとなりますね。
対自転車で事故ったら自動車は不利です。
法はどうあれ追い越しませんね。

これを踏まえて自転車も自動車に配慮すべきです。自動車運転手さんありがとう😸
スレ主さんのような自転車とか原付。
みなさん、実際に追い越しする時はどうされていますか?

時々見る黄色センターラインでも堂々とはみ出して抜いていく車。あれは「アウト」ですかね。
私の場合、市街地・郊外だと速度を落としてセンターラインを踏まないように「追い抜き」ます。山の中とかだと(誰も見てない)センターライン超えるかも。

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詳しそうな方がいるのでついでに聞いてみます。 伊勢花神さんごめんなさい。

上記のような道路で「バイク」が「車」を左から抜いていきました。路肩走行しています。
これは違法でしょうか?
すいません、自転車で自動車を左から追い越してたのは、えのくです(^^;
でも、自転車で高速道路は走っていません(笑)
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
B a n yさん

難問ですね…

まず、道路交通法においてバイクや車が路側帯を通行することははっきりと禁止されています(17条1項本文)が、歩道がある場合の路肩(車道外側線の左側)の通行については明文の規定がありません。
裁判例においても、車道外側線の左側が車道にあたるかどうか判断がわかれているようです(※)(車道にあたるとすれば通行可能、車道にあたらないとすれば通行不可です)。
したがって、路肩走行については、違法とも合法とも判断がつきません。

一方で、図に示されたバイクの走行は、先行車両の前方に出る目的で進路を変更しているため、「追い抜き」ではなく「追い越し」であると判断できそうです。
そうなると、先行車両が右折しようとしている場合を除いて、後続車両は右側から追い越さなければなりません(28条1項、2項)から、左側から追い越している点で違反といえそうです。


(※)裁判所の判例検索で参照できる裁判例で、車道外側線の左側が車道にあたるかどうか判断した事件は1件のみありました。
「車道ではない」と判断したものです。
せっかくですから、該当箇所を引用しておきます。

【「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」第5条別表第3は,車道外側線を「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定義し,道路交通法17条1項本文は「車両は,歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならない。」旨の通行区分を規定し,さらに,同法2条1項3号は,車道について「車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。」旨定義している。これら法令の規定からすると,車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである。】(大阪高等裁判所 平成14年1月25日、平成13(ネ)2847 損害賠償請求控訴事件)
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
道路交通法をちらっと見ましたが、何処に何が書いてあるか分からない。それと事例に対して継ぎ足していて、何が基本か分からない。命に関わる故にさらに難しくなってる。

> 道路交通法においてバイクや車が路側帯を通行することははっきりと禁止されています(17条1項本文)

この本文が分からないのですが。現実は二輪車が歩道の無い路側帯を走行してる。それで対人対物の事故になれば、道交法違反で刑事・民事裁判で不利になり保険が減額される事になる。

変速機の発達で誰もが自転車高速運転が可能になってる。時速20kmの私を女子高生が追い抜いて行く。若者の瞬発力に勝てないし、これでぶつかったら双方が危険。

自転車に速度制限が無い。改造は違法ですが、アシスト自転車のリミットを外せば常時3倍の速度を出せ、アマチュアが60km走行可能になります。事故で壊れた自転車からプログラム改変の証拠が得にくい。

人ごとじゃないな。2億円の個人賠責責任保険に加入してますが、違法行為なら減額される。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
三重県警交番に路側帯を聞いてみました。やはり自転車も通行禁止ですが、取り締まりしないと。
知らないのは仕方ないが、知っていて走行すれば罪になるようです。他の犯罪基準と同様ですね。
事故になれば違法行為が問題になる。二輪車が路側帯を走れば人や軽車両との接触が増え事故に発展する。
未だ右側通行の自転車がありますし、保身の為にも路側帯は避けるべきですね⚠️
伊勢花神 さんありがとうございます。

確か軽車両は例外で路側帯の走行が認められていたような。

よく原付がキープレフトで路側帯を延々と走っていることがありますが、あれはアウトですね。路肩なら問題ありませんが。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
自転車の路側帯走行は歩道があればOK、無ければOUTです。歩行者の邪魔は駄目ですね。車輌は左通行、人は右通行。
これだ、人優先で自転車の安全が考慮されていない。これが法や道路の整備欠陥に綱がっている。自転車の安全は人や車輌の安全なのにな。
人の右通行は全体的に正しいのだろうか。

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きゃすた さん
詳しい解説ありがとうございます。

30年以上前に自動二輪の免許を取りましたが、当時から「この走行方法は取り締まれない」とバイク乗りの間では周知の事実でした。

左から抜いて行く行為が「追い越し」なのか「追い抜き」なのか現場では判断が出来ない為だと勝手に解釈していました。

実際500キロ超の実家に帰省する時に山間部で時々使っていましたが、ある日白バイに止められて…。
「路肩走行で切符切るぞ」といわれ注意はされましたが、結局お咎め無しです。
白バイは黄色センターラインを超える車やバイクを遠くから見ているだけですからね。

現在はバイクでもこのような走行はしておりません。ゆっくりと安全運転です。

ところで、画像の路肩部分は「車道」ですよね? (神奈川県警のHP)
車道外側線の左を車道とした判例もあるようですよ。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
これ単純に排水路でしょう。
タイヤが細い自転車は傾斜が怖くて走行できません。違反かは知りません。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
B a n yさん

グレーゾーンって感じですね。
「追い抜き」なのか「追い越し」なのか、わたしは図をみて「進路を変更した」と判断しましたが、現場ではその判断がむずかしいかもしれませんね。

考えてみれば、道路通行においてこういったことは常にありそうですね。
たとえば、制限速度時速50kmの道路を時速53kmで走ったとき、これは違法か合法かと問われれば「違法」と言わざるを得ませんが、実際に切符を切られることはまずありませんよね。

さて、写真の車道外側線左側が車道なのかどうかですか…
歩道がある場合の車道外側線の左側を車道とする明文の規定はありません。
明文の規定がないわけですから、ここは法解釈の問題となります。
だからこそ裁判例でも判断がわかれているわけですね。

「車道ではない」と判断した裁判例の根拠は先のコメントの引用のとおりですが、「車道である」と判断した裁判例は車道外側線の左側を「副道」と判断しているようです。
※「副道」は車道の一部分(道路構造令2条11号)

ここからは私の考えですが…
「車道である」と判断した裁判例で問題となった道路を実際にみたわけではありませんから断言はできませんが、車道外側線の左側を副道と判断するのは無理があるように思います。
というのも、副道は沿道施設等への出入りを確保するために設けられるものですから、写真で示された車道外側線の左側部分とはまったく形状の異なるものです。
それなら素直に「路肩」としたほうが自然な解釈です。

「路肩」は「車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分」(道路構造令2条12号)とされています。
「車道に接続して」とあることから、車道の一部分とは考えにくく、したがって路肩は「車道ではない」との判断になります。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
伊勢花神さん

道路交通法17条1項本文というのは、以下の文のことです。

「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」

そして、路側帯を自転車で通行することができるかどうかについてですが、これははっきりと道交法に規定があり、通行可能です(17条の2第1項)。
なお、左側に歩道がない場合だけが路側帯です。
歩道がある場合は、路側帯ではありません(B a n yさんがお示しになった写真にも赤字で明記されていますね)。
では、左側に歩道がある場合、車道外側線と歩道の間を自転車で通行可能なのかどうか…ということになりますが、これがまさに上のコメントでの「車道であるか」についてのお話で、「車道である」なら自転車通行可能、「車道ではない」なら自転車通行不可ということになります。

それともう1点、ちょっと気になったので…
交番で「知らないのは仕方ないが、知っていて走行すれば罪になる」とお聞きになったとのことですが、知らなかったら罪に問われないなんてことはありませんよ。
交通違反で取り締まりにあって、「そんな交通ルール知らない」といったところで通用しません(本当に知らなかったとしてもです)。
実は、これについてもちゃんと法律の規定があるんですよ。
刑法38条3項にこう書かれています。

「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」

ただし、情状によっては、減軽される余地はあるということになっています。
きゃすた さん
私が裁判官だったら現場の写真を見て「明らかに縁石で歩道が区別されている場合の路肩は車道の一部」とするでしょうか。
歩道ではない部分なので車道の一部に含むとの解釈ですね。

ありがとうございました。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
B a n yさん

この問題は明らかに法令の不備でしょうね。
日本中いたるところにあるこの部分を車両が走行可能か法令上はっきりしていないなんて…
解釈の余地を残しておくメリットも思いつきません。

さきほどのコメントでは解釈から「車道ではない」と導きましたが、実際には自転車や原付はここを走るほうが安全なわけですから、「車道ではない」としたところで、メリットはまったくないかもしれませんね。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
>きゃすたさん

薄々気づいてました。
警察官の意図は免許証取得者は法を知ってるが、免許証が無い自転車走行者に道交法を教えてない。教えるのは誰か、政府や警察とは言えない、誤魔化すしかないと。
警察の仕事は合法違法ではなく、自身の職務範囲だけでしょう。

多くの一般市民がここまで考えられると政府や警察は困る。不都合な真実だ。
自転車通学者が多く存在し義務教育である中学校で教えるべきなんでしょう。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
>きゃすたさん

>刑法38条3項にこう書かれています。

「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」

これを知りませんでした。人生晩年ですが、色々と知ることができてありがたい。

>皆さん

このスレでの私の書き込みは合法違法より経験と実状と安全に主眼を置いてます。法的に正しいわけではないのでご注意を。

スレが下がるにつれ、いいねが減っていく。
判断が難しく自身をかんが見て判断されてるのだと思う。嬉しい😸
ありがとうございました。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
伊勢花神さん

「法律は公布されている。新たな法律ができたときや改正があったときは官報に掲載されている」というのが、「法律を知らなかった」は通用しないとする刑法38条3項の建前です。
「公布しているのだから知っているものとみなしますよ」という感じです。

とはいえ、おっしゃるとおり、学校などで自転車を含めた交通ルールを教えることは大切だと思います。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
学校では交通安全までだと思います。基本的な法律は教えるべきでしょうね。
日本では守るべきことは家族や社会が教えてくれてますが、この先を考えると法教育が必要になります。
戦前の修身復活論がありますが、道徳だけでは済まない国になりつつある。
車両に関するお話が続いていますけど、逆に「自転車専用道を歩行者が我が物顔で歩いて邪魔をする」ことも最近では目立っていますね。

※サイクリングロードではなく、本当に「自転車専用道路」の標識が
 出ている道路です。事例としては国道298号線(東京外かく環状道路)
 の一般部ですが。

要は「歩行者だろうが車両運転者に限らず『きちんと交通標識の種類と意味を知らない』事の方が問題」だと思うんですが、歩行者に注意すると「歩行者は公道の上では何をやっても保護されるんだ!」とか老齢の方々が仰るなど。呆れてものが言えませんがね:(。

確かに道路交通法上、歩行者は保護される対象ではありますけど、先般「道路交通法違反で歩行者が逮捕」された事案もあります。

●事故で「交通弱者」の歩行者が書類送検 異例の判断が下された理由
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190613-00129877/

上記blogでも語られていますが「信頼の原則」が守られているか否か?が重要で、今の日本社会ではこれが守られていないとしたら、そりゃあ何やっても無駄だろうなあ、と個人的には思う次第です。
伊勢爺い
伊勢爺いさん・投稿者
Gマスター
>「信頼の原則」が守られているか否か?が重要で、、、

そうですね。歩行者ぜったい優先じゃないし、それでは駄目です。
いま本当に危ないのは不備な車道走行を強いられている自転車です。
自転車と自動車は互いに怖い。
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