業務委託ってこんな感じですか?
業務委託の事で相談させて下さい。
小売り業(実店舗があります)ですが、発注、検品、品出し、棚卸しをしています。月の売上の数%をもらっていますが。時給に換算すると、最低賃金以下です。業務委託は最低賃金とは関係ないそうですが、勤務した日時や時間などは報告しています。
棚卸しに関しては年二回ありますが無給です。事務作業も、いれると10時間くらいかかります。
それ当たり前だと言われたら、そうなのかと諦めますが。
棚卸しの実施は求人にも記載が無く、面接時にも言われていませんので、納得していないのですが、何日迄に実施して下さいと書類が届きます。
24 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。


求人と面接があった,というのはあなたは「従業員」ですか?
従業員であれば、雇用主に賃金を請求したら良いと思います。
個人事業主であれば、棚卸し業務委託について契約が必要じゃないですかね?お値段も含めて。
業務委託とは?請負と委任・準委任の違いや契約時の注意点を詳しく解説 | パソナの人材サービス・ITソリューション https://share.google/z8evtqEf0xoeEUBUw
実態が業務委託であり労基署が動けない場合は、弁護士が無料で相談に応じるフリーランス・トラブル110番や、総合案内所の法テラスを利用できます。
業務委託する際に、契約書を取り交わしたはずです。他にも詳細な労働実態の分かるものを準備されてから、ご相談されて下さい。
フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】 https://share.google/jnPXh4z56NJHbAjNa
まず、業務委託は、その会社に雇われているのでなく外部の企業や個人に個別の仕事を頼んでやってもらっている形となります。
例えばですが、エアコンを掃除してもらうのにエアコンクリーニングをしている人に依頼してその仕事に対してお金を支払うといった感じです。
追加で洗濯機の掃除も依頼したいとなれば、当然ですが追加で料金を支払いますよね。
なので、業務委託で新たな仕事を受ける時はその都度報酬の交渉と契約を行うものとなります。
まりゆりさんの立場は個人事業主(フリーランス)となるので確定申告や社会保険料の支払いもまりゆりさんご自身で行う必要がありますし、何か事故があっても労災が適用外で自己責任となったり、業務委託している会社が他の所に任せたいとなったらすぐ変えられる等、依頼した企業側に有利になる事が多いので、雇われて給与をもらう時よりも相当報酬が高くないと割が合わないと思います。
また、仕事のやり方を指示されている時点で偽装請負の可能性がありますね。(^^;
業務委託の話に関しては、企業側目線の話が多めではありますが、上記に挙げている脱・税理士スガワラくんというYouTubeチャンネルで業務委託について解説している動画が複数ありますので一通りチェックして、どういったものなのか学ばれた方が良いでしょうね。
【YouTube】脱・税理士スガワラくん 「業務委託」関連
https://www.youtube.com/@datu-sugawara/search?query=業務委託
勤務した日時や時間を報告するのは問題ないですが、それに伴った賃金が発生することになると、業務委託としては違法です。
本来は業務内容によって、1契約幾らというようにお互いの相談によって報酬を決めなければなりません。例えば、相手が提示してきた金額に納得できれば、業務内容1契約幾らというように契約します。
仕事を完結した時にあなたが相手に請求をするようになると思いますが、仕事内容で請求書を発行しているでしょうか?
相手が指定した金額をそのまま請求するのは違法となります。
本来は、業務委託契約書を交わしたり、注文書を受け取って仕事をしなければなりません。
あなたのような下請けがたくさんいて、そのような弱い立場を利用した元請けが強い態度で仕事を発注していることが世の中に常態化していたので、2年前からから法的に強化され、「フリーランス新法」というものができました。
詳しくは、諸々含めて下に記します。
長いですが、読んで勉強されてください。
実態が労働者(雇用)とみなされる「偽装請負」に注意し、下請法やフリーランス新法などの関連法規を遵守する必要があります。
[業務委託契約の法的性質(民法上の分類)]
●請負契約: 仕事の完成を目的とし、完成して初めて報酬が発生します(例:システム開発、デザイン制作)。受託者は契約不適合責任を負います。
●委任・準委任契約: 法律行為、または法律行為でない事務の遂行を目的とし、業務を行ったこと自体に対して報酬が発生します(例:コンサルティング、受付・事務代行)。
[注意すべき関連法規とリスク労働基準法]
●偽装請負: 契約書の名称が業務委託であっても、発注者が時間に縛るなどの強い指揮命令を行っている場合、実質的に労働者(雇用契約)と判断され、労働法違反や罰則を受けるリスクがあります。
●下請法(下請代金支払遅延等防止法): 一定の資本金規模の企業が小規模な事業者に業務委託をする場合、発注書の書面交付や代金の早期支払いが義務付けられます。
●フリーランス新法(特定受託事業者の就業環境の整備等に関する法律): フリーランスへ業務委託を行う事業者に対し、報酬額や納期などの取引条件を明示することが義務付けられています。
[契約書に必須の主な記載項目]
●業務内容: 委託する業務の範囲や納品物契約
●期間: 契約の有効期間
●報酬・支払条件: 金額、支払期日、振込方法
●知的財産権の帰属: 成果物に関する権利の所在
●秘密保持・反社会的勢力の排除: 機密情報の取り扱いと契約解除の条件
ですが、元請けが強い立場なので下請けから批判が出ると仕事をもらえないようになるので、あなたのようなことが常態化しているのが未だに多いと思いますし、元請けが法的なことを知らない場合もあります。
あなたが言える立場なら言うのが理想ですが、もし可能なら元請けやあなたの名前を伏せて労働基準監督署に相談に乗ってもらってもよいかもしれません。悪質であれば、そのまま名前を出して訴えてもよいかと思います。訴えれば、労基署も調査に出て、あなた以外の下請けにも調査が入る可能性があります。
→はい、最低賃金とは関係ありません。勤務した日時や時間などの報告も問題ありません。
「月の売上げ」というのは、仕事の発注者の売上げのことを言っているのですよね。その数%を貰うのも問題ありませんが、契約書が必要です。
>棚卸しに関しては年二回ありますが無給です。事務作業も、いれると10時間くらいかかります。
→契約時に仕事内容の確認が必要です(契約書が必要です)。契約外の仕事はする義務はありませんが、つき合いでサービス作業するという考えもありますが、あなたの場合は業務という認識のようなので、契約になければ違法です。業務委託に時間は関係ありません。時間による作業であれば、雇用となるので業務委託とは異なります。基本は自分の好きなように作業が進められるのが業務委託になり、期限をつけたり、言われた作業を終わらせるまでが契約することになります。
>それ当たり前だと言われたら、そうなのかと諦めますが。
→これまでによくある下請けパターンですね。違法です。
>棚卸しの実施は求人にも記載が無く、面接時にも言われていませんので、納得していないのですが、何日迄に実施して下さいと書類が届きます。
→口頭での作業指示は違法になります。面接時とは言っても雇用契約ではなく、業務委託なので業務内容に沿った作業が基本ですが、サービスで行うこともありますが、そうではなさそうですね。「何日迄に実務ししてください」と者類が届くというのは、いわゆる依頼書ですよね。契約書ではありませんよね。契約書なら、お互いの署名や押印があった方がよいです(アナログでもデジタルよいですが)。
業務委託なら、あなたが相手に請求書を出す義務があり、現金でもらうなら領収書を渡す義務も発生します。相手があなたに振込みで渡すなら、領収書は必要ありません。そしてあなたは、その請求書と領収書は確定申告の時に必要となります。
〈追記〉
税務署に個人事業登録をしてますでしょうか?していれば、確定申告で青色申告することもでき、控除額が増えて節税も大きいです。
個人事業登録をしていなければ、一般と同じ白色申告になりますが、青色申告にしろ白色申告にしろ、給与とは別に年間20万円以上の収入があれば確定申告は必要となりますのでお気をつけください。
新しくご自分で仕事を始める人は法的なことがわからないので、知らずに損をしたり、違法なことをしたりするのが多いと思います。私もやっていましたが運よく勉強する機会があったので詳しくなりました。
都道府県単位で行なっている「よろず支援相談」という機関があり無料で様々な事に相談に乗っていただけるので、「わからないことがわからない」というのでも大丈夫なので連絡をとってみてもよいかもしれません。ネットで検索すると出てきますので詳しくはそちらをご覧ください。
雇用契約となると条件によって法的な決め事が違うので、ここでの説明は難しいです。
つまり、あなたは発注者に上手く使われているような状態だと思われます。従業員扱いにすると労働時間等、様々なことを法的手続きを取らなければならなくなり、社会保険が発生したりするので発注者が手間だったり、損をするという考えに至ったりする場合もあります。
時間、体力、お金の徒費 に終わるでしょう。
②認識はあるが遵守する気が無い
③遵守する余裕が無い(無い袖は振れない)
大手にありがちなのは②、下請け・委託先は泣かせる(負担を押し付ける)ために存在する、(可能な限り合法的に)どれだけ泣かせたかが俺の評価、という認識😱
①・③は中小零細にありがち。士業(弁・税・社・中)の中には②を入れ知恵する輩も😩
棚卸しの件はずっともやもやしていて、前に担当者に話した所上に伝えておきます。と誤魔化された感じでした。今回はみなさんのアドバイスを元に社長に、確認する予定です。
こちらは副業で、きちんと仕事もしていますのでいつでも辞められる状態です。
>> まりゆり さん
その後のことも投稿お願いします😊✨️>> まりゆり さん
過去に無償で棚卸しは何回くらい実施しました?いつでも辞められるのなら弁護士を立てて損害賠償請求した方が良いかも?です。証拠さえあれば簡単に勝訴できそうですけど。
>> Kintaro26@ドジャース2026🐾 さん
簡単に勝訴ともいきませんよ。本来、業務委託契約書等が必要なのに、それを怠ったこちら側にも責任はありますのでね。双方の弁護士の手腕にもよりますけどね。>> ≠∞ さん
それは、ちゃんとした証拠が無い場合ですね。>> まりゆり さん
作業をしている普通の従業員さんには、法的なことは全くわからないのが常でしょう。会社側の人間もわからない場合があるので、顧問社労士がいれば、その人と話すのが早いです。もし、社長と話して解決に至らなく、これまでの作業に不服があれば、労基署に訴えて働いてもらえなかった分の賃金をもらうということもできますが、当時の証拠として最低でもメモ等なければ、賃金の回収は難しいと思います。
スマホのGoogleマップの移動履歴なんかも証拠になるかもしれませんが、解決となると時間も労力もかかるので、数万円ならば諦めた方がよいと思いますね。
>> Kintaro26@ドジャース2026🐾 さん
「簡単に」ではない、ということです。本人、会社、労基署、弁護士が関わるので、とても時間と労力を使います。裁判する前に労基署に相談すれば、必ず労基署は動き調査をします。労基署が違法性を認めれば、裁判する必要もなくなる可能性があります。裁判をするとすれば、違法と認められても賃金未払いが続いたときになるでしょう。
まだ返信はありません。
面接時、棚卸しの件は聞いていなかった事。
棚卸し作業が無給なのは、詳しい人に相談したら問題があるということ。
棚卸しは8回くらい作業しましたが手元に記録はありません。一番近い棚卸しは今月終わりました。
>> まりゆり さん
早速伝えたことは素晴らしいと思います。よい結果になればいいですね☺️
まとめると、前任者がどうまりゆりさんに伝えたのか確認が出来ない。
契約書の記載も再度確認する時間が欲しい。
※(記載は無いです。)
他の皆さんにも同じ条件で仕事をしてもらっている。
棚卸し込の金額には見合っていないので、退職を検討しているとこちらの意向を伝えると、仕事のやり方の話に、自分ならこうするとかああするとかダメ出し。
出張があるらしく、再度の連絡は来週末になるそうです。
>自分ならこうするとかああするとかダメ出し。
→同じ条件というのは関係なく、当事者間の業務委託の決め事が問題なんですけどね。他者と比較する考えは、会社のやり方でやっているという考え方に捉えることもできそう。
→ダメだしは意見として話しても問題ないと思いますが、メインはその前段の業務委託契約の話と思いますが。契約通りかどうか?
まりゆりさんは退職が希望なんですね。これまでの仕事に見合ってない報酬の請求の希望はないんでしょうか?
退職ならば、契約書を交わすときに契約期間を儲けるのですが、人によってそれぞれになるでしょうけど、長い場合は半年や1年更新になるかと思います。私は半年間の自動更新で途中で辞めるときの条件を付け加えました。そんな契約も交わしてないように思えますけど…
今どきなら、AIで条件をプロンプトすれば、簡単に書き上げてくれると思います。
前任者が業務委託契約の担当者だったということなんでしょうか?今の担当者(社長?)が把握してないというのもおかしなこと。正しいことをやっていれば、契約書を見ればいいだけですからね。
社長は法的な業務委託契約のことがわかっていないような感じに見えますね。
小企業は1人の人がやることが多種で、法的なことは複雑なので把握してないことも多々あるようです。
社長の人柄がどんな方なのかわかりませんが、大変でしょうがよい経験だと思い頑張ってください👍
これまでの何度かの経験上、労働災害があっても労基署は雇用契約書や業務委託契約書を確認しません。これも問題だとは思いますが。