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消費税法第5条で、消費税を納める義務があるのは「消費者」ではなく「事業者」消費者は事業者が「上乗せした価格」を払わされてるだけで一円も納税してない。なるほど🧐。
メンバーがいません。
消費税は。
事業者の売り上げ金。
お客様から預かった消費税ではないみたいニャ。
全て免税にすれば。
簡単ニャ。
つまり仕入〜販売に関与する全事業者がそのバトンパスの過程で税務署に消費税を"納める"必要があります
時に消費税を払う前に倒産して責任逃れする事業者もいるようです
事業者が消費税を納税しないだけなので。
1000円で販売するなら安売りしているだけ。