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消費税の納める義務は誰。

消費税法第5条で、消費税を納める義務があるのは「消費者」ではなく「事業者」
消費者は事業者が「上乗せした価格」を払わされてるだけで一円も納税してない。

なるほど🧐。


4 件のコメント
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maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター
支払いで払う。
消費税は。
事業者の売り上げ金。
お客様から預かった消費税ではないみたいニャ。
maitanaka@まい
maitanaka@まいさん・投稿者
Gマスター
消費税0%に一年かかるから。

全て免税にすれば。
簡単ニャ。
550円の靴を仕入れて1100円で売った販売店(人)は税務署に50円の消費税を納めます
つまり仕入〜販売に関与する全事業者がそのバトンパスの過程で税務署に消費税を"納める"必要があります

時に消費税を払う前に倒産して責任逃れする事業者もいるようです
消費税込み1080円の食品で、食品の消費税0でも1080円で販売しても何も不思議じゃないってことね😄
事業者が消費税を納税しないだけなので。
1000円で販売するなら安売りしているだけ。
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