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確定申告は2日後期限…そういえば医療費控除はこうなっている?

明後日が確定申告の締め切りとなりました。

いろいろ追われている方もいらっしゃるかと思いますが…

最近こんなことを知りました。
①年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、所得税が控除されるが、鍼灸も医療費控除の対象となる。
②毎年2月前半あたりに年間の医療費の明細が会社経由で来るが、次回からはマイナンバーカード(マイナ保険証)と紐づけられるため紙面での明細発行がなくなり、確定申告では電子明細を使うことになる。

②は個人的な話ですが…みなさんはどうでしょう?


7 件のコメント
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会社勤めの場合、医療費控除で還付申告をするのは確定申告の時期でなくても大丈夫なはずですよ。税務署や市役所としては、この時期を避けてもらうのがいいように思えますが。

今は、コンピューターのシステム的に申告者のみの作業で他に人手が必要ないのなら確定申告の時期でもいいように思いますが、役所の現在の内情がわからないので先に話したことをお勧めしたいと思います。

①鍼灸などもそうですが、薬局で買った薬なんかも大丈夫ですよ。(全てではないですが)

②私は自営業でマイナカードを利用して電子申告してます。控除額が最大なのでね😆
総所得が200万円以上の場合は、10万円。それ以下は、5%です。
還付申告は期限はありません(ただし、5年)
電子申告しました

連携させるたびにログインさせられるのが
ちょっと面倒
15日を過ぎても、確定申告は税務署でできますよ。還付を受けるならペナルティなし。税金を追加で払うなら遅延の追加金が発生するくらい。
医者へ行く交通費も医療費の対象になりますので
何年か前に確定申告した時に明細へ入れました。
会社員なのに確定申告するの?と、よく言われます。
手間ですが、ふるさと納税も確定申告の方でしています。

>> 横浜のmineoファン さん

自家用車で行くのは控除できないんですよね〜
公共交通機関で支払いが確認できるものがないとね。。。
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