故人の銀行口座
未払い年金の手続きに年金事務所へ行きました
平日行かないといけなくて、まだ解約してない、と
言いますと
「まれに個人の口座に振り込まれることがありますが
そのまま受け取って構いません」
といかにも「年金担当」という感じの几帳面そうな担当さんに
言われました。
ネットを見ると「解約したほうが~」
とあるのですけど
問題になるのは相続絡みだけ
(相続人は私だけなので持っていても違法にはならないし
引き落としても罰則は無い)
と言うのを分かっているのね、という感じでした。
(預金が数百とか千とか億なら相続税になるんでしょうけど
年金の10万円位なら、問題ないようですね
16 件のコメント
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その担当さんは、年金事務所の正職員さんなのでしょうか? その方の発言を疑っているとかではなく、全くの個人的興味ですが。もしかすると社労士さんかも。父の相続手続で年金事務所に行ったとき、窓口の方が、私が有資格者と知ると、将来こちら側に来ませんか? と誘われました。
>> p928gts さん
日曜日ですからねぇ可能性はありますね🤣
私の口座を記入し数ヶ月後に未払い年金が振り込まれました。
市によって違うかもしれませんが、窓口に届けを出したら、
役所関係の返戻金は私の口座に振り込まれました。
帰ってくるお金は相続人の口座に振り込まれますが、
介護のレンタル品など払うお金で引き落としが遅れている物は、
故人の口座から引き落とそうとするので、
銀行口座はしばらく残しておいた方が良いです。
半年程度経ってから銀行へ連絡すれば良いかと思います。
その後相続手続きになります。
相続税は3000万円+600万円x相続人の数
相続人が一人なら3600万円まで掛かりません。
ただ本当に相続人が1人なのか改正前戸籍などで確認する必要があります。
相続税申告は亡くなってから10ヶ月以内に行わないとなりませんが、
遺産が非課税額ならその旨を書いた書類を税務署へ提出します。
それに期限はなく、用紙は送られて来ます。
固有の条件では結果的に正しくても、一般論としては間違っている。
その金額が増えても相続税の課税対象にならないなら問題ないでしょうが、相続税を支払わねばならない人の場合は大問題です。
既に最大税率を超えている人なら、相続で上乗せされる課税対象の資産の相続半分以上は相続税を払わないといけませんから。
>> 大和 民男 さん
まれに故人の口座に振り込まれる、と言ってました(相続人の口座に振り込めなかったとき?)
相続税は相続するすべての財産に対して課税されるので、相続税が課税される人ならいくらであっても課税されます。
厳密にいうなら10万円どころか10円でも課税されます。
銀行はあくまで銀行の話で、直接的に相続と関係しているわけではありません。
>> ダータンスヒルビリー さん
なら、相続税払えば良いだけなのでは?間違ってても問題無いです。
もう関係無い話なので。
3-4ヶ月先なので、
解約を勧められなくて
「引き出して構いませんので」
の真意は年金事務所に,聞いて下さい
年金事務所に電話で確認したら
受け取って良いよと。
当時のATM引き出し可能な千円単位で引き出し、私名義の父用口座(税務署が問題ないと)に入金。
司法書士に任せた相続手続きが終わってから、私用の口座に。
後は地銀もゆうちょ銀行口座も放置。
■年金を受けている方が亡くなったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
通常は上の画像の優先順位に従って優先順位の高い人が未支給年金を請求するのですが、「その支給金を受け取った方の一時所得に該当する」とあり、相続財産にはならないように読めます。
現に、私の親が亡くなったときは兄弟2人のうち私が手続きして私の所得になりました。
また、「亡くなった方の口座を解約していないと、入金される場合がある」とも書いてあります。この場合は口座解約で相続財産になるのでしょう。
>> えでぃ@Since 2015 さん
受け取り人の口座に振り込めなかった場合、故人の口座に振り込む事がまれにある
と言ってました
銀行は通帳かカードがある方が
スムーズです。
口座番号を何度か確認するので、
ネット銀行の場合、銀行名等の分かる
画像が必要、との事
引き出して構わない、との、事なので
相続にはならない?
そのまま受け取ってもかまいませんの意味は、21条の2に支払いの調整があるからです。
「年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。」
>> さらしな(L) さん
「死亡後に故人の口座から現金を引き出すのは、物理的には可能でも法律上はグレーゾーン」と書いてありました。■死亡した人の銀行口座をそのまま使うとどうなる?法的リスクと口座凍結への対処法を解説
https://nocos.biz/column/2718/
法律違反では無いので、後々の相続トラブルに無い程度の金額であれば許されるのでしょう。
私も葬儀費用は母親のゆうちょ口座から引き出して支払いました。もちろん、兄弟には承知してもらっています。
その後にゆうちょ銀行に相続手続きの書類を提出しました。ゆうちょ銀行には提出書類と口座履歴を見れは死亡後の払い出しの事実は分かりますが、当然ながら指摘はありませんでした。
>> えでぃ@Since 2015 さん
グレーゾーンならOK🙆ですね。結局自分が相続するので後で問題にはならないのでしょう。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をして協議書を作ってから
分配するので、一人が自分だけのものにすると横領になります。