【大掃除って、法律で決められてる】って知ってましたか?
事業者は「大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」
大掃除を義務付けている法令は、「労働安全衛生規則」(省令)の第619条の次の部分にあたります。
「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」「一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」「二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること」
労働安全衛生規則の大元となる労働安全衛生法(法律)は、労働者の安全と衛生について定めたもので、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的」(法第1条)として設置されました。
11 件のコメント
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新年を迎えられないかな。(^_^;)
大掃除の時ネジが落ちていたら
それは私のものです。
ん、なんでか?って…。
私、時々、頭のネジが緩んでいるから…。(^0^;)
年末、大喜利でした!
失礼、茶化すつもりは無い。
(^_-)
はじめは、掃除させようと、半分冗談かと思いましたが、真顔で言うので、ググったら、上記のとおりでした。
ちょっと、ビックリしました。
今まで生きてきて、知らなかったなんて、恥ずかしいです。
ちなみに、知ってる人はいましたか?
トリビアが一個増えました
こういう細かいルール、流石、日本と思う
くだらないルールも多いけど、大事なものもあるんだなあ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)でも、第5条に以下のような部分があります。
「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」「建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない」
多くの人たちが使っている場所や建物も、きちんと清掃が定められています。自宅だけ大掃除すればいいや、ということではなさそうです。
年中無休なのを言い訳に、忙しいから、、、とろくに店内清掃をしていないので、
(職場の上司が知らなかったようなので)
先週話したばかりです^^;
大掃除をはじめてとして、第一義的には事業者に課されている義務です。安衛則619条の義務は安衛法23条を受けたもので、罰則もあります。
また、一般的なビルなどでの大掃除に関しては、事務所則15条を根拠規定とします。
全く知りませんでした。
情報ありがとうございます。
忙しいと、やらない事もあります。それって違反になるんですね(^-^;
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
書き方からして努力義務じゃないかなー
安衛則619条、事務所衛生則15条の根拠条文は、安衛法23条の
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
で、罰則は119条と122条です。