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百田直樹氏のYoutubeより引用滋賀県教育委員会は、高校生の就職面接を行う企業に対して「愛読書が何か?」という質問をしない様に要望書を出した。差別につながるから、という理由で。教育者の劣化です。
>> そらむ さん
>> nak-tek さん
>> トッチン@寝不足 さん
>> スパイシーニョ@旧しっかり八兵衛 さん
メンバーがいません。

はい。愛読書は、
「育ちざかりの教え子がやけにエモい」
です😊
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm
ーーーーーーーーーーー
≪不適正質問の概要≫
○不適正質問をした企業等の数は31社
・・・不適正質問をした企業等の数は、生徒が受験した781社のうち31社で、全体の4.0%にあたります。これは、前年度より6社(0.6ポイント)増加しました。
○不適正質問の件数は32件
・・・不適正質問の件数は、前年度の34件より2件減少しました。
(A)本人に責任のない事項、身元調査につながるおそれのあるもの(家族構成、住所、家族の職業等に関する質問)・・・19件
(B)本来、自由であるべきもの(愛読書、尊敬する人物等に関する質問)・・・13件
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/hodo/oshirase/338648.html
>> そらむ さん
ソースありがとうございます。「応募者の適性・能力とは関係のない事項で採否を決定しない」ということで、下記の項目に引っかかるのですね〜。
<b.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条などに関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
自分が人事権を持っているならば、内部告発しそうな人とフェミニストは絶対に雇いません。
>> そらむ さん
愛読書について書いてない。面接で人物を知るための、一質問に過ぎない。
人物の能力を知るために、筆記試験も取りやめるように言い出すかもしれん。
>> nak-tek さん
リンク先のリンクに書いてましたよ(^o^)丿>> nak-tek さん
リンク先に「・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること」とあるので、愛読書」は挙げられてますよ。社会人であれば、愛読書なんて聴く必要はないとは思うけど、
高校生の面接だと社会人経験もほとんどなさそうだし、
愛読書がダメならダメでいいんだけど、じゃあ、高校生を知る上で信条なんかを除外しちゃうと「何を聞けばよいのだろうか?」という難しさを感じるなぁ…。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
(3)採用選考時に配慮すべき事項
次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり、面接で尋ねる、作文の題材とするなどによって把握することや、cのような採用選考の方法を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
<a.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること
<b.本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条などに関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<c.採用選考の方法>
・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図等を提出させること」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
・本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
採用選考の基本的な考え方
適性・能力に関係のない事項は、それを採用基準としないつもりでも、応募用紙に記載させたり面接時にたずねたりすれば、その内容は結果としてどうしても採否決定に影響を与えることとなり、就職差別につながるおそれがあります。
応募者にとってみれば、採用側が採用基準としないつもりの事項であっても、たずねられればそれが採用選考の基準にされていると解釈してしまいます。
また、それらの事項をたずねられたくない応募者にとってみれば、たずねられることによって精神的な圧迫や苦痛を受けたり、その心理的打撃が影響して面接において実力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排除することになりかねません。
なお、求職者の個人情報を保護する観点から、職業安定法第5条の5及び指針(平成11 年労働省告示第141 号)により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などについては、原則として収集が認められません。
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/assets/pdf/basic/03.pdf
それに、下手すると面接官側もそれほど本を読んでいない可能性もあるので、表面的な判断になりかねないし、そういう逆の意味で「愛読書での判断」は危険かも知れない。笑
結局はガチで愛読書を伝えることが難しいので、もし「愛読書を聞くのがOK」だったとしても、無難な回答をするしか無いんじゃないだろうか。
>> トッチン@寝不足 さん
社会人であっても 質問に制約を受けるのであれば 何を訊けば良いのか?いわゆる バイトテロでもやりそうかどうかを知る手掛かりにもなるでしょうし、読んでないのに 愛読してますと言うのも 嘘つきであると分かるし。文科省は愚かな連中の集まりか?
>> nak-tek さん
愛読書は判断が難しいし、訊いてはいけないのならば、「毎月の読書量」と「最近読んだ本を2〜3冊教えて」って訊ねれば良い気もしました〜。例えば、愛読書が「共産主義」の本だったら、微妙だけど、
最近読んだ本が「共産主義」と「資本主義」の本ならば、なかなか良い答えになりそうだし。
*別に共産主義の本を読むのが悪いと言う気はないです。
『愛読書はありますか?あるなら何ですか?』
ならまだ判る。
本なんて、よく読む人もいれば読まない人もいるよ。
『読書はして当然』という前提での質問はおかしいでしょ┐(´-`)┌
>> トッチン@寝不足 さん
スレの本題から逸れますが…本をちゃんと読まないと、こんな勘違いをしてしまう大人になるかも…おそろしいことです😇https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/5226/muryoshokugyoshoukai.pdf
より
「ニ 選考方法等に係る事項
求人者が行う選考の方法が不適切な場合、又は選考のために必要としている書類が適正を欠く場合等、就職の機会均等が損なわれるおそれがある場合は、求人者に対し、選考の適否が適格な労働者の確保に影響するものであることにも言及しつつ、公正な採用選考に関する各種啓発資料を活用すること等によってその是正について理解を求める。」
第二十七条 公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
(略)
⑥ 業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。
教育委員会が要請するのは、これらの規定のためです。
>> トッチン@寝不足 さん
一冊の良書に出会った時には何度か読みます。多読しながらもそういう事は稀。面接官の資質に関しては別の問題です。
以前、(今も)「あなたは我が社にどのような利益を与えますか?」(正確な文言は失念)などという愚かな入社試験をする人事担当がいたようですが、こんな問題は別のレベルです。
>> スパイシーニョ@旧しっかり八兵衛 さん
わかります。「少年よ下心で抱け」とすべきですよね!
…えっ!?そこじゃない?😇
まあ、そうは言っても「人間の知能がどれだけ発達しても動物」なので、子孫を作る下心は大切だろうし、
何かを成し遂げるモチベーションにも繋がる場合がありそうだし。
…って、真面目か!😆
>> nak-tek さん
この問い掛けは面白いし、なかなか奥が深いな〜って思ってます。私としては面接官の資質の方が気になるのだけど、そこはnak-tekさんの希望により除外するとして…
愛読書の質問がダメなら、面接官は読書量を質問すればいいし、
読書量の質問を受けたら、応募者側は読書量を答えつつ、自分から愛読書を伝えればよいのでは?
ある程度の読書量や愛読書を持つに至っているならば、適度な読解力もあるだろうから、志望した企業にあった書籍なり、大志(≒思想)をアピールしたりすればよいだけだと思われます。
そもそも愛読書があるぐらい読書家ならば、愛読書について質問を受けなくたって、適切な応答もできるでしょ。
そういう視点も含めて、このスレは私なりに「深い問い掛けだな〜」って思っています。
他の高校生よりも優れたアピールができれば良いのですし。
>> スパイシーニョ@旧しっかり八兵衛 さん
本題とは別です。読み流してください。このトラックの前にシールを貼ってますが、道路交通法違反になります。フロントガラスの視界を妨げるものを置くことは。
そもそも、自動車の形式認定時の車両形式を大きく変更する時には、新たに形式認定を受ける必要があります。

E.思想、良心及び宗教の自由(第14条)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605/5a_015.html
憲法違反と なりかねない(可能性がある)質問は 避けた方が無難
(質問に対する答えを、採用の可/否に反映することはできない「建前」なので、
無意味な質問 となる可能性があります)
逆に、面接者が「選別」されかねない質問 かもしれません
(求職者側から 求人側が「御縁がなかった」と見限られてしまう かもしれません)
愛読書「我が闘争」
とかだったら?聞かずに採用してしまったら?