★「外れ馬券は経費」最高裁で確定★ 1億9千万円の追徴課税処分を取り消し(^_^;)
【所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷 は15日
『今回の外れ馬券の購入代金は経費にあたる』として国の上告を棄却した。
約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した
2審東京高裁判決が確定した。
4裁判官全員一致の結論。
1、 2審判決によると、原告の北海道の男性は
平成22年までの6年間に、インターネットで、
計約72億7千万円分の馬券を購入し、
計約5億7千万円の利益を得た。
払戻金は「雑所得」に当たるとして、
外れ馬券分を経費に算入して申告。
札幌国税局は払戻金を「一時所得」と認定し、
外れ馬券分を経費と認めなかったため、
男性が課税処分の取り消しを求めていた。】
いやいや、その購入金額、ハンパ無い!(^_^;)
ええっ!、と言う事は
78億円の払い戻しがあった!
となりますな!
手、て~震えるやろ、私なら!
小市民か、所詮私の様な者は…。
(^0^;)
ただし元、特捜部検事の話では…
★今回の事案は、男性が、独自の購入パターンに従い
6年間一カ月当たり数百万円から数千万円、
年間合計3億円から21億円程度の馬券を購入し、各年の利益も1800万円~約2億円に及び、
回収率も100%を超えている点などを踏まえ判断されたにすきません。
規模が小さい通常の競馬ファンのケースでは、払戻金はあくまで一時所得として扱われ、 外れ馬券購入費の経費算入も認められないので、 競馬場などで外れ馬券を拾い集めても、意味がありません。★
との事です。
ま~、あくまで営利目的で馬券購入していたとの判断で、これ位?の会社経営に匹敵する様な規模でなければ経済活動とは認められないのですな!(^^*)
昔、親から
『ちまちました事するな!
やるなら大きな事で勝負せ~!』
と言われましたが、
これは真似できんやろ~。(^0^;)
あくまで継続的に大量購入しないと
営利目的とは認められないそうです。
(^_-)
我々、ほとんどのファンと呼ばれる人は【営利目的】では無く、
【遊び】との判断ですね。
そりゃ、何千万円~何億円投じてるのは遊び、じゃ済まされませんよね!
(^0^;)
なお、一般的には一時所得の方が税金面では有利です。
お詳しいですね!(^^)
因みに私は毎年雑所得、計上しております。
もちろん馬券収入!ではありませんが…。
(^0^;)
雑所得にも一時所得にも計上しなくても、構わんだろうが…。
ん、贈与税にあたるか?(^^*)
(営利目的ではないかw)
宝くじは課税されませんよ
なので経費もありません
WIN5やトリプル馬単が、ドカンと当たった場合に一時所得になる可能性がありますが、それ以前に当たんないーーい!