掲示板

過去の『自然災害、疫病』を現在の法律で裁くと?

極簡単に2人(?)の罪状を並べてみました。
だいたいこんな処でしょうか?😅

皆さんも興味が湧いたら『自然災害、疫病』を裁いてコメントしてみて下さい。

罪状は『テキトー』『こじつけ』でもOKですし、勝手に作って頂いても構いません。
(判決もご自由にどうぞ)

★注意!
対象とする自然災害、疫病は『大正時代以前(1910年以前)のモノ』に限定して下さい!
それ以降の災害、疫病はそれによって被害に遭われた方々を傷付ける恐れがあります!

この点は何とぞ皆様のモラルある言動をお願い致します!m(__)m


[ベズビオ山のポンペイ市民に対する容疑]

・業務上過失致死傷
・器物破損
・威力業務妨害
・公務執行妨害
・海洋汚染
・大気汚染防止法違反
・有毒物質(硫化水素)の管理義務違反
・産業廃棄物(火山灰)の不法投棄
・火山灰による不法な盛土
・ポンペイ市に対する長期の不法占拠

※検察の遺跡発掘チーム(?)はさらに余罪があるものとして、調べを進めているとの事です。


[恐竜絶滅の犯石である巨大隕石の容疑]

・無理心中
・動物愛護法違反
・大気汚染防止法違反
・海洋汚染
・不法な地形変更 (土木建築法違反)
・地球規模における環境破壊行為 (国際法違反)

※検察の地質学研究チーム(?)は犯石死亡のまま、書類送検するとの事です。


4 件のコメント
1 - 4 / 4
これは斬新で面白い裁判ですね!罪状のラインナップも「本当に裁けたらどうなる?」と想像するとワクワクします。自然災害や巨大隕石の「無理心中」や「動物愛護法違反」なんて、なかなかシュールな法廷劇になりそうです。

では、こちらも一つ。「大洪水」による罪状として:

インフラ破壊による公共の安全義務違反

大量の泥水・瓦礫の不法投棄による河川法違反

気候変動への不適切対応義務違反


これで検察も洪水の行動を厳しく取り締まれそうです!誰かが法廷で「洪水よ、あなたの罪は重い!」と叫ぶシーンが浮かびますね。
被告:大宇宙(及び神)
事象:自然災害
被害者死亡

意図的は現象(大いなる意思の力)なのか過失(偶発的)なのか?
アルマジロ
アルマジロさん・投稿者
ベテラン

>> STうち さん

ありがとうございます。🤗

弁護人「人命を奪ったのはあくまで不可抗力であって、洪水に責任は無いと考えます」

検察「裁判長、弁護人は意図的に話の論点をズラして、被告の責任を隠そうとしています」

裁判長「認めます。 弁護人は発言内容を変えなさい」

STうちさん仰る通り、洪水の罪について真面目に裁判している場面を想像すると笑ってしまいます。🤣
アルマジロ
アルマジロさん・投稿者
ベテラン

>> かくいち さん

検察「裁判長、こちらに今被告が意図的に被害者を死亡させた事を証明するための証人を呼んでいます」

証人(アインシュタイン)
「神はサイコロを振りません。つまり科学的観点から言っても、神羅万象、偶然はありえません」

弁護人「異議あり! 今の証人の発言は今回の自然災害が意図的なものであり、被告(神)に殺意があったと決めつける危険な発言です!」

検察「今被告は『神』であり、神羅万象を操る能力を十分有している事は明白です」

裁判長「認めます。 今法廷は先程の弁護人の発言内容を却下します」

私としては法廷の様子を想像するだけで笑ってしまいます。😄
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。