JavaScriptを有効にしてお使いください
JavaScriptの設定方法はこちらの検索結果を参考にしてください
定額減税3万円が始まりました。所得税が3万円住民税が1万円ですね?所得税を3万円納税する人は、非課税になるので、非課税の人の給付金が受給出来るのでしょうか?後、医療控除は、どうなるのですか?
>> gavotte@新型NISAウイルス さん
>> まろにえ さん
>> imaru2019 さん
>> ホットウォーター さん
メンバーがいません。
給付金は住民税非課税所帯等が対象で、所得税減税3万円とは関係ないです。所得税減税の3万円と、住民税減税の1万円を、混ぜないように。また、令和5年の所得で計算されているので要注意。損しているような気がするなら、しっかり確定申告して取り返してね
・所得税減税サイド
給与や年金をもらっている人は、所得税を払っているので、3万円減税の対象です。天引きされている所得税が、還付されます。
定年退職したけど、公的年金はまだもらっていない、個人年金や貯蓄、分離課税対象所得でやりくりしている人は、おそらくケースバイケース(所得税は払ってないが、住民税はたくさん払っていて、住民税非課税所帯対象外のケース、令和7年の確定申告で調整すると思います)なので、市町村役場(≠税務署)で確認してね
#くれぐれも税務署の仕事を増やさないように🙇
・住民税減税サイド
市町村役場が、遅くとも一年遅れで帳尻を合わせるから無問題と思う。
・給付金サイド
住民税非課税所帯、均等割のみ課税所帯(すでに届いているはずの「税額決定通知書」を見ればわかります)への給付金は、7月中に連絡が届くとのこと(伝聞です、シランケド)。首を長くして待ちましょう
2023(令和5)年度住民税非課税世帯への給付金のように
「住民税非課税世帯」全体ではなくて
「新たに」住民税非課税になる世帯のみ給付金の支給が始まるので昨年度
「すでに」給付金を受け取っている世帯は「対象外」になるようです
今年度の文言に「新たに、」を追加することを進言した
官僚さんは頭がいいか セコイです
そういえば当初の
「所得倍増」を
「資産所得倍増」と
さりげなくすり替えた人もいたような記憶がします
【参考文献】
■定額減税・各種給付の詳細(内閣官房公式)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html
■資産所得倍増元年(首相官邸公式)
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/20230630contribution.html
>> gavotte@新型NISAウイルス さん
住民税は、市町村の市民税課ですね。>> まろにえ さん
ありがとうございます😊>> gavotte@新型NISAウイルス さん
ありがとうございます😊>> imaru2019 さん
残念ですね。>> ホットウォーター さん
はい栄一さんひとり もう慣れちゃったけどね(^^;
>> gavotte@新型NISAウイルス さん
医療控除は、どうなるのですか?定額減税で、所得税が0円になると、医療費控除は適応外ですね?
>> ホットウォーター さん
わかりません。所得税の定額減税は、前年の総合課税対象の所得見合いで適用されます。所得税が課税されない場合であっても、分離所得があれば住民税均等割を納税しているはずですし、医療費控除は総所得金額等で算定されます。よって、所得税が0円だから医療費控除の適用はない、とは言い切れません。
個別のケースはご本人が計算して!としか言いようがないです。
#ネットの相談は、相談者にとって都合の良い切り取り情報しか提供しないし、それをもとに税理士法違反まがいの知ったかさんがああだこうだ無責任な講釈を垂れるし、だからこそ自分視点でggrなんだよねー
>> gavotte@新型NISAウイルス さん
なるほど、ありがとうございます。