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夫婦別姓

夫婦別姓の議論を裏番組でやってました。
反対の人は必死で喋ってましたが、「子供が可哀想です。」が、基本の組み立てでした。
全く説得力に欠ける理論でした。
一方で別姓を法制化して欲し方は、理屈が整ってました。


17 件のコメント
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そもそも名字要るのか?となりそうですね。

>> povo0.2 さん

江戸以前は、平民は氏がなかったからね?、
「日本が世界で最後の夫婦同姓制度の国」なんだそうな。
「国連から、夫婦に同姓を強制する制度の改善をするよう、複数回勧告がおこなわれました。」
なのだそうな。へえー日本って異常に保守的なんですね。
この問題を解決するには、日本人の姓を一つに決めたら解決するとか、テレビで聞きました。 全国民を「佐藤」にするとかですね、名がかなり長く成るかも知れませんけどね。
夫婦同性だと、地域や学校で『あ~奥さんね』とか『旦那さんね』とか直ぐ分かります。
 でもそれぐらい?
よくわからんのは
別姓にするメリット。
何があるのですかね?
個人的には、仕事上で大きな支障がある間は夫婦別姓でも問題ないと思います。

あるいは、戸籍上は同姓であってもビジネス上では別姓というのもアリだと思います。
かつて大阪府知事をされていた太田房江さんは、本名は齋藤房江さんだったそうです。
その逆なケースとしては、俳優の榮倉奈々さんは ビジネスでは本名である賀来奈々さんとして活動されていますね。
時代の流れからいうと選択的夫婦別姓の流れなんでしょうね。
それども反対する人はオツムがアレな人だと思います。
困ってる人が居るのなら、解消してあげて欲しいな?
反対派の人は、「子供が可哀想だ。」と、言うだけで、具体的に説明出来ないのでした。
別姓の方が良い人がいるなら、そうできるようにすれば良いじゃん。
別姓を強制される訳じゃないんだし。
何をそんなに意固地に反対するかね。

と思ってます。
カード類の名前変更から始まって、面倒なことが色々ありそうですね。
キャッシュカードは再発行で手数料がかかるとかで、それでなくても色々面倒な手続きがありイライラしていたものだから、解約して他の金融機関にしてしまった人がいました。どうせ、引き落としなども継続するものは、名前の変更があるのだから、引き落とし口座の変更も同時進行でいいしというわけで。
私はもし、その時が来たのなら婿入りする気なので関係は無いです。
しかし、一律禁止は時代錯誤だと思います。別姓か同姓かはそれぞれが決めてはだめなのでしょうか???

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 好き嫌いの話なので、理論的でない(感情的な)ことは ある意味、「正直」なのだろう とは思います

 また、積極的に 夫婦別姓を選択したい とする層は 1/3に過ぎない という見方もある
(選択可能になった仮定でも、実際に別姓を選択する層は さらに少ない のではないか)


 主たるメリットは、ビジネス面のように思えるので、積極的な別姓選択層を増やすには

 (真の)女性活用社会 化が必要かと思われますが🤔


(画像)
選択的夫婦別姓「容認派」が64% 連合がアンケート「早急な導入が必要」(2022年)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/198031 
夫婦別姓だけでなく、日本と中国にしかない戸籍制度も廃止したいと思う。15年前ぐらいに廃止した韓国で何か問題が起きているとも聞かない。

>> airtrek さん

戸籍制度があることによるメリット、デメリットを考える必要がありますね。
何かありますか? デメリット。
日本だけ世界標準から遅れていますね
将来的には民法第750条を変更する必要がありそうですね
多くの国々で採用され実績のある制度で、かなりのメリットがありますね(^^)
・手続きの負荷が減る
 免許、旅券、口座、クレカ、契約、等々
・ビジネス上の混乱を防止
 姓名継続利用で同一性確保、論文著者、
 社内外の実績継続、契約書類の一貫性
・男女平等の促進
 国際基準に合致、古い価値観の是正、
 基本的人権確保
・自由度の向上
 選択権の確保
・世界標準との整合性
・家族の多様性の確保
・結婚しやすくなる

フランスでは、同性・別姓・結合性と自由に選ぶことができますね

現行法でも、日本人が外国人と結婚する場合は別姓を選べますね

国際的には、結婚しても姓名は変わりません、但し、手続きすると、夫婦で同じ名字になれます、という感じですかね

もし同姓にする場合は、事前に、旧姓を証明する公的な書類を確保しておくのが良さそう

民法や税制や相続関連の法整備、共同親権の定着などが求められますね

過去裁判官意見例
婚姻の際に氏の変更を望まない当事者にとって、その氏の維持に係る人格的利益を放棄しなければ婚姻をすることができないことは、法制度の内容に意に沿わないところがあるか否かの問題ではなく、重要な法的利益を失うか否かの問題である。これは、婚姻をするかどうかについての自由な意思決定を制約するといわざるを得ない

同等の人格的利益を享受することを希望する者に対して、夫婦同氏を婚姻成立の要件として 当事者の婚姻をするについての意思決定を抑圧し、婚姻についての自由かつ平等な意思決定を侵害することについて、公共の福祉の観点から合理性があるということはできない

選択的夫婦別氏制を導入することによって向上する国民の福利は、同制度を導入することによって減少する国民の福利よりも はるかに大きいことが明白

選択的夫婦別氏制を導入しないことは、余りにも個人の尊厳をないがしろにする所為であり、もはや国会の立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠いているといわざるを得ず、憲法24条に違反していると断ずるほかはない

>> まいまいまいんに さん

理路整然と、ご尤もな、ご意見で、納得できます。
早く、法整備して欲しいです。
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