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電動キックボード

最近よくみます、電動キックボードですが、免許がいらないということは自転車の扱いなのでしょうか?
自転車扱いでしたら自転車通行禁止の通りは、通行できないのかなあ?

京都でいったら四条通(大橋〜烏丸)などは自転車通行禁止ですので、走行したら警察に止められます。
キックボードはとうなのかなあ?


7 件のコメント
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tokutei.jpg

最高速度20Km/hまでの特定小型原動機付自転車と6Km/hまでの特例特定小型原動機付自転車の二種類あるみたいですね。自転車通行止めも通行不可みたいです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
またいち
またいちさん・投稿者
マスター

>> 杏鹿@………………………… さん

電動キックボードって免許かいりないのてあれは自転車扱いになるのかなあ?
ということは自転車が走れない道路はキックボードも走ったら違反ということなのかな?
いわゆる、免許不要の【特定小型原動機付自転車】は自転車の法規制と同じ見たいですね、ちょっと違うのが、歩道では時速6km以下にスイッチを切り替えなけれな成らないと言う事ですかね、アクセル操作での時速6km以下は駄目です。
そもそも免許がなければ、交通ルールの詳細までを学ぶ機会も多くないだろうから、違反をしても、その意識すらないままかもしれませんね。
その上、特定ナンチャラとか、特例ナンチャラとか、キックボードにも種類があって、それぞれ適用されるルールの違いまでを、どのくらいの人が把握しているのかも疑問が残る。
LGBT法と電動キックボードはなんの為に急いで作ったのか本当に不思議です
取り締まりをしなきゃならない警察も頭抱えてるでしょうね
またいち
またいちさん・投稿者
マスター

>> まぁー(^^♪ さん

ということは、京都でいったら四条通の大橋から烏丸と烏丸通りの御池から四条だったか五条までは昼間通行禁止ということなんでしようね

>> またいち さん

当然、自転車禁止の所は禁止ですよ。

本当、よく分らない分類です。。。
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