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最近よくみます、電動キックボードですが、免許がいらないということは自転車の扱いなのでしょうか?自転車扱いでしたら自転車通行禁止の通りは、通行できないのかなあ?京都でいったら四条通(大橋〜烏丸)などは自転車通行禁止ですので、走行したら警察に止められます。キックボードはとうなのかなあ?
>> 杏鹿@………………………… さん
>> まぁー(^^♪ さん
>> またいち さん
メンバーがいません。
最高速度20Km/hまでの特定小型原動機付自転車と6Km/hまでの特例特定小型原動機付自転車の二種類あるみたいですね。自転車通行止めも通行不可みたいです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
>> 杏鹿@………………………… さん
電動キックボードって免許かいりないのてあれは自転車扱いになるのかなあ?ということは自転車が走れない道路はキックボードも走ったら違反ということなのかな?
その上、特定ナンチャラとか、特例ナンチャラとか、キックボードにも種類があって、それぞれ適用されるルールの違いまでを、どのくらいの人が把握しているのかも疑問が残る。
取り締まりをしなきゃならない警察も頭抱えてるでしょうね
>> まぁー(^^♪ さん
ということは、京都でいったら四条通の大橋から烏丸と烏丸通りの御池から四条だったか五条までは昼間通行禁止ということなんでしようね>> またいち さん
当然、自転車禁止の所は禁止ですよ。本当、よく分らない分類です。。。