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住み手のなくなった一軒家(贈与?譲渡?賃貸?)

ご近所で

旦那さんが無くなりお子さんも家を出て
空き家になっている、
裏手の家を

奥さんに(近くに別の家を建ててそこに住まわれています)
「住みませんか?」
と言われ親が見てきました。


2階建て30年位前に新築したので広いし丈夫ですね。

所有していても税金がかかるのが理由のようで。

ご資産はあるようなので賃貸とかは考えていないようです。
譲渡になると贈与税とかかかりますか?


25 件のコメント
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譲渡は贈与税で相続税よりも高くつきます。
ただし評価額が少なければ控除もあります。手続きは結構面倒ですが自分でも出来ます。
この場合は、亡くなった方と無関係の譲渡なので、相続税では無くて生前贈与なので贈与税がかかるかと思われますが、土地、家屋の場合このような譲渡は可能なのか私は詳しくないです。識者の見解を伺いたいと思います。
購入(土地、家屋を購入する。)された場合は、購入費用と毎年の固定資産税がかかってきます。
まず相続税は被相続人の財産を相続された方にかかる税金ですから、本件の譲渡時には相続税はかかりません。

ご近所さんの相続人が相続をする。
(この時点で相続財産が一定以上だと相続税がかかりますが、納税義務者は相続人となります)
名義変更をし譲渡を受ける。
(この時点で不動産を譲渡したことにより利益が生じた場合は不動産譲渡税がかかりますが、これも譲渡した方が納税義務者となるので譲渡を受けた方にはかかりません)

なお名義変更時に登記をしますので、登録免許税がかかります。
これは譲渡を受けたもの納税義務者となりますので、ここで税金が関わってきます。

追記します。
譲渡が「贈与」になる場合は、贈与税がかかります。
贈与ではなく、形式上売買契約した方が譲渡を受けた方の税負担が少ないですし、評価額よりも低い価格で譲渡をすれば譲渡した方の不動産譲渡税もかかりません。
 遺贈なら相続税ですが、これは遺言で譲ると指定している場合です。

>> しーびーえっくす さん

横から失礼します。
私は素人なので何の知識もありませんが、ご提案の方法が上手く行くとしたら素晴らしいです。
しかし、調べてみるとこんなことが書かれていました。やはり贈与税は免れないようです。

【ケース別】低廉譲渡・低廉売買でかかる税金とは?贈与税がかかる基準も確認
ケース1:個人から個人への低廉譲渡・売買
https://vs-group.jp/real-estate/judgment/#1
(一部抜粋)
時価と譲渡価額の差額について贈与税が発生することとされ、買い手がその贈与税を納付しなければなりません。
色々とアレですが、
「譲渡」とは、=(建物・土地を)売却するという意味ですか?

住みませんか?といわれてからの譲渡が、繋がりません。
築30年とすると建物部分の資産価値は余りないですし、まず建物か土地が必要なのか?です。

>譲渡になると相続税とかかかりますか?

誰と誰の関係で仰っているのか、読み取れません。
エスパー回答
仮に親が譲渡(購入)?したら、特段の事情がない限り相続時には、投稿主に相続税(法定通り)が課せられるかと?
ありがとうございます(^_^)/~
贈与税ですね。
最寄り駅から2Km

道路に面しておらず
側道も車が入れません。
評価額がいくらなのか・・・
細い通路(他者が所有)しかない再建設不可の袋地って事ですよね?
土地だけだと二束三文だけど、家が建ってると一応リフォームしながら住み続けられるので売れるには売れる。

評価額次第ですよねw
買うにしても貰うにしても、無理せず出せる額なら私なら買っておきます。変な人に買われたくないし。
とりあえず昨年の固定資産税の納付書にある課税明細の所を見せてもらっては?

>> えでぃ@🔋100% さん

おっしゃるとおり、評価額からあまりにも差がある場合は贈与になります。
主の方の譲渡条件にもよりますが、贈与税の免税点(110万かと記憶していました)までの差であれば課税を避けることができます。

例えば、評価額が500万円で、400万円で売買した場合は(契約書の印紙税は必要ですが)贈与税はかかりません。

主の方の条件次第ということかなと私は思っています。

>> しーびーえっくす さん

解説ありがとうございます。
確かにその方法なら贈与税は無しまたは低額で済みますね。今回は袋地で評価額も高くなさそうな土地なので、上手くいくかもしれません。
5ghさん宅と境界が接していれば合筆で袋地で無くなるので、「買い」ですね。
補足ですが、道路と接続していない場合、建築基準法の関係で建て直しができない可能性があり、現状での評価額は低くなると思われます。
譲渡を受け、隣地と合筆することで道路に接続するのであれば土地活用の幅が広がる可能性があり、売買契約によっては価値が高まる可能性を感じました。
相続ではないので不動産取得税がかかるかも

>> argon さん

具体的にどう,と言うのは
出ていないので、
専門家さんと相談して決める事になると
思います🤗
住みませんか? の意味がわかりませんでした。

使用貸借であれば、0円だと思います。
税金は固定資産税評価額相応の譲渡として計算されます。双方が営利目的でないなら、賃借人が固定資産税をかわりに払う程度の賃料での賃貸借契約がよさそう(=過分の税金を納税する必要がない)に思います。

>> 5gh@撮影機材見直中 さん

> 評価額がいくらなのか・・・

そこですよね。
私も素人ですが、昨年親から不動産を相続しました。
それで少し興味がありましたので失礼します。

えでぃ@充電中さん のリンクでは
低廉譲渡(低廉売買)とみなされる対象の時価の基準は、
相続税評価額となっています。

建物は固定資産評価額ですが土地は路線価で評価されます。
路線価図・評価倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/

> 道路に面しておらず
> 側道も車が入れません。

国税庁の通達で算出すると"無道路地" はざっと近くの路線価x地積より3割程度安いという位の認識かと思います。
"接道部分を路線価価格で買って広げる"という非現実的な評価方法なので実際の売買価格のほうが安いのが普通です。
あまりに乖離があるなら不動産鑑定士に依頼することになるようです。

> 30年位前に新築
この時期に建てられて再建築不可とは思えません。

評価額を算出する為にも登記簿を取得して権利関係を確認する事をお勧めします。慣れると簡単です。
登記情報提供サービス
https://www1.touki.or.jp/
ネットなのに役所と同じで夜間・休日はお休みです。💦
主体になるのは親なので
(どうも税金がかかることをあまり理解してない
様なので、説明が大変ですが(^^;)
よく相談したいと思います。

建物は特にリフォームも必要なさそうでした
(数年前まで住まれていたので)

>> しーびーえっくす さん

>>例えば、評価額が500万円で、400万円で売買した場合は(契約書の印紙税は必要ですが)贈与税はかかりません。

これの意味が分かりません。
贈与税において、贈与する金額が110万円未満なら非課税という話はよく聞きますが、500万円の評価額から100万円引いた金額(400万円)で贈与すれば非課税というのは聞いたことがないんですが、何か事例でもあるんでしょうか?
これが本当なら評価額1000万円の土地を900万円で売れば贈与税は掛からないなんて話になってしまうし。税務署が黙っていないと思いますが。

>> ときわ銀河 さん

これでしょうか?

一年間の贈与金額から
>その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

残った金額に贈与税がかかる。

ので贈与の基礎控除110万円を引いた金額で
税率計算される?

譲渡(売却)の時はまた計算が異なるようです・・?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
個別の控除を省略して無茶苦茶単純化すると、
売り方に5000万円の譲渡益が発生する物件を、4000万円ディスカウントして1000万円の譲渡益見込みで売却すると、買い方は4000万円の贈与を受けたとして課税されます。
売り手の減額された譲渡所得課税が買い手の贈与税に変わる、課税逃れの事例と対応としてよく出てくるケースです。
不動産Gメン 滝島 さん YouTube多数 に相談されては。ワンルームの相談者で一杯かも知れませんが。
私も詳しく無いけど、現金の110万円と不動産の差額の110万円では評価が違うのでは?(詳しくは分かりません)

そもそも不動産って評価額は低いような気がする。(地方なら特に)

数百万円で売出しの売れ残ったボロ戸建を10万円程度で買ってDIYってyoutubeを見るけど、贈与税の話は出て来ないけどな?贈与税払ってるのかな?
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