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知人から借りたものは?

以下は、例えばの話です。

知人からHDDレコーダーを借りてしばらく使って返しました。その場合、録画されてるテレビ番組は、誰のものでしょうか?

著作権法的には、どうなってるのでしょうか?


19 件のコメント
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制作会社やテレビ局などの著作権の権利者のものです(^^)
放送番組の著作権は、制作者などのものです。
受信、録画することで「見る権利」を得るもので、販売などは無料でも違法です。
せんちゃん
せんちゃんさん・投稿者
マスター
その見る権利は誰のもの?
HDDレコーダーのB-cas cardの有料サイト契約者は誰なのでしょうか? もしその有料サイトの録画であれば契約者が視聴者です。
テレビ番組は著作権者のものですよ。

>> よっちおじさん さん

補足 著作権は放送元にあるのは言うまでもなくですよ。録画したものの著作権ではなく視聴契約した方の視る事の権利です。譲ってはいけません。
著作物の複製行為にあたると思われますね。
返す場合は中のデータをしっかりと削除してから返さないと法律違反になるでしょう


詳しく知りたい場合は「著作権 私的利用 範囲」といったワードでの検索をお勧めします

>> せんちゃん さん

「録画されてるテレビ番組」の視聴は、HDDレコーダー所有者(CASの利用許諾者)の私的利用であって、録画されてるテレビ番組は「貸してはいけない、借りてはいけない」ので、見る権利は存在しないです。

やらかしてしまった後の方便は、HDDレコーダーの移動があるので、
貸すときは「譲渡した、HDDの中身は消去した(つもり)」
返すときは「(再)譲渡した、HDDの中身は消去した(つもり)」
として「HDDレコーダー所有者変更」の整理じゃないかな^^
私的複製を制限するB-CAS自体、著作権違反、という考え方もありますね。
パナソニックのもの!松下幸之助のもの!っていうオチはないよね?
実際には裁判所の解釈次第です。

ディズニーやジャニーズが特別、マイネ王や他でうるさいのは
「お金に糸目をつけず裁判を起こしかねないから」ですね。

元の法律がかなりあいまいな表現で
ネットを検索して出てくるのは
「著作権側の著作権側による著作権側の為の解釈」が多い印象です。
例えば家庭内だと問題は無いですよね。
家庭内それに準ずる場合もOKだったりしますね。
HDDレコーダーを貸し借りする程の仲だとどうでしょうか。
また、この場合、DVDやBDに複製したわけでも無いので中々罪には問い難いのでは無いかと思います。
もちろん、複製せず大人数の集めての上映会などすれば、しっかりと違法になるかと思います。
元々友人に見せるために録画したものとかだと違法性がありそうですね。
https://pcinformation.info/copyright/tv-program-dubbing-give.html
本来デジタル放送関連機器を譲渡する場合は、B-CASカードの名義変更が必要ではなかろうかと。

その辺は、B-CASカード管理会社に問いあわせる等してご自分でお調べになっては。
せんちゃん
せんちゃんさん・投稿者
マスター
借りたものを返すのは譲渡になるのかな?

>> せんちゃん さん

貸し借りの概念についても、ここで聞くよりB-CASカード管理会社に問い合わせた方がよろしいかと。
せんちゃん
せんちゃんさん・投稿者
マスター
じゃ、Bカスカードは、借りなければいいんですね?

>> よっちいぃ さん

当初、
それで、中古屋さんの買取が
カードを抜いて下さい、
となってました。

でもそれだと使えないですし、
確か、緩和されたはず🤔

そもそも本当に返却を受け付けているのか
怪しいです。
2008年の記事

https://gigazine.net/news/20080625_bcas/
世界的にも稀な地上波
無料放送のスクランブル化。
(ちなみにBS-CSの無料日の放送は
ノンスクランブルなので
B-cas不要です。)

B-CASカード
発行に、参入企業の賛同が必要

と言う事で、当初から
外国製品の締め出し、に繋がると
言われてました。

また、基幹部品に特定の企業の部品を使うのを
禁止している放送法違反、とも。

公取が調査に入るとも言われてましたが
どうやら天下り企業のため、
うやむやに、なったようですね。
無料でも著作権保護の観点からスクランブルは常にかけてると思ってました
かけないことがあるんですね
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