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以下は、例えばの話です。知人からHDDレコーダーを借りてしばらく使って返しました。その場合、録画されてるテレビ番組は、誰のものでしょうか?著作権法的には、どうなってるのでしょうか?
>> よっちおじさん さん
>> せんちゃん さん
>> よっちいぃ さん
メンバーがいません。
受信、録画することで「見る権利」を得るもので、販売などは無料でも違法です。
>> よっちおじさん さん
補足 著作権は放送元にあるのは言うまでもなくですよ。録画したものの著作権ではなく視聴契約した方の視る事の権利です。譲ってはいけません。返す場合は中のデータをしっかりと削除してから返さないと法律違反になるでしょう
詳しく知りたい場合は「著作権 私的利用 範囲」といったワードでの検索をお勧めします
>> せんちゃん さん
「録画されてるテレビ番組」の視聴は、HDDレコーダー所有者(CASの利用許諾者)の私的利用であって、録画されてるテレビ番組は「貸してはいけない、借りてはいけない」ので、見る権利は存在しないです。やらかしてしまった後の方便は、HDDレコーダーの移動があるので、
貸すときは「譲渡した、HDDの中身は消去した(つもり)」
返すときは「(再)譲渡した、HDDの中身は消去した(つもり)」
として「HDDレコーダー所有者変更」の整理じゃないかな^^
ディズニーやジャニーズが特別、マイネ王や他でうるさいのは
「お金に糸目をつけず裁判を起こしかねないから」ですね。
元の法律がかなりあいまいな表現で
ネットを検索して出てくるのは
「著作権側の著作権側による著作権側の為の解釈」が多い印象です。
家庭内それに準ずる場合もOKだったりしますね。
HDDレコーダーを貸し借りする程の仲だとどうでしょうか。
また、この場合、DVDやBDに複製したわけでも無いので中々罪には問い難いのでは無いかと思います。
もちろん、複製せず大人数の集めての上映会などすれば、しっかりと違法になるかと思います。
元々友人に見せるために録画したものとかだと違法性がありそうですね。
https://pcinformation.info/copyright/tv-program-dubbing-give.html
その辺は、B-CASカード管理会社に問いあわせる等してご自分でお調べになっては。
>> せんちゃん さん
貸し借りの概念についても、ここで聞くよりB-CASカード管理会社に問い合わせた方がよろしいかと。>> よっちいぃ さん
当初、それで、中古屋さんの買取が
カードを抜いて下さい、
となってました。
でもそれだと使えないですし、
確か、緩和されたはず🤔
そもそも本当に返却を受け付けているのか
怪しいです。
2008年の記事
https://gigazine.net/news/20080625_bcas/
無料放送のスクランブル化。
(ちなみにBS-CSの無料日の放送は
ノンスクランブルなので
B-cas不要です。)
B-CASカード
発行に、参入企業の賛同が必要
と言う事で、当初から
外国製品の締め出し、に繋がると
言われてました。
また、基幹部品に特定の企業の部品を使うのを
禁止している放送法違反、とも。
公取が調査に入るとも言われてましたが
どうやら天下り企業のため、
うやむやに、なったようですね。
かけないことがあるんですね