JavaScriptを有効にしてお使いください
JavaScriptの設定方法はこちらの検索結果を参考にしてください
幅が狭い道路に車Aが停まっています。駐車違反です。この道を車Bが走ってきました。車Aがあるので、車Bは車Aをよけて徐行で通り過ぎようとしました。※徐行=直ちに停まれる速度。実際にはブレーキを掛けてから停まるまで約1秒で、制動距離は概ね1m。ところが車Aの陰から子どもCが飛び出してきました。車Bは急ブレーキを掛けましたが、運悪く子どもCは大ケガをしてしまいました。
子どもCを轢いた車Bは、子どもCに対して補償をしなければなりません。刑事罰もあります。もしあなたが車Bを運転していたら、これに納得できますか?※仮の話ですので、実際にこうなるとは限りません。
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
>> 1953生まれ さん
>> Jijing さん
>> pasorin さん
>> KITT3000 さん
>> 及時雨 さん
メンバーがいません。
納得できない部分は過失割合で争うしかないと思います。提示の例だと、車A10、車B70、子供20ぐらいかな?すいません専門家でないのでテキトーです(^^;
もちろん飛び出してきた歩行者も悪いのですが。Cの責任は比較的小さいです。
加害者になると自分は悪くないと言う思いが強くすることが結構普通にあります。何せ事故ですから、悪意は無いのですから。
しかし例えばこの事故の場合、避けられる可能性がかなりあったと言えます。
ほぼ100%Bが悪い。
状況的に徐行すべきだったと言えます。
徐行で通り過ぎようとしてたとありますが、人を轢いているのだから徐行ではありません。
徐行の説明に、
※徐行=直ちに停まれる速度。実際にはブレーキを掛けてから停まるまで約1秒で、制動距離は概ね1m。
制動距離は関係と思います。
徐行とは、すぐに止まれる、かつ、人を轢かない速度。が正解でしょう。
よく、それって時速何キロとか計算されてますが、時速何キロだったら良いかではないと思うのです。
人を轢く前に止まれる速度だと思うのです。
つまり、「徐行で通り過ぎようとしました。」とありますが、人を轢いているので、それは徐行ではないよ。ってことです。
結論から言うと、自分が車Bの運転手なら全然納得のいかない事故です。
この道路に駐車してはいけない事には理由があり、車Aが停まってなければ起こらなかった事故と思います。
ここからは車Bの運転手ではなく、客観的に述べます。
まず車Bは事故を起こした本人ですから、責任があります。
ここで「徐行」と書きましたが、車が動いている限り必ず制動距離はありますので、事故が起きる可能性は絶対0%にはならない。
子どもCは飛び出してはいけないけど、「子ども」だから責任は微小です。
車Aは直接事故を起こした訳ではありませんが、原因をつくった責任があります。
ゆえに、車B=50%、車A=45%、子どもC=5%。
・・・と思いました。
この投稿には、元になった話があります。
Aさんが道端にゴミを捨てました。
その少し後にBさんがやって来ましたが、落ちているゴミを見ていながらも無視して通り過ぎました。
それを見たCさんは、Bさんに対して「なぜ拾わないんだ」と叱責します。
Bさんは納得がいきません。
Cさんが叱責すべきはAさんですが、もうそこには居ないので叱責を受ける事がありません。
もっと言えば、人を叱責せずにCさんが自身で拾えば良いのです。
おかしいでしょうか???
ただ、補償については、子供Cについての過失割合は50%くらいにはなるのかもしれません。(わたしも保険のことを詳しく知っているわけではないので推測です。)
車 対 歩行者 のケースは如何なる事情があろうとも歩行者側が有利になることは間違い無いと思います。
裁判になれば変わる可能性がありますが、10-20%くらいの過失ですと、ほぼ全面的に車が加害者と感じです。
小さな話だと、取りあえず子どもの怪我が軽く済むことを願う。
何事においても「危機回避能力」が大事でしょう。
実際、質問の様な状況だと
「何かが飛び出してきても、死亡・大怪我にならない程度に速度を落として走行」しています。
しかもブレーキを踏みながら。
ゴミの件だと
「拾う気が無い時は、見て見ないふりをする」
要するに、視野には入れるがガン見はしない。
B→A→C
だと思いますので致し方ないと思います。
簡単に人を大量に殺せるモノだったりしますから、それを運転しているものには思い責任があります。
もし、その義務や責任を納得出来ないのでしたら、クルマの運転はしては行けません。
徐行で人が轢けるというのは、かなり難しいです。前方不注意を犯しているのは間違いないですよね。(^^;
(有っても、「ちょっと接触」ぐらいですね)
元になった話は、交通事故とは全く関係ないので、別にわけてかんがえることになるでしょう。何故、元の話から交通事故に飛躍したのかが不適当だったかと思います。
子供の飛び出しは怖いよね。(^^;
事故は絶対に起こさないと思っても、何が起こるか判らないので、事故が起こった際には気が動転しても、逃げたりしない、被害者の救助に務める、そもそも保険はちゃんと入っておく。
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
では、車Aが、車ではなく、例えば誰のものでもない障害物だったとします。
その場合、障害物が悪いのですか?
例えば、車Aは子供が飛び出してきたため、停止していたとしたら。
もしくは車Aの前に、歩道からカルガモ親子がゆっくり横断していて、停止していたとしたら。
それでも車Aに問題があるのですか?
車Aが駐禁だったことは、後からわかること、結果論ですよね。
車Bが走っているときに車Aを見たときは、上記の例だったかもしれません。車Aの前がどうなっているか、車Bからはわからないですよね。
それでも車Aが悪いのですか?
100対0だろうな。
車Aは駐禁違反になるくらいでしょ。
よくありますよね。
路線バスの後ろを走っていて、
路線バスが停留所に停車した。
追い越そうと思って、右から追い抜いたら、
バスの前から急に降車した乗客が飛び出し横断してきた。
さて、誰が悪いと思います?
これと同じ状況です。
>> 1953生まれ さん
厳しいことを言えば追い越しに十分な幅を取っていないのもありますが、ドアオープン時は後方確認をすることになっていますね。https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-compensation/faq326
https://jidousha-kimo.com/post-4431/
>> Jijing さん
道交法を持ち出した私が話を飛躍させたのかな?この状況でBは納得できないでしょうが、現実はこうなる、とコメントしたまでです。
むかしとある講習を受けた時に、講師が開口一番に言った言葉です。
「危険だから扱ってはいけないんです。」
続けて「でもどうしても必要なら、必要最低限は扱ってもいい。ただし勉強して、どういう危険があって、どう扱うのか、事故が起きたらどう対処するのかを知っておきなさい。」
更に続けて「免許という字は、免ずる、許可するです。絶対に間違わないこと!責任を持ちなさい!」
妙に納得がいった講習でした。😄
>> pasorin さん
確か道交法では、相手が自分に気付いてる時は1.2m空け、気付いてない時は1.5m空ける。どちらか分からない時は当然1.5mですよね。近所を歩いてると、1.0m位のところをブンブン走って行きますけど。😅
>> KITT3000 さん
日本国内に「誰の物でもない」ものは無いと思います。もし岩なら土地の所有者。所有者が居ないなら行政の管理下。
行政の管理下にある岩ならカーブミラーを着けるべきです。
車Aは停まっているのにブレーキランプが点いていない・・・とすると駐車状態です。
なんて事で、最近ぶつけあってますね。😅
ホント、最近キャラ変えました???
ドライバーは「A車の死角から何か飛び出して来るかもしれない」と想定して運転しなければなりません。
むしろBに同情してしまう人は運転を学び直す必要があります。
>> 及時雨 さん
> 道交法を持ち出した私が話を飛躍させたのかな?いえいえ、もとの冒頭の「仮称、ABC型交通事故」に対しての私の意見ですから、道交法以前にクルマを運転するにあたっての心構えの話と思ってください。
その辺のおっさん さん の元の話が通行人同士のゴミのポイ捨てとそれをみた人達の道徳問題だったので、交通事故との飛躍を感じたわけです。(^^;
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
カーブミラーをつけるつけないは、設置義務はないですからね。まあ、どちらにしても、車Bの前方不注意ってだけになりますね。
>> KITT3000 さん
その通りです。だから納得がいかないんです。
Aにも過失があるので、AとBで相応の負担。
飛び出しはCの過失なので、責任は半分だけ。
飛び出しはCの過失なので、治療費ぐらいは払うが慰謝料は払わない。
飛び出しはCの過失なので、Bに過失は無い?
その他。
この仮定話は見通しの良い直線道路ですので、車Aがなければ車Bは子どもがいる事は事前に分かるので、相応の運転をします。
子どもが「飛び出しそう」になれば、その時点でブレーキを掛けられます。つまり子どもが大ケガをする事はない。
車Aの運転手は駐車違反であることは分かっていて駐車していますので、事故が起きた場合には、駐車違反とは別に事故に対しての責任が発生するべきです。
AもBも運転免許を持っているのですから、責任はそれぞれ半分。
子どもの過失は飛び出した事であり、年齢・運転免許の有無にもよりますが、微小の責任はある。
それは停止していた車Aから差し引きました。
基本的に、車Bが最も重責である事に異論はありません。
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
ん?何が納得いかないですか?
車Bの前方不注意がってことですか?
私は前方はキチンと注意していたのですか?
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
車Aは0ですね。ヒャッポゆずって駐禁で違反となったとしても、普通車だったら、違反点数2点、反則金12,000円支払うくらいですね。
完全停止していた車に罪はないですしね。
>> KITT3000 さん
そうなるのが「普通」でしょうね。だから私は納得がいきません。
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
BはAが駐車しているのを確認しているわけですから、そのような状況での運転を求められます。Aが駐車違反以上の罰を受けることは難しいでしょう。
逆に、Aの立場からしたら、停止して動いていないクルマに対し、交通事故の責任があると言われても、納得できないことでしょう。
もしこの駐車違反で事故の責任を問われる場合、バスやタクシーが客の乗り降りの際に停車することも、このようなケースでも責任を取られることになりますし、短時間の荷物の積み下ろしも該当してしまいます。
こうしたことを禁止してしまうと、社会生活的に不自由になりますので、運転されている動いているクルマに対して全面的に義務を課しています。
運転中のクルマに責任がありますので、運転者は最大限の注意を払わなければならないんです。駐車している側に責任を課した所で、注意の払いようが無いですから、これは非常に合理的です。
>> Jijing さん
おっしゃる事は理解していますが、違法駐車した人に責任がないという事には、やはり納得ができません。検索したら下の記事がありました。
潮流は変わりつつあると思います。
https://response.jp/article/2001/03/07/7660.html
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
裁判しかないです。頑張ってください。
決してオススメはしませんが、他には方法がありません。応援はしませんが。
>> いいや見てない@眺めただけだ。 さん
こうした記事があったのは知りませんでした。調べてみると、駐車違反が事故原因の一端を担っていると認められたケースはあるようです。
この点で、駐車違反以外の責任を求められることなは無いとしたのは、間違いだったようです。申し訳ありません。m(_ _)m
ただ、違法駐車で、責任を求められるのもある程度の過失条件があるようで、ハザードや停車板設置を行っていなかったなど。
見通しの良い道路で、責任を認められるのかは割合はかなり下がるかと思います。少なくとも45%は無いかと。
こちは弁護士相談のサイトですが、駐車違反車に追突と状況は違いますが、
> 修正される過失割合は10〜20%程度であり、大部分の過失は、衝突してしまった自動車の方に認められることになるでしょう。
https://www.daylight-law.jp/accident/column/column10/
とりあえず、駐車違反の過失も認められることは、事例でもあるようなので、ごめんなさいなのですが、はやり、大部分は運転している側にはあるかと。
と、抗弁してみる……。m(_ _)m
>> Jijing さん
私こそ申し訳なかったです。すみません。
私、昨日は変でした。
いつもはこんなにぎすぎすしたコメントはしないのですが、つまらない対応をしてました。
多くの方に嫌な思いをさせてしまった事、反省しております。
ごめんなさい。
例えば小学生の通学路は、登下校の時間は全て歩行者天国にすべきと思います。
加害者、被害者の落ち度より、交通インフラの落ち度が原因の事故が多いと思います。
予知出来たと思います。 過失はほぼAになります。