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中継電話について
中継電話、プレフィックス電話だとマイネオ含め①固定電話へ非通知になるものがありますが、通知非通知を消費者側で選択出来ないのはなぜか仕組みをご存知の方いませんでしょうか?
②また緊急電話が出来ないのもなぜなのでしょうか?
ponpinさん
ルーキーamiyyさんのコメント
iPhone SE (第2世代)(povo) ベストアンサー獲得数 195 件
ponpin さん こんにちは
両方とも「法律と技術」の話題ですね。
①
まず、この中継サービス通知非通知は着信側電話会社の話題です。発信側で決めることはできません。
「ちゃんとした相手以外の番号は端末に通知しちゃだめだよ」というルールがあるので、それに基づいて運用されています。
現実問題として「発信者番号を通知するメリット」より「偽装した発信者番号で被害に合うデメリット」のが遥かに大きいのですから、
疑わしい発信者番号をブロックするのは合理的判断といえるかと思います。
事業用電気通信設備規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
(異なる電気通信番号の送信の防止)
第三十五条の二の三 電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。
ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。
②
緊急通報を扱う事業者には「発信者情報や場所」を警察等に知らせる必要があります。
携帯電話会社と選択中継事業者を接続するインタフェースには、緊急通信であることを知らせる方法は決められていますが、場所に関する情報を伝える方法が定義されていません。
このことから緊急通信を取り扱うには別途ドコモなどと交渉が必要になります。
社会的に必要なこととはいえ、儲からない事業にわざわざ参入する会社は無いので現実的ではありません。
将来、法令が変わるか、緊急通信が儲かるようになれば参入できるようになるでしょう。
事業用電気通信設備規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
第三十五条の六 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。
二 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として、総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。
選択中継事業者インタフェース
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/interconnection/requirement/dsg_all.pdf
両方とも「法律と技術」の話題ですね。
①
まず、この中継サービス通知非通知は着信側電話会社の話題です。発信側で決めることはできません。
「ちゃんとした相手以外の番号は端末に通知しちゃだめだよ」というルールがあるので、それに基づいて運用されています。
現実問題として「発信者番号を通知するメリット」より「偽装した発信者番号で被害に合うデメリット」のが遥かに大きいのですから、
疑わしい発信者番号をブロックするのは合理的判断といえるかと思います。
事業用電気通信設備規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
(異なる電気通信番号の送信の防止)
第三十五条の二の三 電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。
ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。
②
緊急通報を扱う事業者には「発信者情報や場所」を警察等に知らせる必要があります。
携帯電話会社と選択中継事業者を接続するインタフェースには、緊急通信であることを知らせる方法は決められていますが、場所に関する情報を伝える方法が定義されていません。
このことから緊急通信を取り扱うには別途ドコモなどと交渉が必要になります。
社会的に必要なこととはいえ、儲からない事業にわざわざ参入する会社は無いので現実的ではありません。
将来、法令が変わるか、緊急通信が儲かるようになれば参入できるようになるでしょう。
事業用電気通信設備規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
第三十五条の六 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。
二 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として、総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。
選択中継事業者インタフェース
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/interconnection/requirement/dsg_all.pdf
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