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ドコモLTE1.7GHz帯BAND3のエリアについて
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123四郎さん
ベテランokitaomoteさんのコメント
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東名阪バンドは、
○電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく一・七GHz帯又は二GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 に定められていて、
1859.9MHzを超え1879.9MHz以下の帯域の周波数(以下「1.7GHz帯東名阪バンド」という。)にあっては、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県(尾鷲市、熊野市及び南牟婁郡を除く。)、滋賀県、京都府(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、北桑田郡、船井郡、天田郡、加佐郡及び与謝郡を除く。)、大阪府、兵庫県(豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、丹波市、篠山市、西脇市、多可郡、神崎郡、飾磨郡夢前町、宍粟郡、揖保郡新宮町、佐用郡、赤穂郡及び美方郡を除く。)、奈良県(吉野郡十津川村及び下北山村を除く。)及び和歌山県(御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡を除く。)の区域(行政区画に変更があった場合においても、当該区域は、なお従前の区域による。)。
となっています。
○電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく一・七GHz帯又は二GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 に定められていて、
1859.9MHzを超え1879.9MHz以下の帯域の周波数(以下「1.7GHz帯東名阪バンド」という。)にあっては、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県(尾鷲市、熊野市及び南牟婁郡を除く。)、滋賀県、京都府(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、北桑田郡、船井郡、天田郡、加佐郡及び与謝郡を除く。)、大阪府、兵庫県(豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、丹波市、篠山市、西脇市、多可郡、神崎郡、飾磨郡夢前町、宍粟郡、揖保郡新宮町、佐用郡、赤穂郡及び美方郡を除く。)、奈良県(吉野郡十津川村及び下北山村を除く。)及び和歌山県(御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡を除く。)の区域(行政区画に変更があった場合においても、当該区域は、なお従前の区域による。)。
となっています。
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