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家族の契約-SIMの送信住所
家族がスマホに切り替えたいと言うので、ワザワザその家族用のクレジットカードを作成し、その家族名義で契約を申し込みました。
その家族は、スマホの設定等ができないので、一旦SIMを自分の住所に送ってもらおうと住所を自分の住所にしたら、「住所が違う」とハネられてしまいました。
こういう事ってよくあると思うのですが、こういう場合はどうしたら良いのでしょうか?
6 件の回答
ベストアンサー獲得数 115 件
>家族がスマホに切り替えたいと言うので
ということはMNPか新規で音声通話付のデュアルタイプを申し込みですよね?
デュアルの場合、「申し込み者の住所氏名」「身分確認証明書の住所氏名」「支払カードの名義」が一致していないといけないので、申し込み時に記入する住所はtadakさんの住所ではなく、その家族の方の住所を記載して申込みをする必要があります。
>こういう事ってよくあると思うのですが、こういう場合はどうしたら良いのでしょうか?
やはりその家族の方の住所を記載して申し込み、SIMが届いてからtadakさんが再度それを受け取って設定等をするしかないかなぁ♪
ということはMNPか新規で音声通話付のデュアルタイプを申し込みですよね?
デュアルの場合、「申し込み者の住所氏名」「身分確認証明書の住所氏名」「支払カードの名義」が一致していないといけないので、申し込み時に記入する住所はtadakさんの住所ではなく、その家族の方の住所を記載して申込みをする必要があります。
>こういう事ってよくあると思うのですが、こういう場合はどうしたら良いのでしょうか?
やはりその家族の方の住所を記載して申し込み、SIMが届いてからtadakさんが再度それを受け取って設定等をするしかないかなぁ♪
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iPhone 6s au(mineo(au)) ベストアンサー獲得数 650 件
契約時の本人確認書類記載住所に送付しないと
なりすましなどの犯罪に悪用されるリスクが増えるので無理です。
一旦ご家族さんに受け取ってもらって
郵送して貰えば良いと思います。
なりすましなどの犯罪に悪用されるリスクが増えるので無理です。
一旦ご家族さんに受け取ってもらって
郵送して貰えば良いと思います。
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「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」
には確かに本人確認が必要との記述がありますが、確かに本人確認は必要なものの、SIMを送り先には制限は無い様な感じがします。
現状はとても不便ですので、改善して頂きたいです。
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第三条 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一 自然人 氏名、住居及び生年月日
二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
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には確かに本人確認が必要との記述がありますが、確かに本人確認は必要なものの、SIMを送り先には制限は無い様な感じがします。
現状はとても不便ですので、改善して頂きたいです。
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第三条 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一 自然人 氏名、住居及び生年月日
二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
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iPhone 12 mini ベストアンサー獲得数 211 件
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ベストアンサー獲得数 115 件
SIMの送り先に制限が無い訳ではありません。
契約者本人以外にその契約回線SIMが手に渡るということは、「契約者本人以外が使う」ことになる可能性があります。
それがいくら親子や親族でも「他の住居」においては認められていません。
そこにその双方に承諾があったとしても、それを携帯音声通信事業者が確認することはできません。
ですので、その契約した通話可能端末設備等を契約者とは異なる住所に送ることは事業者としてはできないんです。
一旦契約者が受け取って、それをどうするかはその契約者の責任の元なので、事業者は自身の責任のもと "ちゃんと契約者に届ける" 業務をしているんです。
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(譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾)
第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。
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契約者本人以外にその契約回線SIMが手に渡るということは、「契約者本人以外が使う」ことになる可能性があります。
それがいくら親子や親族でも「他の住居」においては認められていません。
そこにその双方に承諾があったとしても、それを携帯音声通信事業者が確認することはできません。
ですので、その契約した通話可能端末設備等を契約者とは異なる住所に送ることは事業者としてはできないんです。
一旦契約者が受け取って、それをどうするかはその契約者の責任の元なので、事業者は自身の責任のもと "ちゃんと契約者に届ける" 業務をしているんです。
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(譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾)
第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。
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