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倍増紹介キャンペーン

小6の子供に自分の紹介URLでDプランの新規申し込みをし、倍増キャンペーンを適用したいと考えているのですが、同意をする親権者が自分だとキャンペーン対象にならないのでしょうか?どなたか紹介URL経由での申し込みをご経験の方、アドバイス頂けると大変助かります。


4 件の回答
nokko
nokkoさん
Gマスター

medal ベストアンサー獲得数 103 件

自分から自分への紹介は適用されません。

配偶者の方はクレジットをお持ちではないですか?
お持ちであれば、wall-kisserさんの紹介で配偶者さんの申し込みがいいですよ。
  • 1
wall-kisser
wall-kisserさん・質問者
ルーキー

>>1 nokkoさん、皆さん、ご助言ありがとうございます。
大変参考になりました。感謝です。
  • 5

iPhone 6s au(mineo(au)) medal ベストアンサー獲得数 639 件

まず18歳未満は本人名義で申し込み出来ません。
ご両親いずれかの名義での申込になります。
(MNP元が本人名義の場合、事前にご両親名義に変更下さい)

申込名義人が決まりましたら
その配偶者様から紹介してもらいましょう。
  • 2

iPhone15(mineo(docomo)) medal ベストアンサー獲得数 72 件

小6のお子さん名義では申し込めません。
「同意をする親権者」扱いではなく、
親が契約者で、「使用者」としてお子さんを登録する形になります。

同じ名義では紹介は無理ですので、
契約できる年齢の別のご家族名義で申し込むか、第三者からの紹介を受けて申し込みましょう。
  • 3

iPhone 11 SIMフリー(mineo(docomo)) medal ベストアンサー獲得数 99 件

回答は出そろっていますが、契約を紹介キャンペーン適用に限って説明します

被紹介者と紹介者は別人でなければなりません
したがって同一eoID間の紹介は非適用になります
また異なるeoID間でも「被紹介者と紹介者の名義が同じ」の場合は非適用となります
※同一人物が異なるeoIDを持つことは可能です
名義が異なると必然的にeoIDが異なります
被紹介者と紹介者の関係は問われません
※被紹介者と紹介者の関係は家族関係であっても他人を交えた関係でも構わないということです

というルールで運用されていますので紹介者をあなたとするなら「被紹介者はあなた以外のだれか」である必要があります

仮にご家族の中に成人であって自分名義のクレジットカードを所有するものがいれば、その方名義で契約する場合、あなたが紹介者となれ、Amazonギフトを両取りできるということになります

ご家族に該当する方がいない場合は、mineoと契約関係にある他人の紹介を使うことが出来ます(本来はこれが主旨でしょう)
※ただしAmazonギフトの付与は3か月後になりますので紹介者も被紹介者もその期間解約しないことが前提です

一方、契約条件にはいくつかの制約があります
A)18歳以上であること
B)自身名義のクレジットカードを所持していること(一部例外があります)
C)クレジットカードの登録住所と契約者の住所が一致していること

基本的な条件はこれだけですが、以下の条件も対象になる場合があります

D)デュアル回線を申し込む際の証明書の住所がC)と一致していること
E)同一名義の契約は5回線まで(一定期間は解約回線を含む)
F)同一住所での契約は10回線まで(一定期間は解約回線を含む)
G)MNPで転入する場合、転出先で登録されている名義と契約名義が一致していること

基本的には契約しようとする方が自分名義のクレジットカードを所持していればOKです
18歳未満の方は契約できませんので、その親が契約し、子を利用者登録します
MNPの場合、元の回線がmineoで契約できない子の名義だった場合は現在契約中の通信会社で事前に親に名義変更が必要です
また、18歳以上であって家族の名義の回線番号を他の家族に使わせたい場合は以下の方法があります
1. 現在契約中の通信会社で事前に家族に名義変更してからMNPする
2. 名義通りにmineoへMNPし、その後にmineoで家族に名義変更する
※2の場合、名義変更は新規契約扱いになるため前述の契約条件を満たすことが必要です
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