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支払い方法「振込」について
ルーキー
ばななめろんさんのコメント
BlackBerry KEY2(その他) ベストアンサー獲得数 80 件
要点は皆様がコメントされているので、端末の割賦販売契約に関する条文関連でコメントします。
ちょっと長くなりますがご了承ください。
オプテージ殿の端末割賦販売契約に関わる契約約款は以下にあります。
●個品割賦購入契約約款[PDF]【294KB】
https://support.eonet.jp/download/contract/pdf/installment.pdf
これを読むと第7条に端末などの販売に対する支払い方法の指定に関する記述があるのですが、実はこの内容が「個品割賦購⼊契約に基づく期限の利益喪失(要は『正しく支払っていない場合(支払い上の事故発生)』)しか想定していない」内容です。
単純に言えば「支払い遅延発生時の信用情報毀損前提で約款を作っている」ので、購入者側都合の繰り上げ返済については記載がないため「問い合わせ時には対応出来ない、と回答された」ものと考えます。
こういう場合はすでに交渉されていると思いますが契約者間の善管注意義務に基づいて繰り上げ返済を許可してもらうことになるでしょうね。
※ある意味「踏み倒す場合のことは書いてあるけど、
単純に繰り上げ返済については記載がない」という
観点では、約款上の要件が足りてないってことです。
それと住宅ローン審査時に他ローン関連の完済を条件にされているのは「この割賦販売契約に関する情報が、全て信用情報機関に通知されているから」というのは、前述約款を見るとをれを推察できる記載があります。(前述約款第17条-2)
要は「割賦販売に関する契約内容が信用情報機関に登録されている」ためです。
住宅ローン申込みに事故の内容を詳細に記述してあったか否かも実は審査上の疑念として取り扱われます。
信用情報の登録先は以下の有名どころです。
●株式会社シー・アイ・シー:クレジットカード関連でよく登録・参照されるところとして有名
●全国銀⾏個⼈信⽤情報センター:銀行が信用情報を参照なり情報登録するところとして有名
●株式会社 ⽇本信⽤情報機構(JICC):貸金業が信用情報を参照なり登録するところとして有名
ちなみにオプテージ殿から割賦販売申し込みの事実を登録する期間は「信用情報機関に情報照会した日から半年間」です。
その間に別のローン契約を行うと自動的に「短期間でローンをいくつも組んでいるのでは?」と融資側も疑う事になります。
そのために今回のようなお話が出てきた(他ローンの完済を融資条件に設定された)のでは?、と考えます。
短期間でいくつもローン(割賦契約)を締結すると「貸し倒れリスクが高い」と判断されてしまいます。
公坊さんのコメントにもあるように『いつから割賦契約での支払いを開始して、いつ終了するのか?、をきちんと資料として提出→それによって貸し倒れリスクが回避可能である』ことを丁寧に説明するのが一番確実だと言えます。
追伸:
特に住宅ローンなどの場合は「他割賦契約後1年間は
支払状況・実績を注視している」とも言われます。
住宅ローン関連は大きなお買い物ですし、他に担保となる
金融商品を融資元金融機関に保有していない場合は、
新規契約だと結構敏感に反応されますので
ご注意なさるのが得策です。
ちょっと長くなりますがご了承ください。
オプテージ殿の端末割賦販売契約に関わる契約約款は以下にあります。
●個品割賦購入契約約款[PDF]【294KB】
https://support.eonet.jp/download/contract/pdf/installment.pdf
これを読むと第7条に端末などの販売に対する支払い方法の指定に関する記述があるのですが、実はこの内容が「個品割賦購⼊契約に基づく期限の利益喪失(要は『正しく支払っていない場合(支払い上の事故発生)』)しか想定していない」内容です。
単純に言えば「支払い遅延発生時の信用情報毀損前提で約款を作っている」ので、購入者側都合の繰り上げ返済については記載がないため「問い合わせ時には対応出来ない、と回答された」ものと考えます。
こういう場合はすでに交渉されていると思いますが契約者間の善管注意義務に基づいて繰り上げ返済を許可してもらうことになるでしょうね。
※ある意味「踏み倒す場合のことは書いてあるけど、
単純に繰り上げ返済については記載がない」という
観点では、約款上の要件が足りてないってことです。
それと住宅ローン審査時に他ローン関連の完済を条件にされているのは「この割賦販売契約に関する情報が、全て信用情報機関に通知されているから」というのは、前述約款を見るとをれを推察できる記載があります。(前述約款第17条-2)
要は「割賦販売に関する契約内容が信用情報機関に登録されている」ためです。
住宅ローン申込みに事故の内容を詳細に記述してあったか否かも実は審査上の疑念として取り扱われます。
信用情報の登録先は以下の有名どころです。
●株式会社シー・アイ・シー:クレジットカード関連でよく登録・参照されるところとして有名
●全国銀⾏個⼈信⽤情報センター:銀行が信用情報を参照なり情報登録するところとして有名
●株式会社 ⽇本信⽤情報機構(JICC):貸金業が信用情報を参照なり登録するところとして有名
ちなみにオプテージ殿から割賦販売申し込みの事実を登録する期間は「信用情報機関に情報照会した日から半年間」です。
その間に別のローン契約を行うと自動的に「短期間でローンをいくつも組んでいるのでは?」と融資側も疑う事になります。
そのために今回のようなお話が出てきた(他ローンの完済を融資条件に設定された)のでは?、と考えます。
短期間でいくつもローン(割賦契約)を締結すると「貸し倒れリスクが高い」と判断されてしまいます。
公坊さんのコメントにもあるように『いつから割賦契約での支払いを開始して、いつ終了するのか?、をきちんと資料として提出→それによって貸し倒れリスクが回避可能である』ことを丁寧に説明するのが一番確実だと言えます。
追伸:
特に住宅ローンなどの場合は「他割賦契約後1年間は
支払状況・実績を注視している」とも言われます。
住宅ローン関連は大きなお買い物ですし、他に担保となる
金融商品を融資元金融機関に保有していない場合は、
新規契約だと結構敏感に反応されますので
ご注意なさるのが得策です。
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