Q&A
自己解決済み

各種キャンペーンの適用要件について

現在、妻と二人それぞれでmineo回線を契約中の者です。
今般、私だけ解約して他社に乗り換え、新たに息子二人(未成年)の2回線の契約を親権者である私名義で契約しようと考えております。この場合、

①妻から私に対する紹介キャンペーン
②ありがとうキャンペーン(900円割引)

は適用されるのでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。

あまえび
ルーキー

ぐ~たんさんのコメント

Reno5 A(mineo(au)) medal ベストアンサー獲得数 190 件

>>3 あまえびさん

>「子どもの契約を先に」
ごめんなさい。調べきれてないのでなんとなくなのですが、eoIDになにも紐付いてなかったらIDがどうなるのかな?っと思いまして…。
私もわからないところなので知りたいです。反応してくださったから、どなたか教えてくださるかと…(笑)

新たにeoIDを取得しなければならないのてあれば、私だったら面倒だなという発想からですので、面倒でなければ気にすることはないかと思います。

王国コインは契約期間で付与されるものと、動画視聴でもらえるものと、どちらも抜かりなく👍
おみくじゲットしたパケットは一旦奥様にギフトして移動しておくと良いかと思います。

奥様とパケットシェアを組んでおられる場合はパケットシェアを解散しないと解約できません。
再度お子さんの回線と奥様の回線でパケットシェアを組む場合、翌月からの適用なのでお子さんの回線におみくじのパケットを残すことはできません。
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