>>13 よーうさん
ん?
やっぱり…(^_^;)
『今月、私の紹介キャンペーンで子供シングルタイプ加入しました。』
ここがちょっと『子供』という言葉を使われてるので気にはなっていたんです。
そうなると今契約はこんな感じですか?
①よーうさん名義のシングル契約、利用者はよーうさん。eoIDは仮にAとします。
②よーうさん名義のシングル契約、利用者はお子さん(未成年)。eoIDは仮にB。
②の申し込みの際にeoID:Bを作った時に①を申し込みする時のメールアドレスと異なるアドレスにしましたか?
これ自体は問題ないんですが、
①の契約でよーうさんのマイページにある紹介キャンペーンURL経由で②を申し込みしたんですよね?
一応紹介キャンペーンのルールとして『mineo側の見解としては別々のeoIDであっても契約名義が同一人物の場合は紹介キャンペーンは適用されない。』としています。
なので今よーうさんのマイページに紹介キャンペーン件数が1件あってそれがお子さん用のシングル契約に対してなら本来であれば適用対象外となってもおかしくないって事になります。
※そもそもeoIDも契約名義につき1eoIDというのがmineoのスタンスですが、これには抜け穴があってメールアドレスを変えたりすれば複数ID作れちゃいます(^_^;)
なので、デュアルタイプを申し込みする際に①の紹介キャンペーンURL経由で申し込みしてまたキャンペーン適用されるかは自己判断となります(^_^;)
※もし万が一適用対象外とmineoが判断しても文句は言えないって事です。