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利用規約著作権譲渡に関する質問 わからない点
365365さん
Gマスターweqtioさんのコメント
>>10 とくな のぞむさん
著作人格権の行使を制限する契約・特約には法学上でも論争の多く、
伝家の宝刀「公序良俗に反する契約事項は無効」の出番になるかも。
そもそも、なぜ「著作人格権」が譲渡できないというふうに法で
定められているかというところを鑑みれば、原権利者の著作人格権の
放棄や不行使を広範・無制限に求める条項そのものが無理筋なのでは
ないか。
例えば平成13年の所謂「宇宙戦艦ヤマト」判例では、著作人格権の
不行使を合法とする判決は出ているものの、この例では行使する
行使しないの争点となったものが初めから「映画の著作物」の
部分として発注・製作されたもので独立性が低く、個々に権利の
主張があると作品全体の製作・公開に支障が出る性質のもので
あること、発注や使用にあたって特別に高額の報酬が支払わたと
とう特別な事情がある。
対して、“掲示板”の書込や付随する絵図面・写真等は、個々に
独立性があり、掲示板の部品ではなく、また、投稿者に特別の
報酬等も支払われていない、言い換えたら、不行使の代償・対価
の無いもので、予め範囲の限定も無く著作人格権の行使を制限
し得るものとは現行の法理上ではありえないんだよな。
著作人格権の行使を制限する契約・特約には法学上でも論争の多く、
伝家の宝刀「公序良俗に反する契約事項は無効」の出番になるかも。
そもそも、なぜ「著作人格権」が譲渡できないというふうに法で
定められているかというところを鑑みれば、原権利者の著作人格権の
放棄や不行使を広範・無制限に求める条項そのものが無理筋なのでは
ないか。
例えば平成13年の所謂「宇宙戦艦ヤマト」判例では、著作人格権の
不行使を合法とする判決は出ているものの、この例では行使する
行使しないの争点となったものが初めから「映画の著作物」の
部分として発注・製作されたもので独立性が低く、個々に権利の
主張があると作品全体の製作・公開に支障が出る性質のもので
あること、発注や使用にあたって特別に高額の報酬が支払わたと
とう特別な事情がある。
対して、“掲示板”の書込や付随する絵図面・写真等は、個々に
独立性があり、掲示板の部品ではなく、また、投稿者に特別の
報酬等も支払われていない、言い換えたら、不行使の代償・対価
の無いもので、予め範囲の限定も無く著作人格権の行使を制限
し得るものとは現行の法理上ではありえないんだよな。
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