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利用規約著作権譲渡に関する質問 わからない点

365365
365365さん
Gマスター

weqtioさんのコメント

>>10 とくな のぞむさん
著作人格権の行使を制限する契約・特約には法学上でも論争の多く、
伝家の宝刀「公序良俗に反する契約事項は無効」の出番になるかも。
そもそも、なぜ「著作人格権」が譲渡できないというふうに法で
定められているかというところを鑑みれば、原権利者の著作人格権の
放棄や不行使を広範・無制限に求める条項そのものが無理筋なのでは
ないか。
例えば平成13年の所謂「宇宙戦艦ヤマト」判例では、著作人格権の
不行使を合法とする判決は出ているものの、この例では行使する
行使しないの争点となったものが初めから「映画の著作物」の
部分として発注・製作されたもので独立性が低く、個々に権利の
主張があると作品全体の製作・公開に支障が出る性質のもので
あること、発注や使用にあたって特別に高額の報酬が支払わたと
とう特別な事情がある。
対して、“掲示板”の書込や付随する絵図面・写真等は、個々に
独立性があり、掲示板の部品ではなく、また、投稿者に特別の
報酬等も支払われていない、言い換えたら、不行使の代償・対価
の無いもので、予め範囲の限定も無く著作人格権の行使を制限
し得るものとは現行の法理上ではありえないんだよな。
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