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いただいた非売品
みなさん、こんばんは〜(づ。◕‿‿◕。)づ
応募した非売品が残念ながら、サイズアウトしてしまっていたので、フリマサイトとかに売りたいのです。けれども、転売したら連絡させていただきます。と書いてあります。いただいたら所有権はこちらなので、売ってもいいのでは?と思うのですが、本当のところ、どうなのでしょうか?
ご存知のかた、教えて下さい!
よろしくお願いします*\0/*
4 件の回答
ベストアンサー
Xperia XZ1 SO-01K docomo(OCN モバイル ONE) ベストアンサー獲得数 170 件
「非売品」と表示することは、しぇむ さんの前に所有していた人(法人)が当該品を「販売を目的としていない物」と善意の第三者に知らしめ、あるいはそうだと信じるよう期待して、明示するものです。
法人(企業等)が「非売品」と一般的に記載するのは、商品と景品を区別して、税金対策としている面も多くあります。この品は販売を目的とて在庫を有している、この品は宣伝広告を目的にした景品としての在庫を有しているとの主張に対して、第三者の判断材料とするためにです。
「応募」され、当選したものは物販の一部とされ、贈与ではなく売買契約の延長上のものとされることがあります。
「対象商品を購入して」は応募者が特定商品を購入するという売買契約(双務契約)を交わし、「ハガキ」や「インターネット」を通じてとなると、応募者は売買契約以上の「ある程度の金銭を負担」したのなら、贈与に当たりません。
贈与とは多くの場合、片務契約です。
まして、「サイズが合致しない」ということなら、その品物に目安となる文言が記載されていても、あくまで目安であり、しぇむ さんが使用できないのであれば、不特定多数に配布したものと言えるでしょう。
使用できない物をしぇむ さんが所有していても利益になりません。これを社会通念上の価格帯で転売することによって、その物が本来の機能を発揮して、しぇむ さんへが享受しただろう利益と同等とみなされるのならば、転売を阻止することはできないと考えます。
このことから、多くの場合「非売品」が転売を禁止する文言ではないということになります。
でも、これが上記の内容ではないとややこしくなります。とんでもないことを招来するはめになります。
例えば、対面で「これは『非売品』です、しぇむ さんへの贈り物であります」との条件があれば、しぇむ さん以外の方が使用する、転売等でしぇむ さん以外の方が持ち主となれば、贈った側になんらかの損害を与えてしまう恐れが発生します。
著名な作家のデザインを用いるような場合は「しぇむ さんという特別な方(方々)への贈り物用として、デザインを使用する許可(許諾)を取り付けている」やもしれません。
仮に転売されれば「不特定な者にそのデザインを使用することは許可していないと」と著名な作家から追求され、最悪、贈り主は損害賠償に応じなくてはなりません。
「転売があれば連絡させていただく」との文言が気になります。上記の理由も含めて、景品であっても、特別な「商標」や「キャラクターデザイン」が使用されていたならアウトです。
例えば、商標だと、競合他社の「特定の缶コーヒーしか口にしないと明言している(影響力のある)人」が、他社景品とわかるジャンパーを所有しているとの指摘がSNS等で拡散したら、
キャラクターデザインだと、陸と海のテーマパークを千葉県に所有しているネズミとその仲間だったりすると、誠にややこしいことになります。
このように、どのような手法で得た「非売品」で左右される事柄です。
コミュニティーサイトで意見を求め、それを参考にしたからといって、万一の際に抗弁(言い訳)としては認められないでしょう。
個人的には景品(ノベルティー)に転売するなと期待するほうが、間違っていると思います。
法人(企業等)が「非売品」と一般的に記載するのは、商品と景品を区別して、税金対策としている面も多くあります。この品は販売を目的とて在庫を有している、この品は宣伝広告を目的にした景品としての在庫を有しているとの主張に対して、第三者の判断材料とするためにです。
「応募」され、当選したものは物販の一部とされ、贈与ではなく売買契約の延長上のものとされることがあります。
「対象商品を購入して」は応募者が特定商品を購入するという売買契約(双務契約)を交わし、「ハガキ」や「インターネット」を通じてとなると、応募者は売買契約以上の「ある程度の金銭を負担」したのなら、贈与に当たりません。
贈与とは多くの場合、片務契約です。
まして、「サイズが合致しない」ということなら、その品物に目安となる文言が記載されていても、あくまで目安であり、しぇむ さんが使用できないのであれば、不特定多数に配布したものと言えるでしょう。
使用できない物をしぇむ さんが所有していても利益になりません。これを社会通念上の価格帯で転売することによって、その物が本来の機能を発揮して、しぇむ さんへが享受しただろう利益と同等とみなされるのならば、転売を阻止することはできないと考えます。
このことから、多くの場合「非売品」が転売を禁止する文言ではないということになります。
でも、これが上記の内容ではないとややこしくなります。とんでもないことを招来するはめになります。
例えば、対面で「これは『非売品』です、しぇむ さんへの贈り物であります」との条件があれば、しぇむ さん以外の方が使用する、転売等でしぇむ さん以外の方が持ち主となれば、贈った側になんらかの損害を与えてしまう恐れが発生します。
著名な作家のデザインを用いるような場合は「しぇむ さんという特別な方(方々)への贈り物用として、デザインを使用する許可(許諾)を取り付けている」やもしれません。
仮に転売されれば「不特定な者にそのデザインを使用することは許可していないと」と著名な作家から追求され、最悪、贈り主は損害賠償に応じなくてはなりません。
「転売があれば連絡させていただく」との文言が気になります。上記の理由も含めて、景品であっても、特別な「商標」や「キャラクターデザイン」が使用されていたならアウトです。
例えば、商標だと、競合他社の「特定の缶コーヒーしか口にしないと明言している(影響力のある)人」が、他社景品とわかるジャンパーを所有しているとの指摘がSNS等で拡散したら、
キャラクターデザインだと、陸と海のテーマパークを千葉県に所有しているネズミとその仲間だったりすると、誠にややこしいことになります。
このように、どのような手法で得た「非売品」で左右される事柄です。
コミュニティーサイトで意見を求め、それを参考にしたからといって、万一の際に抗弁(言い訳)としては認められないでしょう。
個人的には景品(ノベルティー)に転売するなと期待するほうが、間違っていると思います。
この回答はベストアンサーに選ばれました。
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iPhone 6s au(mineo(au)) ベストアンサー獲得数 653 件
非売品なら「まんだらけ」とかの方が良いのでは?
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