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【知ってた?】退職、1日違いで大きな差 年金資格、失業手当に影響

皆さん、知っていましたか? わたしも一応は現役ではありますが、
定年退職する前に色々と勉強しました。 豆知識です。

普通、退職日(定年退職含む)は、月中を選択する方もおられると思いますが、
給料いただいてから退職される方が多いと思います。
会社としては、費用負担のこともあって、月末の前日を退職日に指定されることが
普通かと思います。

わたしは、再就職先と交渉して入社日(雇用契約開始日)は、前職の退職日の
翌日としてもらいました。
もちろん、月末の入社日になりますので、当月分は後払いになりますが...
このことで、健康保険、厚生年金の加入期間に空白が生じることなく継続加入できました。

若いと意外に気にしないのですが、健康保険は短期とはいえ空白期間ができると、
その空白期間に事故ったり、体調悪くして医療機関にかかると全額自己負担になるので、
注意が必要ですね。

高額療養費の件は、まだお世話にもなっていないとこともあり全く知りませんでした。
「高額療養費も「月末に入院すると損」というのは月またがりで入院」

記事です。 ご参考に!

http://style.nikkei.com/article/DGXMZO17508790Z00C17A6PPD000?channel=DF280120166591&n_cid=LMNST002


5 件のコメント
1 - 5 / 5
私の会社では、給与の計算期間が15日締めになっているので
15日が退社日で16日から再雇用になり月末の問題はありませんでした。

以前に転職したときに、月末に退職したため、1日の空白期間が合って
妻の年金(2号被保険者)に空白があって、年金を貰うようになって
年金センターに申請に行ったときに、指摘されて初めて知りました。
かねやん
かねやんさん・投稿者
SGマスタ
>>LGK809さん
 なるほど、月末時点で在職しているかどうかがポイントなんで、
 月中で転職するのは良いかもですね。
 わたしも最近年金手続きした際にわかったことですが、
 35年前に転職した際に月末退職したはずなのですが、
 何故か退職日が翌月初になっていて空白期間なしになっていたことが
 わかりました。 いまでも、何故か?わかってはいませんが......
療養費は1月単位での集計で、補助が計算されますね。

8月14日に入院して8月31日に退院というベストな期間となり、
入院が決まった段階で、限度額適用認定証の交付を受けていたので
病院への支払いが自己負担限度額(約9万円)だけで済んで助かりました。
>>かねやんさん

月末に退職すると、その翌日である1日が資格喪失日となります。

会社をやめた家族に加入案内の手紙が来たときに、月末とその翌日が印刷されていたので、空いてないよね?と確認したところ、資格喪失日と表示された日の1日前にやめたことになっていると説明を受けました。
1日も空けずに加入を続けていくなら、加入記録は1日以上かぶってないといけないそうです。
つまり、かねやんさんの退職日は月末で間違いないのだと思いますよ。
かねやん
かねやんさん・投稿者
SGマスタ
>>ことらさん
 申しわけないです。 理解しております。
 正確に記すべきでしたね。
 退職日が翌月初と記しましたが、正確にはですね。
 最後に出社して手続き完了したのは4月30日だったんですが、
 年金手続きに出向いたときに記録確認してもらったら5月6日になっていました。
 なんで、不思議? と思った次第です。
 今回の昔の転職、定年退職、再就職で考えると、普通2カ月の空白が
 できると思っていました。
 最後の再就職は意識して空白にならないようにしましたが。
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