マイネ王利用規約の見直しについて
こんにちは。スパイス玉子@運営事務局です。
いつもマイネ王をご利用いただきありがとうございます。
〜 本文は省略されました 〜
ばななめろんさんのコメント
Dark Side of the Moonさん>
総務省の「登録修理業者制度」解説を読む限りは以下の要件が整っていないとNGとなっています。
[登録修理業者要件の概要]
・修理対象機種について、予め登録を行うこと。
・修理に対し、サービス利用者に対して修理概要を提示すること。
・修理は特別特定無線設備(携帯電話類)の機能を損なうことがないよう、
修理方法書記載の方法で行い、動作確認すること。
・修理箇所は無線設備に当たらない箇所だけ。
フレームは修理して良いことになっていますけど、変形に近い形だとフレームでも交換→その後の動作確認で特別特定無線設備の機能を損なわない、とは証明できないので、この辺りの運用を含めての対応・判断が難しいところだと思います。
しかしながら正しく修理されるのであれば、ご指摘のように問題ない、と言う前提になりますね。ありがとうございます。
※現状の改定規約案では前提条件として主な概要が書かれていない
ですし、そもそも「登録修理業者制度」の事を謳っていないので、
これらを含めて運営事務局側から具体的なガイドラインを提示して
然るべきと考えています。
「登録修理業者制度」は電波法と共に電気通信事業法にも触れる
内容が出てきますので。
(JATE&TELEC双方の認証で技適を含めた端末の回線接続条件が
整う様に記憶しています)
●総務省:電波利用ホームページ-電波利用に関する制度:登録修理業者制度
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/
●総務省:情報通信(ICT政策)-端末機器に関する基準認証制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html
総務省の「登録修理業者制度」解説を読む限りは以下の要件が整っていないとNGとなっています。
[登録修理業者要件の概要]
・修理対象機種について、予め登録を行うこと。
・修理に対し、サービス利用者に対して修理概要を提示すること。
・修理は特別特定無線設備(携帯電話類)の機能を損なうことがないよう、
修理方法書記載の方法で行い、動作確認すること。
・修理箇所は無線設備に当たらない箇所だけ。
フレームは修理して良いことになっていますけど、変形に近い形だとフレームでも交換→その後の動作確認で特別特定無線設備の機能を損なわない、とは証明できないので、この辺りの運用を含めての対応・判断が難しいところだと思います。
しかしながら正しく修理されるのであれば、ご指摘のように問題ない、と言う前提になりますね。ありがとうございます。
※現状の改定規約案では前提条件として主な概要が書かれていない
ですし、そもそも「登録修理業者制度」の事を謳っていないので、
これらを含めて運営事務局側から具体的なガイドラインを提示して
然るべきと考えています。
「登録修理業者制度」は電波法と共に電気通信事業法にも触れる
内容が出てきますので。
(JATE&TELEC双方の認証で技適を含めた端末の回線接続条件が
整う様に記憶しています)
●総務省:電波利用ホームページ-電波利用に関する制度:登録修理業者制度
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/repairer/
●総務省:情報通信(ICT政策)-端末機器に関する基準認証制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html