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スマホを使わず、誰にも聞かず、指定された住所に行ってみる

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〜 本文は省略されました 〜

ねこひんさんのコメント
お疲れさまでした。
「品川区豊町1-16-26」は正式な表記ではなく、「品川区豊町一丁目16番26号」が正しいこともご理解いただけたでしょうか。
また、住居表示(1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律)のありがたさを思い知ったことでしょう。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/住居表示

なお、住居表示の住所は建物の番号である住居番号を使うのに対し、本籍は土地の番号を使うものであることから、住居表示実施区域内での本籍は、地番を使うか、住居表示から住居番号を除いた街区符号のどちらかを使うことができます。