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パスケットキャンペーンの紹介と昨年の仕様変更のご説明

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〜 本文は省略されました 〜

ゆ~ちゃん84さんのコメント
パスケットをご利用のmineo回線契約は「資金決済法」の「前払式支払手段」に該当します。

との事ですが、実際は回線契約に紐づくパケット全部ではなく、パスケット内のパケットのみが(有効期限がないという理由で)「前払式支払手段」に該当するということですね。

で、オプテージさんに万が一「もしも」のことがあった場合、パスケット内のパケット「のみ」供託金からユーザーに返金が発生する、と。

ちなみに、「前払式支払手段」該当要件は以下の3点だそうです。
・価値の保存
・対価発行
・権利行使

mineoのパケットは1MB単位の数量が記録されていて、現金等の対価によって得られ、高速通信に利用できることから「前払式支払手段」と言えそうです。
そして、有効期限6ヵ月以内に設定されている場合は、供託義務の適用除外となり、供託金不要となります。

ということは、有効期限6ヵ月以内に設定したままパスケットをうまく回せる仕組みさえ作れれば、供託金問題は回避できるということです。
自動の出し入れで半年以内にパスケットの中身が入れ替わる(入れたパケットが6カ月以上パスケット内に留まらない)ようにすれば良いのかな。