パスケットキャンペーンの紹介と昨年の仕様変更のご説明
〜 本文は省略されました 〜
ラッキーループさんのコメント
はじめに、ルーレットの話は、パスケット利用者の話ですよね?
利用してないのに探しても、使えないですよね?
以下は、納得できませんでした。
>パスケットをご利用のmineo回線契約は「資金決済法」の「前払式支払手段」に該当します。
へー そうなんだ。
でも、なんで?
パケットは、商品扱いじゃないの?
パケットという通信容量を、商品として販売した物(正確には、パケットを利用する権利かもだけど)として、ユーザーが保管しておく場所を提供しているのが、パスケットという名のサービスなのでは?
(場所を提供というか、実際には繰り越した容量分を無料で使える権利、を提供するサービスなんだろうけど、そのサービス料を払って使うなら、繰り越されるパケットの容量は、前払い対象とは違う気がします。
サービス料を払ったなら、そこで余ったパケットを無料で繰り越せる権利を買った訳ですから、パケットを繰り越した時点で決済契約は済んでいるのでは?
通販で購入された商品が発送された時点で決済契約は完了するように。
あとはユーザーが繰り越したパケットをいつ使うか?だけど、それはサーバーに保管されている電子本を購入後にいつ読むのか?ということと同じで、サービス提供事業者は、サービスの提供義務が売買契約上発生しているから、繰り越したパケットを無料で使えるように提供しなければならないけど、決済自体は済んでるのだから、前払いではないだろう?)
なので、前払いになっていないような気がするんですけど?
前払い扱いというのが解せませぬ!
一定の容量を決められた価格で使う権利を売り、ユーザーが使い残したものを繰り越して保管しておけるようにした感じのものでしょう?
mineoが、資金決済法を素直に受け入れていることが解せませぬ。
詳しい弁護士と相談して、総務省やら税務署と、戦ってきてください。
ユーザーの為にも、mineoの為にも!!
そしてその法律を打破できた暁には、この提案をした功労者賞として、永久に俺を高速無制限容量が月々993円(マイそくとマイピタの融合プラン利用者として)で使える客として、待遇して下さい!
そんな夢、叶わないかな〜?(笑)
利用してないのに探しても、使えないですよね?
以下は、納得できませんでした。
>パスケットをご利用のmineo回線契約は「資金決済法」の「前払式支払手段」に該当します。
へー そうなんだ。
でも、なんで?
パケットは、商品扱いじゃないの?
パケットという通信容量を、商品として販売した物(正確には、パケットを利用する権利かもだけど)として、ユーザーが保管しておく場所を提供しているのが、パスケットという名のサービスなのでは?
(場所を提供というか、実際には繰り越した容量分を無料で使える権利、を提供するサービスなんだろうけど、そのサービス料を払って使うなら、繰り越されるパケットの容量は、前払い対象とは違う気がします。
サービス料を払ったなら、そこで余ったパケットを無料で繰り越せる権利を買った訳ですから、パケットを繰り越した時点で決済契約は済んでいるのでは?
通販で購入された商品が発送された時点で決済契約は完了するように。
あとはユーザーが繰り越したパケットをいつ使うか?だけど、それはサーバーに保管されている電子本を購入後にいつ読むのか?ということと同じで、サービス提供事業者は、サービスの提供義務が売買契約上発生しているから、繰り越したパケットを無料で使えるように提供しなければならないけど、決済自体は済んでるのだから、前払いではないだろう?)
なので、前払いになっていないような気がするんですけど?
前払い扱いというのが解せませぬ!
一定の容量を決められた価格で使う権利を売り、ユーザーが使い残したものを繰り越して保管しておけるようにした感じのものでしょう?
mineoが、資金決済法を素直に受け入れていることが解せませぬ。
詳しい弁護士と相談して、総務省やら税務署と、戦ってきてください。
ユーザーの為にも、mineoの為にも!!
そしてその法律を打破できた暁には、この提案をした功労者賞として、永久に俺を高速無制限容量が月々993円(マイそくとマイピタの融合プラン利用者として)で使える客として、待遇して下さい!
そんな夢、叶わないかな〜?(笑)