スタッフブログ
知らない間に著作権を侵害しているかも? 弁護士に聞く「著作物」使用のルールと注意点

知らない間に著作権を侵害しているかも? 弁護士に聞く「著作物」使用のルールと注意点

ミノシマタカコ
ライター: ミノシマタカコ
ライター/ウェブ編集。2001年からウェブコンテンツ業に企画・ディレクションとして携わる。2012年よりフリーライターに。女性向けコンテンツのほか、アプリ、旅行、生活、クルマ、働き方など様々な分野で執筆中。趣味は狛犬巡り。日本参道狛犬研究会会員。

SNSを見ていると、テレビ番組などの切り抜き動画が頻繁に流れてくるようになりました。また、有名な作品の画像を自身のアイコンとして使用している人も多く見かけます。

こういった行為を目にしたときに思うのが「著作権的に問題ないの?」という疑問。法律上ではどのような決まりになっているのでしょうか?

もしかすると、私たちも自覚がないまま他人の権利を侵害していたりするのかも? 老若男女がインターネットに触れる令和の今だからこそ、改めてきちんと把握しておきたい。

そこで今回は、恵美法律事務所の鈴木恵美弁護士に著作権について伺いました。

恵美法律事務所 鈴木恵美弁護士
弁護士。名古屋大学法科大学院実務法曹養成専攻修了(法務博士)。法律事務所所属を経て、恵美法律事務所を設立。さまざまな企業の法務顧問を務めながら、各種講演、知的財産権を中心に大学での講師、執筆活動、ゲーム制作などを手がけている。
HP:https://www.emisuzuki.net/

著作権が生まれるもと「著作物」とは

——さっそくですが、著作権とはいったい、どのような権利なのでしょうか?

鈴木弁護士
まずは、著作権のもととなる「著作物」から説明したほうが混乱がないと思います。著作権法の条文を見てみましょう。法律では、次のように定義されています。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法|e-Gov法令検索(第2条1項1号)より引用

鈴木弁護士
簡単にまとめると、誰かが思想または感情を、①創作的に②表現したら著作物となります。①と②は、特にポイントとなります。

——そのくくりだと、TwitterやInstagramの投稿など、わりと何でも「著作物」になりそうですね。では逆に「著作物に当たらないもの」はありますか?

鈴木弁護士
著作権法の第10条で、著作物の例示と、著作物に該当しないものとがそれぞれ定められています。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

著作権法|e-Gov法令検索(第10条)より引用

——著作物の例は具体的でわかりやすいのですが、著作物にあたらないものは難しいですね。2項の「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道」は、なぜ著作物ではないのでしょうか?

鈴木弁護士
説明のため、語弊をおそれずに簡略化すると「著作物=①創作的+②表現(+α)」なので、①や②の要素(法律用語では、要件)を持たないものは、「著作物」といえません。「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道」は、事実なので、誰が書いても同じになるはずで、①創作的、という要素を持たないですし、②表現でもない、といえます。

——なるほど!

著作者の権利の2つの柱「著作権」と「著作者人格権」

鈴木弁護士
著作物を作ったとき、まず手にするのは「著作者の権利」です。条文には次のように書かれています。

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法|e-Gov法令検索(第1条)より引用

鈴木弁護士
この「著作者の権利」の中に含まれているのが「著作権」「著作者人格権」です。この2つが「著作者の権利」を成す大きな柱となります。

著作者の権利1「著作権」

鈴木弁護士
「著作権」は、さまざまな権利が詰まった花束だと思ってください。

——著作権は花束!? どういうことですか?

鈴木弁護士
著作権、という権利が1つあるというより、著作権として認められている権利は、実はこんなにたくさんあるんです!

著作権の中身一覧

著作権著作物をコピー(印刷、録音、録画など)する権利
上演権・演奏権・上映権著作物を公に上演、演奏、上映する権利
公衆送信権著作物を放送したりインターネットにアップロードしたりする権利
口述権著作物を公に口述(朗読など)する権利
展示権美術の著作物または未発行の写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
頒布権映画の著作物をその複製物により頒布(譲渡、貸与など)する権利
譲渡権映画を除く著作物を原作品または複製物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権映画を除く著作物を複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権・翻案権など著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案する権利
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利自分の著作物が原作品となる二次的著作物の著作者が有するものと同じ権利

——多い!

鈴木弁護士
著作物の使い方1つ1つに権利があるんですよ。その使い方の権利の集まりの総称が、「著作権」です。つまり著作者は、「著作権」の中に定められている方法で、独占して利用できる権利を持っているということになります。簡単に言うと、コピーしたり、上映したり、譲ったり、貸したり……といった権利の専有が認められているんです。だから、たとえば、ライセンスする、となれば、どの使い方をどんな風に許可するの?という話になるのですね。

——なるほど。これだけの権利があるので、著作権はいろんな花が束ねられた「権利の花束」なのですね。

著作者の権利2「著作者人格権」

——では、もう1つの柱「著作者人格権」とは何でしょうか?

鈴木弁護士
作品を作り出した人のこだわりは、誰にも奪われない権利として守られています。それこそが「著作者人格権」です。条文にはこう書かれています。

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

著作権法|e-Gov法令検索(第59条)より引用

鈴木弁護士
著作権と著作者人格権は、著作者の権利を構成するものとして定義されています(著作権法第17条1項)。著作権は「財産権」だから、物と同じように他人へ譲渡したり、部分的に利用を認めたりできるんです。一方、著作者人格権は「著作者だけの権利」であり、著作者人格権として認められている次の権利については、他に譲渡することができないようになっています。

著作者人格権の中身一覧

公表権自分の著作物を公表するか、あるいは公表しないかを決められる権利
氏名表示権自分の作品に、自分の名前(ペンネームを含む)を付記してほしい、あるいは、してほしくないと言える権利
同一性保持権自分の著作物を、自分の意に反して無断で改変されない権利

——なるほど。さまざまな権利が詰まった花束(著作権)、誰にも譲れない著作者の人格(人格権)、この2つを合わせたものが「著作者の権利」なのですね。

では、何をしたら著作権侵害となるの?

——著作権と著作者人格権については理解できました。では、何をしたら著作権侵害になるのでしょうか?

鈴木弁護士
著作物を、著作権者の許諾を得ずに、著作権に該当する方法で利用したら、原則として、著作権の侵害になりえます。その際、著作者人格権の侵害にならないような配慮も必要です。

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

著作権法|e-Gov法令検索(113条11項)より引用

——著作がいっぱいで頭がこんがらがりそうですが、つまり、先ほど教わった「権利の花束」に該当する行為を、「無断」で行うとNGということですか?

鈴木弁護士
そうです。著作権として認められた内容を他人が無断で行えば侵害になりますが、著作権として定められていない使い方なら、著作権の侵害には当たりません。

——例えば、他人のブログの文章や画像をSNSなどに無断でコピペした場合、著作権の中のどの権利を侵害していることになりますか?

鈴木弁護士
SNSに載せるということは、簡単にいえば「インターネットを通じて送信している」ことになるので、公衆送信権の侵害です。厳密に言えば、複製権の侵害も伴っている場合が多いように思います。

——インターネット上にコピペした時点でNGということですよね。では例えば、スマホのメモアプリなどにコピペするのはOKですか?

鈴木弁護士
自分だけが見られるメモアプリであれば「私的利用のための複製」の扱いとなり、無断でコピペしても問題ない場合が多いと思います。著作権の条文には「権利制限規定」といって、著作者の許諾を得ずに利用できる例外についても書かれているんです。

——許諾を得ずに利用していいケースも、こんなにあるのですね!

引用と転載の違いは?

——「引用」も、権利制限規定の1つなのですね。

鈴木弁護士
はい。「引用」については、著作権法第32条で次のように定義されています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法|e-Gov法令検索(第32条)より引用

——「公正な慣行に合致」とは、どういう意味ですか?

鈴木弁護士
「公正な慣行に合致」の解釈については、いろいろな意見があるんです。法律がもっと一義的に明確に書いてくれたり、裁判所が「こうです!」って断言してくれたら楽なのに……と思ってしまいますよね。

——たしかに。

鈴木弁護士
でも、解釈の余地を残すことで、みなさんの利用の柔軟性を高めているともいえます。条文に書かれていない部分としては、基本的に、次のようなことが必要と考えられています。

  • 引用の目的から、必要な範囲内であること
  • 引用する側の著作物が主、引用される著作物が従となる「主従関係」があること
  • 引用した部分が明確に分かれていること
  • 引用元を明示すること

鈴木弁護士
外国では「100文字中、何文字までなら引用OK」といった規定を検討していたりもするようです。ただ、あまり縛りすぎると表現の自由が失われてしまうので、そこは少しゆるく書かれた日本の条文のいいところと捉えています。

——なるほど。日本の条文はわかりづらい反面、いいところもあるんですね。引用と混同しがちな言葉に「転載」がありますが、引用と何が違うのでしょうか?

鈴木弁護士
転載は引用と違い、まず対象となる著作物が限られています。著作権法第39条を見てみましょう。

新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法|e-Gov法令検索(第39条)より引用

——引用は「公表された著作物」が対象でしたが、転載は「新聞または雑誌に掲載して発行された政治上、経済上または社会上の時事問題に関する論説」が対象なのですね。

鈴木弁護士
はい。転載は「禁止の意思表示」ができるので、そこも引用と異なる部分です。

——クリエイターのブログやSNSアカウントなどで「無断転載禁止」と書かれてあるのをよく見かけますが、新聞でも雑誌でもないので、転載という表現は正しくないのでしょうか?

鈴木弁護士
条文で定められている意味での転載の対象ではないように思いますが、他人の著作物を例外的に許される場合を除いて許諾なしに使用すれば、やはり著作権の侵害になるのが原則です。「無断転載禁止」とみなさんが書いているのは、著作権を詳しく知らない人への注意喚起とみることもできるかもしれません。法律に定められた言葉で、かつ馴染みのある言葉は、何を指しているかが曖昧になりがちですが、注意喚起、著作(権)者の意向が伝わることが大切だと思います。

時代に合わせて変化していく著作権

——近年、インターネットでも著作権がらみの炎上を見かけることが増えたような気がしますが、実際、裁判は増えているのでしょうか?

鈴木弁護士
例えば漫画の違法アップロードをしているサイトを訴える場合、作品数でカウントするのか、サイトのデータベースでカウントするのかという違いもあり、訴訟(裁判)の件数が増えている、または減っていると一概には言いづらいのが現状です。また、訴訟に勝っても数十万円程の損害賠償額になるものもあり、訴訟費用や労力などを考慮して訴えまでは起こさないケースもあるんです。逆に、任意に交渉して和解するケースも多く、この場合は公表されないのがほとんどです。

——今後の著作権はどう変わっていくのでしょうか?

鈴木弁護士
今の条文は、インターネットが発展していくことを想定しきれていないものになっています。なので今後は、時代に合わせるために柔軟な改正が進められていくのではないでしょうか。

——最後に、著作権と向き合うコツがあれば教えてください。

鈴木弁護士
著作権を「怖い」と思われているのが、すごく切なくて! 著作権法の目的は、著作権者をガチガチに守るためではなく、文化の発展にあります。さきほど説明した権利制限規定のように、著作権者に許可をとらずに使える方法もありますし、著作権の保護期間が切れたものは自由に使うことができます。みなさんが、時代の変化とともに、ルールを守り育てながら著作物を生み出し利用し合うことで、文化の発展につながっていくとうれしいです。

使い方やルールのデザインをきちんと明文化してくれている著作権法。法律=難しいと思い込まず、知ることで使う楽しみも増えそうだと感じました。鈴木先生、根気よく説明していただき、ありがとうございました!

編集:ノオト


おすすめ記事


179 件のコメント
30 - 79 / 179
だいぶ昔にあるフォトコンで入賞したときに
著作権は当社に帰属するとかでネガの提出したりしたけど
展示とかに必要な諸々を含む著作権は譲渡しても
著作者人格権としては今も依然として自分のものとして残っている
ってことなんですよね、勉強になりました。
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
今はジージーの時代と違って何でも難しい「著作権等の法律に係わるものまた、他」何をしても簡単に進めない!何でもありが日本の政治家さん?言った言葉最後に取り消しでOKだものそれじゃ~良い日本出来ないわ~!
退会済みメンバー
退会済みメンバーさん
ビギナー
説明を読んでいったけど難しい。
安易に引用はせずにリンク先の紹介とかがイイのかな?
上手に整理されて説明され、良く理解できました。
又、ライターも、上手く話を入れて、熱中して、読んでました。
以前、職場で著作権の講義が、ありましたが、この時の弁護士とは、大違いで、説明が良かったです。
楽しんで。勉強しました。
有難う御座居ました。
私も、一応URLを記したりしています。

私のアイコンも、プロフィールに著作権はここです、と記しています。
フリータンク予想レースのタイトル絵にも、著作権を記しています。

...アイコンの著作権は大丈夫なの?!...という方は結構いらっしゃる印象です。
新聞記事の写メ載せる時は、新聞社に届け出を…
文化や産業の振興になるところは、フェアユースを浸透させて、自国の産業保護のために、権益を保護できるようになると、より良いのかなと。
著作権問題は難しいですね。
話の受け売りは、良いかもしれませんが、コピーアンドペーストは、慎むべきですね。
原則と法規の違い感じますね。
原則は変わりませんが、法規法律は時代と共に変化しますねーー。
色々難しいですね〜時代に流されない良心を原則から培いたいと思いますぅ。
 条文の解釈だけでなく具体例を挙げて説明して頂かないと、理解できないと思います。
例えばこういうことをしちゃだめなんだよ、でもこうすれば問題ないんだよ、など具体的なありがちな場面を例示して、
その後に根拠を示すスタイルのほうが内容がすっと入ってくると思いました。

内容としては知的財産管理技能の3級レベルのお話なのだろうなと思いました。
難しすぎ。
引用、転載、動画配信での楽曲利用、私的複製などなどケースごとに、"すべき事"、"してはいけない事"を例示するだけで有用な記事ができると思います。
もしくは、弁護士として商売につなげるなら、裁判事例などを上げればよいと思います。
大切な話だからこそ、もう少しわかりやすく解説してくださると嬉しいです…
丁寧ではあるのですが!
著作権、著作者人格権、引用、転載、
自分以外の著作物を使用する際には
一回立ち止まって考える必要がありますね
知らない間に😳
今、マイネ王内で当てはまる事実があれば警告の意味で例を上げても良いのではと思いました。もちろん、誰かは分からない様にですが。
勉強になりました。
他人の著作物の引用は気を付けなければ。(^^ゞ
分かりやすいようにと具体例の紹介が中心の説明が多いなか、詳しい説明で勉強になりました。法律の背景にある考え方とか、現状や問題の整理のしかたとか、興味深く読ませていただきました。難しいという声も多いですが、普段触れることのない色々な専門家のインタビュー記事を楽しみにしています。
いろいろ難しいですね。
誠に有意義なブログですね。

インターネットが社会基盤となった現在、著作権等、「知的財産権」を知りませんでしたでは通用しませんね。

ブログの内容で著作権を侵害しても、わずかな損害賠償や、示談でおさまるような記載がありますが、刑事罰を問われる場合かがあります。

平成30年だったか、著作権等の法改正があり、これまで著作権等の知的財産権の侵害が『親告罪』でなくなりました。(一部は親告罪のままです)

親告罪がなんなのかはGoogleってください。

非親告罪なので、ある日、ある時、捜査機関や司法(裁判所)から事件性ありとされ、刑事罰を問われる恐れがないとはいえません。

それは私やあなた個人でもあり、担当部署、勤務先、ご商売を営んで方々もすべてそうなるかも知れません。

おどかすつもりはありませんが、有名音楽家や作家さんらの、遠い世界の話ではなくなりました。

そういう観点から、他人様の著作権等「知的財産権」に敬意を払って、トラブルに巻き込まれないように、どうすればいいのか?

ブログの続きを期待しています。
難しいなぁ。
単純に、営利目的か、そうじゃないかくらいにしか考えていませんでした。
世の中すべての画像や動画がコピーできなくなったり、ひいては建物や風景を写真におさめることもできなくなったら悲しいです。かつて、ビデオやCDにコピーガードが付いたように…
私的利用のための複製に務めます。(^^)

>> shodog さん

>かつて、ビデオやCDにコピーガードが付いたように…
今はいいんですか?
詳しくないので、気になるのが廃盤になっている、ビデオ。
DVDは出ていないもので自分が購入し、自分で鑑賞したいもの。

過渡期で、ビデオとDVDのレコーダーがありましたよね。
あれ、ビデオテープからDVDに著作権関係なしにダビングできて良かったのに。

ビデオデッキを処分してから、市販DVDはないので、ダビング業者さんに聞いても、グレーゾーンなのか曖昧な返事しかしてもらえず。そのために機材を購入しても今のものではできるのか不明ですし…
昔、地元のプロの音楽家の方の演奏を、無料のイベントなどでやっていて。今でいう「推し」で通い詰めてました。

撮影可だったのに、自分のブログに写真を上げるのはいいのに、「セットリストや曲名は書かないで」と直接注意され、
悲しい想い出があります。

著作権がとっても厳しいから、とのことで…。
100年経つと失効するから、クラシックはいいんだけど、と。でも、クラシックであろうと、演奏曲は事前に申請してあるから広めないで、的な😭
非常にためになりました。
ホント意識して気を付けないといけませんね。
しょうむないスタッフブログが有る中で、これは、本間に凄く役立つブログどっせ!
著作権=花束なんて、分かりやすい説明です。
日本人は、昔から、引用がすきなのかな?
だって、和歌の「本歌取り」なんて。
このブログは、俳句の夏木先生だったら、「もう、直す所なんて有りません!」
と、言われるでしょうね。
名前の通り、恵まれた美しい「恵美先生」
に、花束💐を、贈呈です!
ライターさんにも、💐です!
次世代の著作権法⁉️
その1、特許庁のように誰でもパソコンで登録できる💻‼️

その2、リース、レンタルで
誰でも使わさせてもらう
ことができる⁉️
有名な某著作権○会系‼️

その3、ブロックチェーンで管理する‼️
しらんけど❗️♪
私たちマイネオユーザーにも身近な、大切な問題だと思い読ませて頂きました。
ただ、失礼ながらちょっと記事が長すぎて、正直少し飛ばしながら読んでしまいました。
とても大切な事柄なので、要点だけの情報が欲しかったです。
失礼いたしました。
「著作権は花束」のたとえ、素敵ですね!
かみくだいて説明してくださってありがとうございます!
先日職場で、仕事に関係する新聞記事をコピーして回覧するのも著作権の侵害になる、と聞いて驚いたばかりなので、とても真剣に読みました。
具体例をたくさん挙げて教えていただけるとうれしいです。
またよろしくお願いします!
著作権、とても難しいですね。
勉強になりました。
とても分かりやすい説明なので、良く理解できました。
んーー難しい…
とりあえずネット上にある画像とかアイコン、テキストをそのまま無断で使用することは控えようと思います!
フリー素材のサイトだから大丈夫って、使っている方も多そうですが、サイトの利用規約などをちゃんと読むと本当に自由に使って大丈夫なのと、制約が少しあったりするのがあったりします。
著作権については難しいですが、これからも気をつけたいと思います。
今回は、著作権の記事をありがとうございました😄
法の世界の話なので、難しいです。だけど、生活をしていく上で、法の不知は許されないので勉強しなきゃと思います。昔、受験の時に塾の先生が、理解しようと思ったら13回は読まなきゃいけないと、言ってたことを思い出したので、いま3回目ですけど、あと10回読んで理解できたらいいなぁと思います。
一罰百戒。最近、CMでもやってますね。
ライター: ミノシマタカコ様


今回の記事
ありがとうございました
有り難く、拝見しました

この数ヶ月、なきながら、過ごしておりました。
有り難い記事だと
感謝しております。

この記事を、
最も、熟知・把握して頂きたいのは
運営事務局様です


ありがとうございました
著作権って、難しいですね。
勉強になりました。、
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。