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電波の弱い所での対策? 増幅機などはありますか?
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okitaomoteさんのコメント
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総務省のホームページに、
「携帯電話中継装置(携帯電話レピータ)について」
というのが載っています。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/kankyo/ucrp.html#:~:text=電波法では、無線局,しか与えられません。
===============================
電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除き、総務大臣の免許を受けなければなりません(電波法第4条)が、携帯電話の電波を中継する装置についての免許は、携帯電話会社にしか与えられません。
よって、携帯電話の電波を中継する装置を設置して、運用している場合には、速やかに使用を中止し、撤去してください。
携帯電話会社以外の方がこれらの装置を設置し、運用した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、携帯電話の通信を妨害した場合には5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる場合もあります。 (電波法第110条第1項、電波法第108条の2)
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原則的にドコモやau、ソフトバンクといった通信キャリアでないとそういうのは設置できないことになっています。それ以外のところが出しているものは違法な製品という扱いです。
「携帯電話中継装置(携帯電話レピータ)について」
というのが載っています。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/kankyo/ucrp.html#:~:text=電波法では、無線局,しか与えられません。
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電波法では、無線局を開設する場合には、微弱な電波を発射する無線機等を除き、総務大臣の免許を受けなければなりません(電波法第4条)が、携帯電話の電波を中継する装置についての免許は、携帯電話会社にしか与えられません。
よって、携帯電話の電波を中継する装置を設置して、運用している場合には、速やかに使用を中止し、撤去してください。
携帯電話会社以外の方がこれらの装置を設置し、運用した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、携帯電話の通信を妨害した場合には5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる場合もあります。 (電波法第110条第1項、電波法第108条の2)
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原則的にドコモやau、ソフトバンクといった通信キャリアでないとそういうのは設置できないことになっています。それ以外のところが出しているものは違法な製品という扱いです。
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