Q&A
解決済み

紹介キャンペーンが適用されるでしょうか。

こんばんは。
昨日よりmineoユーザになり、はじめて質問させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。


妻と子供(18歳未満)の分も契約(申込)しようとしています。
・妻:デュアルタイプ
・子供:シングルタイプ

最終形としては、
妻の副回線(利用者登録)で子供の分をつけたいと思っています

次のようなことを狙っていますが可能でしょうか。

子供の分にも紹介キャンペーンを適用させたいため、
子供の分を一旦、妻の母の名義で契約し、
後に子供に譲渡したいと考えています。
子供は18歳未満なので妻名義の副回線として譲渡になるのかな
と思っています。

このような方法は可能でしょうか。
そもそも、このような譲渡は可能なのでしょうか。

ちなみに、妻の分は妻名義で契約するので、
大盤振る舞い&紹介 の両キャンペーンが適用されるものと思っています。

ご教授のほど、よろしくお願い致します。

ウィルキンソン
ルーキー

absenteさんのコメント
absente
初心者マークabsenteさん
Gマスター

iPhone 11 SIMフリー(mineo(docomo)) medal ベストアンサー獲得数 99 件

>>4 ウィルキンソンさん

既にご存知でしょうが、紹介キャンペーン適用の条件はウィルキンソンさんの紹介で奥様名義のeoIDで2回線紹介するということを前提にしています

仮にウィルキンソンさんがご自分の紹介でウィルキンソンさんのお持ちのeoIDで奥様の契約を行おうとするとキャンペーンは適用されません
多大契約条件は満たしますのでキャンペーン非適用のまま契約に進むと思います
第三者から紹介を受けることを前提にしているなら、この限りではありません

キャンペーンの説明ではありませんが、過去に書き記したものがありますのでご参考まで

◇家族で複数回線を契約しようと考えてる方へ◇
https://king.mineo.jp/my/absente/reports/2997
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