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omiko
omikoさん
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真里亞さんのコメント

Xperia XZ SOV34 au(povo) medal ベストアンサー獲得数 383 件

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>>13 omikoさん

Amazon のページで
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BWWPZK6F/ref=tmm_kin_swatch_0

PCのブラウザで Amazon にログインしていない状態で閲覧(画像左)すると

kindleunlimited
     無料で読む
----- または -----
紙の本の価格:   ¥ 2,890 消し線
割引:     ¥ 1,640 (57%)
--------------
Kindle 価格:    ¥ 1,250
           (税込)


となりますが、Amazon アカウントでログインした状態(画像右)で見ると

kindleunlimited
     無料で読む
----- または -----
紙の本の価格:   ¥ 2,890 消し線
Kindle 価格:    ¥ 1,250
           (税込)

の様に表示されます。


おそらくですが kindleunlimited 加入時では「無料で読む」代わりに「ペーパーバック版」(紙に印刷された本の形式)を購入する場合には「Kindle 版の単独購入における代金分」が割り引かれるという事なのかもしれません。

割引額は 2,890 - 1,640 = 1,250 で Kindle 版の代金と一致するため、このような事ではないか?と推測することは出来ます。
金額からの推測なので、実際にはどうなのか?は Amazon に聞いてください。


ただ、今回は印刷された紙が欲しい訳ではなく、

「電子データとして欲しい」という意図・希望がある

と解釈できるので、そもそも紙の印刷物は対象外で購入対象にはならないと思うのですが?



> PS:KindleだとPDF化はできないのもおかしい。

「著作権法」と Kindle(電子書籍)の兼ね合いを理解していないから「おかしいと考えている」とも思われ、PDF化できて当たり前と考える方がおかしいという見かたもあります。


Kindle の電子書籍を PDF化することは出来なくはないのですが、

書籍(紙)購入 → 印刷された実物を購入するため「所有権」がある
Kindle 版 購入 → 「データを閲覧する権利」を購入する、所有権は無い

という扱いの違いもあり、

著作権法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
 第三十条 (私的使用のための複製)
 第四十九条(複製物の目的外使用等)

あたりとの兼ね合いがあります。


また、Kindle の書籍に DRM(デジタル著作権管理)がかかっている場合、これを回避・除去して複製するという行為は、著作権法 第三十条 1項 2号「技術的保護手段の回避」に該当するため「違法行為」となります。


ネットで検索した感じでは Amazon の Kindle では DRM の保護はないものが多いらしいので、たぶん「私的複製の範囲に該当するかどうか?」が判断基準になると思います。


検索すると色々出てきますし法律事務所の弁護士の方が書かれているブログなどもあります。
著作憲法との兼ね合いが親密なので参考サイトは掲載しませんが、サイトを見つけられなかった場合は、検索キーワードを色々変えてみてください。


なお、kindleunlimited 契約中は10冊(最大で20冊らしいとか)までライブラリに保存しておけるそうですが、「貸し出し」という形態になっているそうで最大の保管数を超えた場合は既にダウンロードした本を返却する必要があり、解約して期限が過ぎた場合は自動的に返却されて閲覧できなくなるためダウンロードした本のデータは削除されるようです。


多分読まないと思いますが、関連する法律部分なので該当する部分を主に掲載しておきます。
リンクでは記載内容までは読まないでしょうし…。

著作権法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

 二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合

 四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)


2 前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。


3 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。



(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
 一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の三まで、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者

 二 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

 三 第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者

 四 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

 五 第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

 六 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者


2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。

 一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十二条又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

 二 第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

 三 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

 四 第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

 五 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者

 六 第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

 七 第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者
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